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1. 在留資格認定証明書交付申請とは
日本に入国しようとする外国人の方のためにあらかじめ日本の管轄入国管理局においてしなければならない申請手続のことです。(「短期滞在」ビザについては不要)申請は外国人がたまたま、日本にいるのであれば自分で申請も可能でありますが、通常は行政書士や招聘機関などがかわって行います。この申請は申請してから平均14日~2ヶ月前後で証明書が行政書士や招聘機関に送付されます。入管の現場の実態としては膨大な申請の件数がありますので、最近は特に証明書交付まで時間を要することがあります。

この証明書は入国予定者が入管法に定めるいづれかの在留資格に該当していることを認定したことを証明する文書でありますので、この証明書自体がビザではありません。証明書が交付されたら、証明書を申請人たる外国人の方へ送付してその証明書を在外の日本国領事館等に入国予定者本人が提示してそこで初めてビザが発給されることとなります。

在留資格認定証明書の有効期間は3ヶ月となっていますのでその間に入国しなければ無効となってしまいます。

在留資格認定証明書交付申請費用

在留資格認定証明書交付申請 \157,500
「家族滞在ビザ」 \78,000
から個別査定
「日本人配偶者等ビザ」 \157,500
から個別査定
「定住者ビザ」 \165,000
から個別査定
「投資経営ビザ」 \230,000
会社設立費用 \315,000 ※印紙代等含
「投資経営ビザ」既存会社等の場合 \355,000

在留資格認定証明書交付申請
日本に入国しようとする者はあらかじめ、日本においてこの申請をしなければなりません。(一部除く)

在留期間更新許可申請
日本に在留している者が在留期限後も同じ在留活動を続けたいときにします。

在留資格変更許可申請
現在、取得している在留資格から他の在留資格に変更したいときにします。

就労資格証明書交付申請
転職やビザ取得後、申告内容に変更が生じたときなどに申請することができます。

在留資格取得申請
日本で子供が生まれたときなど原則、30日以内にビザの取得をしなければなりません。

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