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【帰化(日本国籍)】
帰化申請(日本国籍取得)
外国籍を離脱して日本国籍を取得して日本人になること
帰化をするには法務局を通じて法務大臣の許可を得なければなりません。帰化申請には膨大な書類の作成や収集が必要で、申請の結果がでるまで約半年~1年半かかります。厳格な審査となっており、その結果、不許可のこともあります。ですから、書類作成には細心の注意を払い専門家(当事務所)と共に帰化に望むことをお勧めします。
手続きの流れ
- 打合せ
- 書類作成・
用意 - 帰化申請
(行政書士が
同行) - 追加書類等を
提出 - 本人担当官
面談 - 結果連絡
- 許可証交付
帰化の条件
通常は、下記のⅠ~Ⅶの全てに該当していることが必要です。
Ⅰ引き続き5年以上日本に住所を有すること(途中1年間外国生活をしたような場合は該当しない)
Ⅱ20歳以上で本国法(韓国・朝鮮・中国など)によって能力があること(未成年は両親と同居し、親の扶養をうけている時は両親と一緒に世帯単位で帰化できる)
Ⅲ素行が善行であること
Ⅳ自己または生計を一にする配偶者、その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
Ⅴ日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
Ⅵ日本政府を暴力で破壊することを企てたり、そのような団体に加入したことがないこと
Ⅶ日本語の読み書きができる(小学1~3年生程度)
※但し、上記に該当しない方は一部条件が緩和されています(下記参照)
緩和条件
❶ 以下のいずれかの場合は上記Ⅰの条件が緩和されます。
・日本人の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する人・日本で生まれ者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、又はその父母(養父母を除く)が日本生まれの者
・引き続き10年以上日本に居所を有するもの
❷以下のいずれかの場合は上記Ⅰ・Ⅱの条件が緩和されます。
・日本人の配偶者(夫又は妻)の外国人で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、現在も日本に住所を有するもの・日本人の配偶者(夫又は妻)の外国人で、婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
❸以下のいずれかの場合は上記Ⅰ・Ⅱ・Ⅳの条件が緩和されます。
・日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する者・日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組の時本国法により未成年であった者
・国籍を失ったもの(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者
・日本で生まれ、かつ、出生の時から無国籍で引き続き3年以上日本に住所を有する者
ポイント
これまでの在留状況が善良かつ良好であるかが重要なポイントとなります。
善良な生活を送っていること
税金はきちんと納めていること
犯罪経歴がないこと
交通事故・違反がないこと
※前科や交通事故・違反は内容によりその後相当の年月が経過し、善良な生活を送っていることが必要で、申請できる時期を検討する必要があります。
帰化をご検討されている方へ
当事務所が完全サポートいたします。
帰化申請(日本国籍取得) | 給与所得者の方、配偶者の方 |
会社経営者、個人事業主 |
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短期滞在ビザ(観光・親族訪問・商用)
短期間の滞在を目的とした在留資格

ビザ許可基準について

それらの書類を海外の本人へ郵送して、本人がその書類等を持参して住所地管轄の日本領事館・大使館で短期滞在の査証発給申請をすることとなります。審査期間は各国の領事館によって異なります。
近年、国によっては、当申請の審査が非常に厳しくなっております。一般の方は特に、当審査実態について誤解していたり、領事館・大使館の厳格な審査体制を充分に理解していないため、ちょっとしたことで申請結果が拒否になってしまう方が多数あります。さらに、一度、拒否結果になりますと再申請は6か月間することができないものとなっております。
当ビザのついては、海外の日本領事館への申請となるため、専門家でも充分に理解していない場合があるのが実態です。
ビザ更新手続について
他のビザへの変更について

例えば、入国後、婚約者と婚姻して「日本人配偶者等」ビザへ変更したいときや在留資格認定証明書が交付されたとき、定住ビザや特定活動ビザへ変更をしたいときなどが特別な事案例となります。
医療滞在ビザ
日本で治療等を受けることを目的として訪日する外国人に対し発給される査証

なお、医療滞在ビザという名称は、便宜上の表現で、実際の在留資格(ビザ)は滞在予定期間によって、【特定活動】又は【短期滞在】が付与され、その中で在留目的が医療滞在という取扱になっております。このビザは日本での滞在予定が90日を越えるかどうかでビザ手続方法も分かれております。
ポイント
受入分野
医療機関における治療行為だけでなく、人間ドック・健康診断から温泉湯治などの療養まで、幅広い分野が対象となりえます。受入れ分野は、日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック、健康診断、検診、歯科治療、養(90日以内の温泉湯治等を含む)等を含む)となります。同伴者
外国人患者等の親戚だけでなく、親戚以外の者であっても、必要に応じ同伴者として同行が可能です。同伴者については必要に応じ、外国人患者等と同じ査証が発給されます。なお、同伴者は外国人患者等の身の回りの世話をするために訪日する方で、収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動はできません。滞在期間
90日以内、6か月又は1年です。滞在期間は、外国人患者等の病態等を踏まえて決定されます。※滞在予定期間が90日を超える場合は入院が前提となります。この場合,外国人患者等は,行政書士又は本人が入院することとなる医療機関の職員並びに本邦に居住する本人の親族等を通じて管轄入国管理局から在留資格認定証明書を取得する必要があります。
数次査証
必要に応じ,外国人患者等に数次有効の査証(ビザ)が発給されます。その有効期限は 必要に応じ最大3年となっており、その期間は、本国と日本を行ったり来たりすることが可能となります。※ただし,数次有効査証が発給されるのは,1回の滞在期間が90日以内の場合のみです。数次有効の査証を申請する場合には医師による「治療予定表」の提出が必要となりますので,身元保証機関を通じて入手してください。
※数次査証有効期限は、外国人患者等の病態等を踏まえて決定されます。
ビザ手続方法
必要に応じ,外国人患者等に数次有効の査証(ビザ)が発給されます。その有効期限は 必要に応じ最大3年となっており、その期間は、本国と日本を行ったり来たりすることが可能となります。日本での滞在予定が90日を越える場合
各種必要書類を揃えて、日本の管轄入国管理局において、在留資格認定証明書交付申請が必要となり、在留資格認定証明書が交付されたら、次に、在外公館において、査証申請が必要となります。日本での滞在予定が90日を越えない場合
各種必要書類を揃えて、在外公館においての査証申請が必要となります。査証申請手続の概要
Ⅰ日本の医療機関で治療を受けること等を希望する外国人患者等は、正に登録された身元保証機関(医療コーディネーター、旅行会社等)に連絡し、受診等のアレンジについて依頼してください。
Ⅱ身元保証機関を通じて受入れ医療機関を確定し、身元保証機関から、「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」(必要に応じ、治療予定表も)を入手してください。
Ⅲ在外公館における査証申請の際,外国人患者等は,以下の書類を提出してください。(同伴者については,以下のうちア~ウ及びカを提出してください。)なお,外国人患者等が入院を前提として医療を受けるために90日を超えて滞在する必要がある場合には,外国人患者は,行政書士又は本人が入院する本邦の医療機関の職員並びに本邦に居住する本人の親族等を代理人として管轄の入国管理局から下記❼「在留資格認定証明書」を取得の上,他の提出書類と併せ管轄区域内の在外公館に提出してください。
❶旅券
❷査証申請書
❸写真
❹「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」
❺一定の経済力を有することを証明するもの(銀行残高証明書等)
(注:外国人患者等の国籍により提出いただく書類が異なることがありますので,具体的な提出書類については居住地を管轄する大使館または総領事館にお問い合わせ下さい。)
❻本人確認のための書類
(注:外国人患者等の国籍により提出いただく書類が異なることがありますので,具体的な提出書類については居住地を管轄する大使館または総領事館にお問い合わせ下さい。)
❼ 在留資格認定証明書(入院して医療を受けるため,90日を超えて滞在する必要がある場合)
❽ 治療予定表(数次にわたり治療のために訪日する必要がある場合)
※上記は、在外公館の査証申請において必要な書類となっておりますので、その他に在留資格認定証明書交付申請が必要な場合は、別途、必要書類がありますので、ご留意ください。
日本で医療を受けたい外国人の方・医療機関の皆様方
医療滞在査証申請 |
査証申請書類作成(人間ドック90日以内) |
在留資格認定証明書交付申請(入院有90日超える) | |
身元保証料 |
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留学ビザ
留学ビザの基準について
Ⅰ申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校に入学して教育を受けることです(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)
Ⅱ申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用(以下「生活費用」という。)を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでないとされます。
Ⅲ申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合は、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において1週間につき10時間以上聴講をすることです。
Ⅳ申請人が専修学校の専門課程において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、次のいずれにも該当していることです。
❶申請人が日本語教育施設の教育条件等について審査及び証明(以下「審査等」という。)を行うものとして主務大臣が認定した事業を実施する者により審査等を受けている日本語教育施設で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて6か月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けた者であること
❷当該専修学校に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
Ⅴ申請人が専修学校の専門課程において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が日本語教育施設の教育条件等について審査等を行うものとして主務大臣が認定した事業を実施する者により審査等を受けている日本語教育施設で法務大臣が告示をもって定めるものであること。
Ⅵ申請人が外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。
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難民認定申請
難民認定手続をして外国人がこの難民の地位に該当するかどうかが審査されることとなります。日本は、諸外国と比較して特に難民の認定に対しては消極的でありますので実際に、認定される方は少数なのが現状です。また、日本に限らず、仮装難民の問題があり、いわゆる難民を装って難民制度を利用しようとするものであり、これらの影響もあり、審査は大変、時間を要するものとなっています。
難民認定された場合
Ⅰ難民として認定されれば日本に在留が可能となります。
難民条約に定める各種の権利が発生難民の認定を受けた外国人は、原則として締約国の国民あるいは一般外国人と同じように待遇され、我が国においては国民年金、児童扶養手当、福祉手当などの受給資格が得られることとなっており、日本国民と同じ待遇を受けることができます。
Ⅱ難民旅行証明書の交付がされます。
難民の認定を受けた外国人が外国に旅行しようとするときは、難民旅行証明書の交付を受けることができ、難民旅行証明書を所持する外国人は、その証明書に記載されている有効期間内であれば、何度でも日本から出国し、日本に入国することができます。
難民認定手続について
Ⅰ申請時期に制限はありません。(従来、難民認定手続の申請は本邦上陸後、60日間以内に限られていましたが、2004年12月の難民法の改正でその60日要件は撤廃されました)
Ⅱ難民認定申請は、申請者の住所又は現在地を管轄する地方入国管理局、支局及び出張所で行うことができます。申請は、申請者本人が自ら出頭して行ってください。ただし、申請者が16歳未満である場合や病気その他の理由により自ら出頭できない場合は、父母、配偶者、子又は親族がその者に代わって申請を行うことができます。
❶難民認定申請書(窓口に備え付けてあります。) 1通
❷申請者が難民であることを証明する資料(難民であることを主張する陳述書でも差し支えありません。) 2通
❸写真(提出の日前2か月以内に撮影された5㎝×5㎝の無帽、正面上半身のもので、裏面に氏名及び生年月日が記載されているもの。) 2葉
※ただし、不法滞在者等の在留資格未取得外国人(注)である場合は、写真を3葉提出する。(注)在留資格未取得外国人とは、出入国管理及び難民認定別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもって本邦に在留する者、一時庇護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の者をいう。
Ⅲ提示書類は下記のとおりです。
❶旅券又は在留資格証明書(旅券又は在留資格証明書が提示できない外国人は、その理由を記載した書面1通を提出してください。)
❷国人登録証明書(外国人登録証明書を所持している場合。)
❸上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けている外国人は、その許可書。
❹仮放免中の外国人は、仮放免許可書。
Ⅳ難民であることの立証をします。
難民の認定は、申請者から提出された資料に基づいて行われます。したがって申請者は、難民であることの証拠又は関係者の証言により自ら立証することが求められます。なお、申請者の提出した資料のみでは十分な立証が得られない場合には、難民調査官が公務所等に照会するなどして、申請者の申し立てる事実の有無について調査し、難民の認定が適正に行われるように努めます。
仮滞在の許可
不法滞在者等の在留資格未取得外国人から難民認定申請があったときは、その者の法的地位の安定を図るため、当該外国人が本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあっては、その事実を知った日)から6か月以内に難民認定申請を行ったものであるとき又は難民条約上の迫害を受けるおそれのあった領域から直接本邦に入ったものであるときなどの一定の要件を満たす場合には、仮に本邦に滞在することを許可し、その間は退去強制手続が停止されます。なお、仮滞在許可の判断は、難民認定申請者から提出のあった難民認定申請書等の書類により行いますので、別途、仮滞在許可のための申請は必要ありません。
Ⅰ仮滞在許可による滞在
仮滞在許可を受けると一時的に退去強制手続が停止され、仮滞在期間の経過等当該許可が終了するまでの間は、適法に本邦に滞在することができます。Ⅱ仮滞在許可書
法務大臣が仮滞在の許可をした外国人には、仮滞在許可書が交付されます。許可を受けている間は、この許可書を常に携帯する必要があります。Ⅲ仮滞在期間及び同期間の延長
仮滞在期間は、原則として3月です。仮滞在期間の更新申請は、許可期限の10日前から受け付けており、申請書は、各地方入国管理局、支局及び出張所の窓口に備え付けてあります。Ⅳ仮滞在許可の条件
仮滞在許可を受けた者は、住居や行動範囲が制限されるほか、本邦における活動についても、就労は禁止され、また、難民調査官から出頭の要請があった場合には、指定された日時、場所に出頭して、難民認定手続へ協力する義務が課されるなど、種々の条件が付されます。Ⅳ仮滞在の許可の取消
仮滞在の許可を受けた者がその付された条件に違反した場合、不正に難民認定を受ける目的で偽変造された資料を提出した場合、虚偽の陳述をした場合等には仮滞在の許可が取り消されることがあります。異議申立手続
Ⅰ異議申立人
難民の認定の申請をしたものの認定されなかった外国人や難民の認定を取り消された外国人は、法務大臣に対し、異議の申立てをすることができます。Ⅱ異議の申立てができる期間
異議申立期間は、難民の認定をしない旨の通知又は難民の認定を取り消した旨の通知を受けた日から7日以内となっています。ただし、天災その他やむを得ない理由があるときは、7日経過後であっても異議の申立てをすることができます。Ⅲ異議の申立ての窓口
異議の申立ては、難民認定申請の場合と同様、異議申立人の住所又は現在地を管轄する地方入国管理局、支局及び出張所で行うことができます。なお、代理人による異議の申立てが認められるほか、必要書類を郵送して異議の申立てをすることもできます。難民認定旅行証明書
在留特別許可
在留特別許可とは
必ず、許可されるものではなく場合によっては当然に本国へ強制送還されるリスクが伴うものとなります。
許可事例
事例としては日本人との婚姻が最も多く、許可となる可能性の高い事案となりますが、婚姻までの経緯、同居の事実、経済的安定性、素行の善良性等が審査されます。
日本人の方、永住者又は定住者の方との婚姻をした場合
日本人の子供を養育している場合(嫡出子、非嫡出子を問わない)
人道的配慮を要する場合
申請手続をするには
一般的には、在留特別許可申請といわれておりますが、法令上は申請という解釈はありません。あくまでも入管法に違反しているものが法務大臣に違反事実を出頭申告して退去強制手続となる中で、在留を希望する特別な事情を申し出て人道上の配慮から特別にビザを付与しましょうという主旨のものでありますので主旨制度に沿った言い方をするならば、違反事実出頭申告在留特別許可申出手続とでもなりますでしょうか。実際の手続としては必要書類を完備してから管轄入国管理局へ出頭します。
当日に収容されることは原則ありませんが出頭前の準備が重要となります。注意事項としては入管へ出頭したからといって正規ビザが付与されるまでは違法な状態が解消されたわけではありませんので就労先や街中で警察や入管職員の摘発、職務質問などにより逮捕されてしまうこともあります。
出頭後、結果が出るまでには平均4ヶ月~1年を要しております、当事務所では日本で最も、出頭者が多く、多忙である東京入国管理局において特に早いケースでは約7週間という実績がありますがこれはかなり異例的な記録といえます。本来、在留特別許可の性質上、婚姻の信憑性を判断するため、結果が通知されるまでには一定の時間をおいて審査する形式としていることが伺えますので、審査期間として数ヶ月以上を要するのがほとんどでありますので、業界でも少ない事例といえます。
在留特別許可は入国管理局に誤解のないように出頭する方の事情に沿った最適な書類作成と準備が重要となります。原則として1回限りの手続となりますので経験豊富な当事務所とともに手続をされることをお勧めいたします。
在留特別許可申請の手続順序(事例:日本人との婚姻の場合)
❶ご相談・ご依頼
❷在留特別許可申請の進め方や注意点の説明をいたします。
❸国際結婚手続、外国人登録手続のための手続指導、書類作成。パスポートを所持している場合、紛失している場合など事情に沿った指導をいたします。
❹入国管理局への出頭に必要な書類を出頭者の事情に沿った最適なものを作成いたします。
❺各種書類を完備して入国管理局に出頭いたします。当日は当事務所の行政書士が同伴して受付をいたします。入国警備官による事情聴取が終了するまで行政書士が待機しております。
❻入国管理局より追加資料の指定があった場合など当事務所が即、対応いたします。
❼入国管理局から本人へ呼出しがあります。(事情により数回)
❽在留特別許可 ビザ取得
行政書士金沢国際法務事務所の特徴
当事務所は行政書士としてだけでなく、労働関連法や社会保険法の専門家である社会保険労務士による分析指導もしております。高度な書類作成が入国管理局に評価され、出頭から結果が通知されるまでの期間が短い実例にも繋がっているものと思われます。