Company Establishment Procedure
【会社設立/社会保険】
会社の種類にはいくつかありますが、ここでは株式会社設立の流れを説明いたします。
会社設立手続き
手続きの流れ
打合せ
定款作成・認証、会社印鑑作成
口座へ資本金の振込
法務局への登記申請
登記完了
- 打合せ
- 定款作成・認証、
会社印鑑作成 - 口座へ資本金の振込
- 法務局への登記申請
- 登記完了
※定款の認証は最短一日、法務局へ申請してからは7日程度となっておりますので、設立完了まで、スムーズにいけば平均10日から14日位となります。
※当事務所は電子定款に対応しておりますので印紙代4万円が不要となります。
会社設立手続きに際しての必要事項
商号(会社名)
事業目的
設立資本金
本店所在地
発起人・役員

設立に際してご用意いただくもの
※実際の事情により、異なります。
発起人(出資者)、役員の実印とその印鑑証明書
発起人の通帳のコピーまたは出資金払込証明書
※法人が発起人の場合は、会社謄本、会社登録印、印鑑証明書
設立する会社の印鑑

法人設立後の届出
法務局で会社設立が完了した後は、下記の各種届け出が必要となっております。
税務署への届出 (原則、3か月以内) |
法人設立届出書 青色申告の承認申請書 給与支払事務所等の開設届出書 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 その他の届出書(必要に応じて提出) 棚卸資産の評価方法の届出書 有価証券の評価方法の届出書 都道府県税事務所への届出 市区町村への届出 |
都税事務所や県税事務所 市区町村によっては届け出が必要な場合があります。 |
法人設立届出書 会社謄本と定款の写し |
社会保険手続 |
会社を設立すると社会保険への加入が義務づけられています。社会保険は4つのものがあります。 従業員がいる場合は4つ全てに加入が必要となります。(例外あり) 従業員がいない場合は健康保険、厚生年金への加入が必要となります。 労災保険/雇用保険/健康保険/厚生年金 |
許認可手続き
会社設立をした後に事業内容によっては、営業許可、販売許可を取得したり、事業者登録をしなければ事業ができないものもあります。

飲食店を経営する場合、飲食店営業許可(食品衛生責任者)
車での移動販売をする場合、管轄する保健所の営業許可
中古品の売買をする場合、古物商許可
労働者派遣する場合、労働者派遣事業許可証
仮装通貨取引をする場合、仮装通貨事業者登録
ホテルや民泊などの宿泊施設として営業する場合、旅館業法の営業許可
旅行業を行う場合、旅行業又は旅行業者代理業(以下「旅行業者等」)の登録
不動産業務を行う場合、宅地建物取引業免許
キャバクラ・スナック・パブ・マージャン・パチンコ・ゲームセンター・アミューズメントカジノバーなどの経営をする場合、風俗営業許可
道路でチラシなどを配る場合、道路使用許可
他にも下記のようなものがあります。
食品販売・製造業許可 | 理容・美容院業開設届け |
酒類販売業(居酒屋等)深夜酒類提供届け | 運送業営業許可 |
道路使用許可(屋台など) | 動物取扱業登録 |
特定動物飼養保管許可 | 化粧品製造販売業許可 |
投資運用業登録 | 病院・診療所開設 |
医療機器製造販売業 | 薬事関連許可 |
介護福祉事業指定・許可 | 倉庫業登録 |
社会保険手続き
会社を設立すると社会保険への加入が義務づけられています。
社会保険は次の4つのものがあります。
社会保険は次の4つのものがあります。
労災保険/雇用保険/健康保険/厚生年金

従業員がいる場合は4つ全てに加入が必要(例外あり)
従業員がいない場合でも(社長しかいなくても)、健康保険/厚生年金へ加入が必要
※会社ではなく、個人事業の場合は、従業員5名以上となると上記社会保険への加入が義務づけれていますが従業員5名未満は通常、国民健康保険と国民年金への加入のままでいいということになります。
就業規則
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則作成と届け出が必要となります(労働基準法 第89条〈作成及び届出の義務〉)。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする(以下略)。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする(以下略)。
外国人雇用状況の届出
平成19年10月1日から、すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられました。(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)
当事務所では、スピーディーな会社設立から営業許可手続、設立後の税務手続、社会保険加入手続までトータルサポートを提供しております。お気軽にお問合せください。