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【ビザ申請代行サービス】
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ビザ審査基準に精通した専門家が完全代行
現在のビザ審査状況をよく理解してください

全体的にものすごく審査が厳しくなりました。今まで通用していたような内容のものも現在は、通用しません。そのことにより、自分で申請して不許可となった方が現在、激増しています。今ままで許可されることがあったようなものでも、現在は在留資格で許容されている活動範囲を逸脱していないかなど追加書類、追加説明書などにより、厳格に審査されることが多くなっており、許可にならない事態が多発しています。更新も不許可になった方が多くいらっしゃいます。東京入国管理局ではこのことにより、一部の窓口が毎日、異常なほどに混雑しています。
ニュース報道でもあるように国際問題や本邦の不利益になる好ましくない申請や問題が増えれば、当然に審査が厳しくなることは理解できます。
外国人が日本に入国するためには
入国目的となる日本での予定する活動内容が、入管法で定められた29種類ある在留資格のいずれかに該当していることが必要(在留資格該当性)で、さらに、その在留資格の具体的な許可基準の条件を満たしているか(上陸許可基準該当性)を審査されます。
例)日本で会社経営をしたい場合の在留資格があるのか
在留資格経営管理に該当⇒
・資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であるか
・事務所の確保がされているか
・2人以上の常勤の職員が確保される事業計画であるか 等の条件を満たしているかを審査
例)日本IT会社に就職したい場合の在留資格があるのか
在留資格技術・人文知識国際業務に該当⇒
・会社において雇用する必要性があるか
・ITの学校を卒業しているか
・IT資格を取得しているか など審査
例)日本人と結婚した場合の在留資格は
在留資格日本人の配偶者等に該当⇒
・真摯な結婚であるか
・生計能力はあるか など審査

日本に来てからの在留期間の更新や在留資格の変更の申請の場合は、それまで取得している在留資格で認められてる活動を行っていたのかなど相当性も審査されます。例えば、仕事のビザで働いていたけど、すぐに辞めてしまった。留学生として学校に行っていたけど、止めてしまった。結婚ビザで入国したけど、夫婦が同居していなかったなどです。
必要書類についても、実際の審査では入国管理局が発行しているリストに書いていない書類がいろいろと必要になることがほとんどです。
申請後に追加書類や追加説明を要求されることもよくあります。そのような追加の要求の機会があるのはまだいいのですが、入国管理局も申請件数が多すぎて、追加の要求もなく、一発で不許可処分とするケースも増加しています。
よって、実際の申請では、用意する書類の判断が重要で、審査ポイントを理解した関係書類を積極的に用意して、入国管理局の担当官を納得させるだけの説明書を完備する必要があるのです。
外国人呼び寄せの場合は、日本での住所地管轄の入国管理局へ申請をして、在留資格認定証明書が交付されたら、それを外国人がいる海外へ郵送して、外国人の住所地管轄の日本領事館・大使館を確認して、そこへパスポート、在留資格認定証明書、他必要書類を持っていき、ビザ(この場合は査証の意)をパスポートに貼付してもらい、航空機に乗って、日本への入国のための上陸審査を受けることができます。
フルサポート費用
ビザ申請手続のすべての代行サポートにつきましては、お客様の実際のご事情を詳しく伺ってから、申請が許可になる可能性があるかを判断してから、お見積りを発行させていただいております。まずは、お気軽にご相談ください。
更新フルサポート※費用は実際のご事情により変動することがあります |
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短期滞在/医療滞在 |
短期滞在 | 親族訪問(15日/30日/90日) |
知人友人訪問(15日/30日/90日) | ||
商用(15日/30日/90日) | ||
技能実習生の随時3級試験受験(15日/30日/90日) | ||
医療滞在 | 日本の医療機関における治療行為や、人間ドック,健康診断、検診、歯科治療、療養、温泉湯治(15日/30日/90日) |
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