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在留資格変更新許可申請

1. 在留資格変更許可申請とは
現在の在留資格から他の在留資格へ変更をしたいときの手続です。この手続をしないで他の在留資格の活動はできないこととなっております。なお、「短期滞在」ビザからの他の在留資格(ビザ)への変更はやむをえない特別な事情にもとづくものでなければ許可しないものとされていますので、通常は変更できなものとなっておりますので事前にご相談ください。

変更事例

(1) 「留学生」 → 就職のために「就労ビザ」へ変更

(2) 結婚に伴い「日本人配偶者等」、「家族滞在」ビザに変更

(3) 「就労ビザ」 → 「投資経営」ビザへの変更


※限られた在留期限内で許可を取得するためにも早めにご相談にお越しください。
※「投資経営」ビザや「結婚」「就労」のビザなどは特に注意が必要です。

在留資格変更許可申請費用

在留資格変更許可申請 \150,000
「家族滞在ビザ」 \78,000
から個別査定
「日本人配偶者等ビザ」 \157,500
から個別査定
「定住者ビザ」 \165,000
から個別査定
「投資経営ビザ」 \230,000
会社設立費用 \315,000 ※印紙代等含
「投資経営ビザ」既存会社等の場合 \355,000

在留資格認定証明書交付申請
日本に入国しようとする者はあらかじめ、日本においてこの申請をしなければなりません。(一部除く)

在留期間更新許可申請
日本に在留している者が在留期限後も同じ在留活動を続けたいときにします。

在留資格変更許可申請
現在、取得している在留資格から他の在留資格に変更したいときにします。

就労資格証明書交付申請
転職やビザ取得後、申告内容に変更が生じたときなどに申請することができます。

在留資格取得申請
日本で子供が生まれたときなど原則、30日以内にビザの取得をしなければなりません。

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