FAQ
【よくあるご質問】
皆様からいただいた質問の中で、よく頂くものをピックアップしております。記載されてない事項でご不明な点、ご質問など御座いましたら、お電話またはメールにてお問合せ下さい。
基礎知識
行政書士の業務はその名のとおり、行政に関する手続が業務の対象となりますので実際には多岐にわたりますがその中でも、入国管理局手続の取次、代行をするには予め、法務大臣の承認が必要です。行政書士有資格者の一部にのみ付与された、法務省入国管理局関連の専門の法律家で、入国管理局申請取次行政書士といわれており、入管法を得意として書類の申請からビザの受取までを許可されている専門家です。ご本人や関係者の方の出頭が不要となりますので貴重なお時間の節約になります。(内容によってはご本人の出頭を要する場合もあります。)
行政書士金沢国際法務事務所では入国管理局や国籍関係などの国際法務を専門としておりますので、我々は、各案件ごとに立証資料のポイントとなる点を充分に検討してから資料作成にはいります。場合によっては入管で配布している必要書類リストに記載されていない資料も準備作成して申請におよびます。入管手続の特殊性により、正に必要とされた専門家といえます。
行政書士金沢国際法務事務所では入国管理局や国籍関係などの国際法務を専門としておりますので、我々は、各案件ごとに立証資料のポイントとなる点を充分に検討してから資料作成にはいります。場合によっては入管で配布している必要書類リストに記載されていない資料も準備作成して申請におよびます。入管手続の特殊性により、正に必要とされた専門家といえます。
入国管理局手続の詳細な審査基準はその手続の性質上、非公開となっている部分があり複雑かつ厳格な手続となっております。判断を誤って申請したり、簡易な資料作成、書類不備、疎明資料不足、申告内容の虚偽により、申請の結果、不許可となる方が多数おります。申請した書類は全て保存され不許可記録が残り、今後の全てのビザ申請に影響を及ぼすこともあり、場合によっては、ビザが取得しづらくなったりと前歴が大きな障害となることがあります。再申請ができる場合でも、再度、全ての資料を準備して結果を待たなければなりません。また、自分でなんとかビザを取得できたとしてもビザ更新の時に、不許可になる方もおります。申請書類に関しては申請人に立証責任がありますので、積極的に資料を提出する必要があります。中でも、入管の必要書類リストには記載されておりませんが申請理由書は特に、重要で不可欠です。入管法や関係法令を充分に理解したうえで作成しなければなりません。
入国管理局申請取次行政書士は入管法を得意として書類の申請からビザの受取までを許可されている専門家です。ご本人や関係者の方の出頭が不要となりますので貴重なお時間の節約になります。(内容によっては本人の出頭を要する場合もあります。)膨大な申請者の増加と入管の職員数の不足など入国管理局は常時、混雑しており相当な待時間となっています。東京入国管理局の場合は申請してから、結果がでるまでにも、平均3週間~2ヶ月を要しております。
ビザ手続を安易に考えて申請したことにより、予定していた時期にビザが取得できず、無駄な時間を費やしたり、結果が不許可となってしまい、途方にくれてから、相談に来られる方がおります。
近年は、不法滞在者、不法残留、不法就労及び外国人犯罪が多発しているため、非常に厳格な審査手続となっております。前述したとおり、詳細な審査基準のほとんどが非公開のため、一般の方には、特に、分かりにくい手続となっているのが現状です。必要書類の一覧に記載していない資料の提出を求められたりすることもあります。
特に、初めてビザ手続をされる方や会社人事担当者の方は、入管法の知識不足により、結果が不許可となり、そのような事態を繰り返したりすると入管からも信用も失ってしまうかもしれませんのでご注意ください。
入国管理局申請取次行政書士は入管法を得意として書類の申請からビザの受取までを許可されている専門家です。ご本人や関係者の方の出頭が不要となりますので貴重なお時間の節約になります。(内容によっては本人の出頭を要する場合もあります。)膨大な申請者の増加と入管の職員数の不足など入国管理局は常時、混雑しており相当な待時間となっています。東京入国管理局の場合は申請してから、結果がでるまでにも、平均3週間~2ヶ月を要しております。
ビザ手続を安易に考えて申請したことにより、予定していた時期にビザが取得できず、無駄な時間を費やしたり、結果が不許可となってしまい、途方にくれてから、相談に来られる方がおります。
近年は、不法滞在者、不法残留、不法就労及び外国人犯罪が多発しているため、非常に厳格な審査手続となっております。前述したとおり、詳細な審査基準のほとんどが非公開のため、一般の方には、特に、分かりにくい手続となっているのが現状です。必要書類の一覧に記載していない資料の提出を求められたりすることもあります。
特に、初めてビザ手続をされる方や会社人事担当者の方は、入管法の知識不足により、結果が不許可となり、そのような事態を繰り返したりすると入管からも信用も失ってしまうかもしれませんのでご注意ください。
労働・社会保険関係の法令に精通し、労働・社会保険手続代行及び適切な労務管理の指導を行う国家資格である専門家です。
各種ビザは労働関連法と密接な関連があり、就職/転職などは特に、社会保険労務士による分析が不可欠であります。
各種ビザは労働関連法と密接な関連があり、就職/転職などは特に、社会保険労務士による分析が不可欠であります。
新たに外国人が日本に上陸をする場合外国人の方が日本に入国するには活動目的に適するビザ(査証)が必要となります。
Ⅰまず行政書士や関係者の協力を得て、日本で在留資格認定証明書交付申請をしなければなりません。
Ⅱ本国にある日本の大使館、領事館に本人がパスポートと同証明書を提出して査証(ビザ)を発給してもらいます。短期間で発給されます。後は、飛行機のチケットと旅の準備をするだけとなります。なお、ビザが免除されている国については観光、短期商用、親族訪問など「短期の滞在」についてはビザは必要ありません。また、上陸後は居住地の役所で外国人登録を行います。新規に在留することになった外国人は、入国の翌日から数えて90日以内に、外国人登録の申請手続をしなければなりません。
❶ 日本で在留資格認定証明書取得
❷ 本国の日本大使館、領事館でビザの発給を受ける
❸ 日本で上陸審査・入国
❹ 外国人登録
ビザ(査証)とは「この外国人が所持している旅券は真正かつ有効な旅券であり、入国目的からみて日本への入国に問題ないと判断される」とするものであります。簡単に申し上げますと日本への入国前に事前にその人物を審査したところ、入国に差し支えないという、いわば推薦書のようなものです。ビザが発給されますとパスポートに貼付されます。
在留資格とは外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことができる資格、あるいは外国人が一定の身分または地位に基づいて日本に在留して活動することができるという資格で、現在は28種類の在留資格に分別されています。入国希望者はいづれかの在留資格に必ず該当しなければならず、それぞれ各条件が定められています。なお、実際の現場や一般には便宜的にビザと在留資格を総称してビザと呼んでいることが通常となっています。
在留資格とは外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことができる資格、あるいは外国人が一定の身分または地位に基づいて日本に在留して活動することができるという資格で、現在は28種類の在留資格に分別されています。入国希望者はいづれかの在留資格に必ず該当しなければならず、それぞれ各条件が定められています。なお、実際の現場や一般には便宜的にビザと在留資格を総称してビザと呼んでいることが通常となっています。
行政書士金沢国際法務事務所では、入国管理局ビザ手続のほとんどの場合、申請理由書を作成します。ビザ審査基準のポイントを押さえた申請理由や経緯また、特に、説明しておく必要がある事情などは積極的に記載しておくことが必要です。申請を左右するほどに重要となります。
入管の手続の中で、身元保証書の提出が義務付けられているものがあります。身元保証人とは、外国人が日本で生活していくうえで、不都合が生じないように誰でも身元保証人になることができます。入管では保証人の在職証明書、収入・資産証明書の提出が求められます。但し、面倒をみれる相当額の収入が無いなど保証責任の履行能力に欠けると判断された場合は身元保証人として不適格とされてしまいます。
保証責任についてですが、保証事項が履行されない場合であっても法的な責任追及はないとされており、民法上の身元保証人のような厳格なものではなく、道義的責任にとどまると考えられています。
保証責任についてですが、保証事項が履行されない場合であっても法的な責任追及はないとされており、民法上の身元保証人のような厳格なものではなく、道義的責任にとどまると考えられています。
入管へ申請をして、一度不許可になってしまった場合は、なぜ、不許可になったのか、入管の不許可理由を知ることが大切です。
不許可になりますと、入管から不許可通知書が送付される場合と、入管で不許可結果を通知される場合があります。
不許可通知書が到達した場合は、その通知書を持って、入管へ行くと大概は詳しい不許可理由を教えてくれますので、その時に、今後の再申請も踏まえて、不許可とされた理由を聞くことです。ただし、入管法の知識がないままで行かないで、入管へ行く前に専門家に相談をすることをお勧めします。入管の不許可説明は基本的に1回しかされませんので、その不許可理由によって、再申請ができるかどうかの慎重な判断をしなければなりません。理由や事情によっては、再申請ができない場合もあります。
また、不許可となった場合に、すでにビザの在留期間が経過している場合は、入管実務においては、無査証状態の救済処理として、本人が出国を目的とすることに了承し、署名をすると、出国の準備のためということで、約1か月程度の在留資格(特定活動又は短期滞在)を付与してくれます。
不許可になりますと、入管から不許可通知書が送付される場合と、入管で不許可結果を通知される場合があります。
不許可通知書が到達した場合は、その通知書を持って、入管へ行くと大概は詳しい不許可理由を教えてくれますので、その時に、今後の再申請も踏まえて、不許可とされた理由を聞くことです。ただし、入管法の知識がないままで行かないで、入管へ行く前に専門家に相談をすることをお勧めします。入管の不許可説明は基本的に1回しかされませんので、その不許可理由によって、再申請ができるかどうかの慎重な判断をしなければなりません。理由や事情によっては、再申請ができない場合もあります。
また、不許可となった場合に、すでにビザの在留期間が経過している場合は、入管実務においては、無査証状態の救済処理として、本人が出国を目的とすることに了承し、署名をすると、出国の準備のためということで、約1か月程度の在留資格(特定活動又は短期滞在)を付与してくれます。
就労関連
外国人が日本で就労(仕事)をするには就労可能な在留資格(ビザ)の取得が必要となります。現在、日本の在留資格の種類は28種類あり、その中で就労が容認されている在留資格のことを総称して、就労ビザといっています。
在留資格 | 職業例 |
投資経営 | 経営者、経営代行者 |
人文知識・国際業務 | 通訳・デザイナー・語学教師・企画開発等 |
技能 | 外国料理の調理師・貴金属の加工職人等 |
技術 | IT(機械工学)の技術者 |
企業内転勤 | 外国会社、事務所からの転勤者 |
教授 | 大学教授等 |
芸術 | 作曲家・画家・著述家等 |
報道 | 外国報道機関の記者・フォトグラファー |
法律・会計業務 | 弁護士・公認会計士など |
医療 | 医師・歯科医師など |
研究 | 政府機関や企業等の研究者 |
教育 | 高等学校・中等学校等の語学教師等 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
特定活動 | 外交官等のハウスキーバー・ワーキングホリデー及び技能実習の対象者等 |
日本人の配偶者等 | 活動に制限なし |
定住者 | 活動に制限なし |
永住者 | 活動に制限なし |
永住者の配偶者等 | 活動に制限なし |
外交、公用 | 外国政府大使・家族・公務従事者 |
外国人を雇用する場合には担当させたい業務内容に就労が可能である人物かどうかの判断が重要となります。現入管法ではだれでも業務内容にかかわらず、日本で就労できるわけではなく、その外国人の学歴や職務経験により従事できる業務内容が異なり、制限が設けられております。どんなに優秀な人物でも担当させたい業務内容に適合する学歴又は職務経験などを有していなければ雇用することはできません。就労不可能な者を雇用すれば、事業主の方は不法就労助長罪となり、3年以下の懲役若しく300万円以下の罰金が科されます。外国人についても不法就労として3年以下の懲役若しくは禁固若しくは300万円以下の罰金という罰則が規定されています。事業主にはその人物が就労可能か否か確認義務があり、近年、偽造文書も多いので充分に注意する必要があります。
海外にいるIT技術者などを日本で雇用したい場合は、技術者の技術に要する資格の証明書と職務経験の立証資料などを用意して日本で在留資格認定証明書交付申請をします。入管から証明書が交付されたら、それを海外の技術者に郵送して本国の日本大使館又は領事館でビザ発給の手続を行います。そして、日本に入国することとなります。
会社は誰でも設立可能であり、現在、資本金1円から設立可能となっておりますがビジネスのための「投資経営」ビザの取得となると一定金額以上の事業への投資がされていることがビザ取得条件の1つです。その投資金額は年間およそ500万円以上とされております。会社設立手続の完了まではおよそ1週間前後が目安となります。
ビザ取得条件としては日本人等の従業員2名以上が必要との規定もあり、こちらについては当事務所では現在の入管内部審査基準を基に場合によっては2名の雇用がなくてもビザ取得を可能としております。この規定については他の事務所では間違った指導が多くありますのでご注意ください。その他には事業の継続性や安定性があるかといったところになります。可能な限り営業ができる状態まで準備を整えてから入管へのビザ申請となります。なお、従業員については労働者災害保険と雇用保険関係への加入が求められていますので労働者災害保険と雇用保険などの専門家は社会保険労務士となりますので当事務所の社会保険労務士にご相談ください。
ビザ取得条件としては日本人等の従業員2名以上が必要との規定もあり、こちらについては当事務所では現在の入管内部審査基準を基に場合によっては2名の雇用がなくてもビザ取得を可能としております。この規定については他の事務所では間違った指導が多くありますのでご注意ください。その他には事業の継続性や安定性があるかといったところになります。可能な限り営業ができる状態まで準備を整えてから入管へのビザ申請となります。なお、従業員については労働者災害保険と雇用保険関係への加入が求められていますので労働者災害保険と雇用保険などの専門家は社会保険労務士となりますので当事務所の社会保険労務士にご相談ください。
その他
日本において結婚手続をする場合には外国の方の出身国によって用意する資料が異なりますので各市町村において確認をしましょう。結婚手続を終えてから、外国人配偶者を呼び寄せるために入管へ申請をしますが、出身国や他の事情により、結婚までの経緯などのプライベートに関わる内容の情報記載が求められることがあります。いわゆる、偽装結婚が多発している国などは特に入管も慎重な審査をしなくてはならないため、事情を理解して積極的に書類を準備するようにしましょう。
子供が出生した場合には、駐日大使館等で子供のパスポートを発給してもらい、出生した日から30日以内に子供の在留資格取得の申請が必要となります。但し、60日以内に日本から出国する場合には必要ありません。
日本で就労ビザ(一部除く)を取得して在留している方が本国の家族(配偶者、子、養子)を招聘したい場合には日本にいる招聘人の資料と本国からの資料をそろえて在留資格「家族滞在」ビザを取得するための申請します。子供の場合の呼び寄せについては、子供だから必ず、申請が許可されるものではありませんので、ご注意ください。
親の日本での在留期間や、これまでの子供の扶養状況も審査されます。特に最新の審査実態では子供が高校を卒業する年齢となりますと、基本的に扶養の必要性がなくなりますので許可しない方針になっていることが現場でわかります。よって、子供は幼児や児童、中学生年齢の時に早めに呼び寄せたほうがよいことになります。
親の日本での在留期間や、これまでの子供の扶養状況も審査されます。特に最新の審査実態では子供が高校を卒業する年齢となりますと、基本的に扶養の必要性がなくなりますので許可しない方針になっていることが現場でわかります。よって、子供は幼児や児童、中学生年齢の時に早めに呼び寄せたほうがよいことになります。
日本に一定期間を超えて、在留している方で現在の国籍を離脱して今後、日本人として日本に住みたいとお考えのときは「帰化」という申請をします。許可がでれば日本国籍を取得して日本人となります。こちらの管轄は入管ではなく、法務局となりますのでビザ手続とは異なります。※詳しくはこちら
一般に社会保険とは労働者のための社会保障制度であり、次の4つのものがあります。
会社法人の事業主のかたは労働者を1人でも雇用した場合は4つ全ての加入が義務となっております。一方、会社法人ではなく、個人事業形態の場合は労災と雇用保険だけが加入義務となり、そのほかは事業主の任意となります。これら社会保険関係の手続代行が可能な専門家は社会保険労務士となりますので当事務所の社会保険労務士にご相談ください。
❶労災(労働者災害補償保険)
❷雇用保険
❸健康保険
❹厚生年金
会社法人の事業主のかたは労働者を1人でも雇用した場合は4つ全ての加入が義務となっております。一方、会社法人ではなく、個人事業形態の場合は労災と雇用保険だけが加入義務となり、そのほかは事業主の任意となります。これら社会保険関係の手続代行が可能な専門家は社会保険労務士となりますので当事務所の社会保険労務士にご相談ください。
近年、不法滞在者等が増加しているのが現状です。入管当局に摘発されれば入国管理局に身柄を収容の上、手続がとられ、日本から強制送還されることになっています。また、退去強制(「強制送還」のこと)5年間(事情によっては10年間)は日本に入国することはできませんが、2006年10月から制度改正により不法残留している外国人が、帰国を希望して自ら入国管理局に出頭した場合は、下記の要件を満たすことを条件に「出国命令制度」により、入国管理局に収容されることなく出国することができます。出国命令により出国したときは、日本に入国できない期間も1年間となります。出頭を希望される方は当事務所の行政書士が同行いたします。
外国人が、次のいずれにも該当する必要があります。
他方、不法滞在者等は上記のとおり、強制送還の対象となるのですが、特別な事情により日本に在留したいときにはその旨を法務大臣に申し出ることにより、長い審査期間を経て在留特別許可として正規のビザが付与されることもあります。俗に、在留特別許可申請といわれており、許可事例としては日本人との婚姻などがあげられます。
出国命令の要件
外国人が、次のいずれにも該当する必要があります。
❶ 速やかに出国することを希望して、自ら入国管理局に出頭したこと
❷ 不法残留している場合に限ること
❸ 窃盗その他一定の罪により懲役刑等の判決を受けていないこと
❹ これまでに強制送還されたり、出国命令により出国したことがないこと
❺ 速やかに出国することが確実であること
他方、不法滞在者等は上記のとおり、強制送還の対象となるのですが、特別な事情により日本に在留したいときにはその旨を法務大臣に申し出ることにより、長い審査期間を経て在留特別許可として正規のビザが付与されることもあります。俗に、在留特別許可申請といわれており、許可事例としては日本人との婚姻などがあげられます。