Temporary Visitor Visa
短期滞在ビザ(観光・親族訪問・商用)
短期間の滞在を目的とした在留資格

※相互査証免除国の対象国となる場合は短期滞在ビザの申請は必要ありません。
ビザ許可基準について

それらの書類を海外の本人へ郵送して、本人がその書類等を持参して住所地管轄の日本領事館・大使館で短期滞在の査証発給申請をすることとなります。審査期間は各国の領事館によって異なります。
近年、国によっては、当申請の審査が非常に厳しくなっております。一般の方は特に、当審査実態について誤解していたり、領事館・大使館の厳格な審査体制を充分に理解していないため、ちょっとしたことで申請結果が拒否になってしまう方が多数あります。さらに、一度、拒否結果になりますと再申請は6か月間することができないものとなっております。
当ビザのついては、海外の日本領事館への申請となるため、専門家でも充分に理解していない場合があるのが実態です。
ビザ更新手続について
短期間の滞在を目的とした在留資格(ビザ)でありますので、そのビザの性質上、原則として更新はしないという指導がされておりますが、病気や結婚予定、人道上配慮するべき特別な事態などの場合には更新されることがあります。実際には入管との慎重な交渉を経て、個別に判断されることとなりますので、当方まで事前にご相談ください。
他のビザへの変更について

例えば、入国後、婚約者と婚姻して「日本人配偶者等」ビザへ変更したいときや在留資格認定証明書が交付されたとき、定住ビザや特定活動ビザへ変更をしたいときなどが特別な事案例となります。