1. 家族滞在ビザとは
日本で在留している者が扶養をしている配偶者や子と日本で生活を共にしたいときのビザとなります。この場合の配偶者には内縁関係はふくまれません。子供には「養子や非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生れた子)」も含まれます。ただし、日本で扶養する者のビザの種類に制限があり、下記のビザに該当する者だけが扶養をしている配偶者や子を日本で在留させることが可能となります。
家族滞在ビザの活動範囲は、配偶者又は子として行う日常的な活動となっておりますので資格外活動許可を得なければ収入を伴う活動や報酬を受ける活動はできないものとなっております。
該当するビザ(在留資格)
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技術」「技能」「留学」「文化活動」
2. ビザ許可基準
申請人が上記に記載の在留資格をもって在留している者から扶養を受けること。
3. 子供の年齢について
子供の年齢について18歳以上はビザが取得できないのではないかと言う方がおりますが、18歳以上であっても扶養しているのであればビザ取得は可能であります。ただし、実際の審査では生活状況、扶養状況など総合的に審査がされることとなりますので18歳以上は特に誤解されないように審査ポイントを押さえた書類作成が必要となります。当事務所では18歳の方でも最初から在留期間3年の家族滞在ビザを取得したケースも多数ございます。
家族滞在ビザ取得代行費用
| 「家族滞在」ビザ申請 | \78,000 から個別査定 |
| 「家族滞在」ビザ申請 (子供が18歳以上の場合) | \157,500 |
| 「留学」ビザから結婚のため「家族滞在」ビザに 変更申請 |
\126,000 |
| 「家族滞在」ビザ更新申請 | \27,500 |
※複数名同時のご依頼は割引制度をご利用ください。
在留資格認定証明書交付申請
日本に入国しようとする者はあらかじめ、日本においてこの申請をしなければなりません。(一部除く)
在留期間更新許可申請
日本に在留している者が在留期限後も同じ在留活動を続けたいときにします。
在留資格変更許可申請
現在、取得している在留資格から他の在留資格に変更したいときにします。
就労資格証明書交付申請
転職やビザ取得後、申告内容に変更が生じたときなどに申請することができます。
在留資格取得申請
日本で子供が生まれたときなど原則、30日以内にビザの取得をしなければなりません。




