Visa Application Process
【ビザ申請手続き】
在留資格認定証明書(入管法第7条の2)
日本に入国したい外国人は、
入国前に
日本での申請が必須
(短期滞在を目的とする者を除きます。)

外国人が本邦に入国、在留しようとする場合、その者が日本において行おうとする活動は、入管法で定められた合計29種類に及ぶ「在留資格」に定められたものでなければなりません。現行入管法上、在留資格「短期滞在」を除くその余の在留資格については、当該外国人が本邦に上陸しようとする前に本邦において行おうとする活動に係る上陸のための条件に適合しているか否かを認定して貰える制度があります。これを「入国事前審査制度」と言います。
この「入国事前審査制度」は、入国審査手続の簡易・迅速化を図ることを目的として制定されたものであり、入国・在留しようとする外国人本人は勿論のこと、入管法第61条の9の3に定められた当該外国人の法定代理人(配偶者、子、父又母等)及び法務省令の要件を満たす行政書士・弁護士は、当該外国人に代わって「在留資格認定証明書交付申請」を行うことが出来ると定めております。同申請を行う者は、当該外国人が住居地を定めることとしている地方出入国在留管理局(以下、「入管局」と言う。)宛てに在留資格認定証明書交付申請書及び疎明資料を提出してその可否を仰ぎます。
一方、同申請を受理した入管局においては、当該外国人の本法において行おうとする活動が入管法に定める身分若しくは地位を有する者としての活動のいずれに該当するのか、またその地位・活動に適合しているか(これを「在留資格該当性」と言う。) 否かを含め、上陸のための条件への適合性、その度合い等について詳細に審査し、各案件を事案内容・資料の整備状況別にA〜Dのランクに分類して対応、措置しております。
審査に当たっては、申請内容及び提出された疎明・立証資料に係る信憑性の認否、過去において処分した先例との比較衡量、在留資格該当性の有無、基準省令に定める基準への適合性、上陸拒否事由該当の有無及び過去における在留歴・退去強制歴等を総合的、客観的に検討し、その認否を行います。
その結果、これらの諸条件・要件に適合している場合は在留資格認定証明書が交付され、同基準・要件に適合していない案件及び疎明・立証資料が不足している案件については不交付処分に付されるということになります。在留資格認定証明書が交付された後は、それを外国人に送付して、外国人は自分の住所地管轄の在外公館(外国にある日本大使館や領事館等)に同証明書を提示して査証(ビザ)発給のための申請をする必要があります。
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査証
査証(ビザ)とは,在外公館(外国にある日本大使館や領事館等)で発給されるもので,その外国人が所持する旅券(パスポート)が適法に発給された有効なものであるということの「確認」と,査証に記載された条件の下において、入国することに支障がないという「推薦」の意味を持っています。短期滞在を除く、中長期在留を希望する方は、査証申請をする前に、日本の出入国在留管理局から在留資格認定証明書の交付を受ける必要があります。 同証明書が交付された後に、外国人の居住地管轄の在外公館へ同証明書と旅券(パスポート)等と併せて、査証申請をすることとなります。査証が発給されると旅券(パスポート)へ貼付されます。
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在留期間の更新(入管法第21条)
日本に在留している者が在留期限後も同じ在留活動を続けたいとき
※在留期限を一日でも超過すると不法残留(オーバーステイ)となりますのでご自分の在留期限には注意しましょう。
在留資格認定証明書を交付され、これを基に適正査証を取得して本邦に上陸した者は、当該在留資格の許容する範囲内で在留活動を営むことが出来ます。いわゆる本邦において在留資格を有して中・長期間在留する者で、付与された在留期間満了後も同じ在留活動を続けたい場合は、在留期間の更新許可申請をしなくてはなりません。申請はその在留期間満了日の3ヶ月前からすることができます。
一方、同申請を受理した入管局においては、その外国人の行おうとする活動,在留の状況,在留の必要性等を総合的に勘案して在留を引き続き認めることに相当の理由があると判断した場合に,在留期間の更新を許可することができるものとされています。
※在留期限を一日でも過ぎると不法滞在(オーバーステイ)となりますのであらかじめ自分の在留期限は確認しておきましょう。
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在留資格の変更(入管法第20条)
現在、取得している在留資格から他の在留資格に変更したいとき
在留資格を有して本邦に在留している外国人が今後、在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、在留資格の変更許可申請を行い、新しい在留資格に変更することが必要となります。
一方、同申請を受理した入管局においては、その外国人の行おうとする活動,在留の状況,在留の必要性等を総合的に勘案して在留資格の変更を認めるに足りる相当の理由があるときに限り,これを許可することができるものとされています.
変更事例
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EXAMPLE 01 |
就職 |
「留学生」が就職のために「就労ビザ」へ変更 |
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EXAMPLE 02 |
結婚 |
結婚に伴い「日本人配偶者等」、「家族滞在」ビザに変更 |
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EXAMPLE 03 |
会社設立 |
「就労ビザ」から「投資経営」ビザへの変更 |
※限られた在留期限内で許可を取得するためにも早めにご相談にお越しください。
※「投資経営」ビザや「結婚」「就労」のビザなどは特に注意が必要です。
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資格外活動の許可(入管法第19条)
日本に在留している者がアルバイトをしたいとき

許可された在留資格に応じた活動以外に,収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には,あらかじめ資格外活動許可申請をして、資格外活動に従事することの許可を受ける必要があります。例えば、留学生が勉強時間外にアルバイトに従事したい時、家族滞在のかたがアルバイトに従事したい時などです。なお、この申請が許可された場合でも、原則1週に28時間以内までしか収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することができないものとなっています。
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就労資格証明書交付申請(入管法第19条の2)
入社後に担当業務が変更されたり、
転職により活動内容に変更が生じた際に申請します。

就労資格証明書は外国人を雇用しようとする時に、その外国人が本邦で就労する資格があるか否かについてあらかじめ確認したい場合や、他方,外国人本人も自分が就職したい会社等で担当予定の業務について就労する資格があるということの確認もでき、雇用主等に明らかにすることができます。
外国人が本邦で合法的に就労できるか否かは,在留カード等を確認しただけでは 具体的にどのような活動が認められているかは判然としない場合もあります。
そこで、雇用主等と外国人の双方の利便を図るため,外国人が希望する場合には,その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付され、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるものとなります。
申請事例
・転職先などへ自分が就労可能であることを証したいとき
・転職先が採用しようとしているものが就労可能であるものかどうか確認をしたいとき
・各種ビザ取得後、申請内容,活動内容に変更が生じたとき
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在留資格の取得(入管法第22条の2)
日本で子供が生まれたときなど原則、30日以内のビザ申請が必要

在留資格の取得とは,日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人が,その事由が生じた日から引き続き60日を超えて本邦に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。
本邦の在留資格制度は,すべての外国人の入国と在留の公正な管理を行うために設けられたもので,日本国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸許可の手続を受けることなく本邦に在留することとなる外国人も,在留資格を持って本邦に在留する必要があります。
しかしながら,これらの事由により本邦に在留することになる外国人に対し,その事由の生じた日から直ちに出入国管理上の義務を課すことは無理があり,また,これらの事由により本邦に在留することとなる外国人が長期にわたり在留する意思のない場合もあります。そこで,これらの事由の生じた日から60日までは引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することを認めるとともに,60日を超えて在留しようとする場合には,当該事由の生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません。在留資格の取得を行おうとする外国人は,法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在留資格の取得許可申請をしなければなりません。
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永住許可(入管法第22条)
永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可であり,在留資格変更許可の一種と言えます。
永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により本邦に在留することになります。在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
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再入国許可(入管法第26条)
中長期ビザでない方、1年を超える出国予定がある場合必須

再入国許可とは,本邦に在留する外国人が一時的に出国し再び、J本邦に入国しようとする場合に,入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与えられる許可です(みなし再入国許可もご覧ください。)。
本邦に在留する外国人が再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けずに出国した場合には,その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいます。
それに対して再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けた外国人は,再入国時の上陸申請に当たり,通常必要とされる査証が免除され、また,上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
再入国許可には,1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり,その有効期間は,現に有する在留期間の範囲内で5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
・みなし再入国許可(入管法第26条の2)
みなし再入国許可とは,本邦に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち,「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が,出国の日から1年以内に再入国する場合には,原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです(再入国許可もご覧ください。)。
また,中長期在留者の方は,有効な旅券のほかに在留カードを所持している必要があります。
みなし再入国許可の有効期間は,出国の日から1年間となりますが,在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には,在留期限までとなります。
ただし,次の場合に該当する方については,みなし再入国許可の対象とならないため,通常の再入国許可を取得する必要があります。
① 在留資格取消手続中の者
② 出国確認の留保対象者
③ 収容令書の発付を受けている者
④ 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
⑤
日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
みなし再入国許可により出国しようとする場合は,有効な旅券(中長期在留者の方は旅券及び在留カード)を所持し,出国時に入国審査官に対して,みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があります。具体的には,再入国出国記録(再入国EDカード)に一時的な出国であり,再入国する予定である旨のチェック欄が設けられているので,同欄にチェックしていただき,入国審査官に提示するとともに,みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えてください。
なお,有効な旅券と特別永住者証明書(特別永住者証明書の交付を受けていないときは,外国人登録証明書)を所持する特別永住者の方についても,みなし再入国許可の対象となります。特別永住者の方のみなし再入国許可の有効期間は,出国の日から2年間です。
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上陸拒否事由(入管法第5条)
国家は,その国にとって好ましからざる外国人の入国を禁じ又は適当と認める条件により入国を許可する権限を有することは国際法上確立した原則であり,各国とも公衆衛生,公の秩序,国内の治安等が害されるおそれがあると認める外国人の入国・上陸を拒否することとしています。
本邦にとって上陸を認めることが好ましくない外国人の類型が上陸拒否事由で,具体的には次のような類型の外国人が本邦への入国を拒否されます。
① 保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者
② 反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくい者
③ 我が国から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者
④ 我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者
⑤ 相互主義に基づき上陸を認めない者
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在留資格の取消し(入管法第22条の4)
1.
在留資格の取消しとは,本邦に在留する外国人が,偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けた場合や,在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに,当該外国人の在留資格を取り消す制度です。
2.
在留資格を取り消す場合は,入管法の第22条の4第1項に規定されており,法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは,外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。
(なお,(5)については,平成29年1月1日から適用されます。)
(1) 偽りその他不正の手段により,上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。
(2)(1)のほか,偽りその他不正の手段により,本邦で行おうとする活動を偽り,上陸許可の証印等を受けた場合(例えば,本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合)又は本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り,上陸許可の証印等を受けた場合(例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合)。
(3)(1)又は(2)に該当する以外の場合で,虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては,偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず,申請人に故意があることは要しません。
(4) 偽りその他不正の手段により,在留特別許可を受けた場合。
(5)
入管法別表第1の上欄の在留資格(注)をもって在留する者が,当該在留資格に係る活動を行っておらず,かつ,他の活動を行い又は行おうとして在留している場合(ただし,正当な理由がある場合を除きます。)。
(6)
入管法別表第1の上欄の在留資格(注)をもって在留する者が,当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし,当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。
(7)
「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(永住者等の子を除く。)が,その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合(ただし,当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。
(8)
上陸の許可又は在留資格の変更許可等により,新たに中長期在留者となった者が,当該許可を受けてから90日以内に,法務大臣に住居地の届出をしない場合(ただし,届出をしないことにつき正当な理由ある場合を除きます。)。
(9)
中長期在留者が,法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に,法務大臣に新しい住居地の届出をしない場合(ただし,届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除きます。)。
(10) 中長期在留者が,法務大臣に虚偽の住居地を届け出た場合。
3.
在留資格の取消しをしようとする場合には,入国審査官が,在留資格の取消しの対象となる外国人から意見を聴取することとされており,当該外国人は,意見の聴取に当たって意見を述べ,証拠を提出し,又は資料の閲覧を求めることができます。
4. 在留資格が取り消されることとなった場合であって,上記2の(1)又は(2)に該当するときは,直ちに退去強制の対象となります。
一方で,上記2の(3)から(10)までに該当するときは,30日を上限として出国のために必要な期間が指定され,当該期間内に自主的に出国することになります。
ただし,上記2の(5)に該当する場合のうち,当該外国人が逃亡すると疑うに足る相当の理由がある場合は,直ちに退去強制の対象となります。
指定された期間内に出国しなかった場合は,退去強制の対象となるほか,刑事罰の対象となります。
(注)入管法別表第1の上欄の在留資格
「外交」,「公用」,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「技能実習」,「文化活動」,「短期滞在」,「留学」,「研修」,「家族滞在」,「特定活動」
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在留カード再交付申請
(紛失、盗難、滅失など)
このカードを紛失、盗難、滅失してしまった場合には、その事実を知った日から14日以内に再交付の手続きを入国管理局でしなければなりません。
再交付の手続きには警察署からの遺失届出証明書、盗難届出証明書、り災証明書等(提出できない場合はその理由及び紛失した状況を記載した理由書)も必要となります。
当事務所で代行しております。
在留カードとは
2012年7月9日より、新しい在留管理制度の開始に伴い、従来の外国人登録証明書に変わって、氏名等の基本的身分事項や在留資格,在留期間が記載され,顔写真が貼付された在留カードが交付されます。この在留カードには偽変造防止のためのICチップが搭載されており,カード面に記載された事項の全部又は一部が記録 されます。再入国の時には、この在留カードが必要となります。
下記の方は在留カード交付の対象外となります。
3月以下の在留期間が決定された人
短期滞在の在留資格が決定された人
外交又は公用の在留資格が決定された人
これらの外国人に準ずるものとして法務省令で定める人
特別永住者 ※特別永住者カードへの切り替えが必要
在留資格を有しない人
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在留資格一覧表
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 | |
外交 | 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 | 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 | 外交活動の期間 | |
公用 | 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。) | 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 | 5年、3年、1年、3月、30日又は15日 | |
教授 | 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 | 大学教授等 | 5年、3年、1年又は3月 | |
芸術 | 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。) | 作曲家、画家、著述家等 | 5年、3年、1年又は3月 | |
宗教 | 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年、3年、1年又は3月 | |
報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 | 外国の報道機関の記者、カメラマン | 5年、3年、1年又は3月 | |
高度専門職 |
1号 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの |
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくはspan該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動 |
ポイント制による高度人材 | 5年 |
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 |
||||
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 |
||||
2号 1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動 イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動 ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、興行、技能の項に掲げる活動(2号のイからハまでのいずれかに該当する活動を除く。) |
無期限 | |||
経営・管理 | 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。) | 企業等の経営者・管理者 | 5年、3年、1年、4月又は3月 | |
法律・会計業務 | 外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 | 弁護士、公認会計士等 | 5年、3年、1年又は3月 | |
医療 | 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 | 医師、歯科医師、看護師 | 5年、3年、1年又は3月 | |
研究 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。) | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 5年、3年、1年又は3月 | |
教育 | 本邦の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 | 中学校・高等学校等の語学教師等 | 5年、3年、1年又は3月 | |
技術・人文知識・国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学 その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の 教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、興行の項に掲げる活動を除く。) | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等 | 5年、3年、1年又は3月 | |
企業内転勤 | 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年、3年、1年又は3月 | |
介護 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業 務に従事する活動 |
介護福祉士 | 5年、3年、1年又は3月 | |
興行 | 演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。) | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 | 3年、1年、6月、3月又は15日 | |
技能 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等 5年、3年, | 5年、3年、1年又は3月 | |
技能実習 | 1号 |
イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能等の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む。) |
技能実習生 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超え ない範囲) |
ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動 |
||||
2号 |
イ 1号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動 |
法務大臣が個々に指定する期間(2年を超え ない範囲) |
||
ロ 1号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関 において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。) |
||||
3号 |
イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 |
法務大臣が個々に指定する期間(2年を超え ない範囲) |
||
ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 |
||||
文化活動 | 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この表の留学、研修の項に掲げる活動を除く。) | 日本文化の研究者等 | 3年、1年、6月又は3月 | |
短期滞在 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。) | 観光客、会議参加者等 | 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 | |
留学 | 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(義務教育学校の後期過程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期過程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 | 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒 | 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 | |
研修 | 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(この表の技能実習1号、留学の項に掲げる活動を除く。) | 研修生 | 1年、6月又は3月 | |
家族滞在 | この表の教授から文化活動までの在留資格をもって在留する者(技能実習を除く。)又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 | |
特定活動 | 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 | 5年、3年、1年、6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
在留資格 | 本邦において有する身分又は地位 | 該当例 | 在留期間 |
永住者 | 法務大臣が永住を認める者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) | 無期限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 | 日本人の配偶者・子・特別養子 | 5年、3年、1年又は6月 |
永住者の配偶者等 | 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 | 5年、3年、1年又は6月 |
定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 | 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等 | 5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |