1. 人文知識・国際業務ビザとは
「日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」とされております。
但し、在留資格(ビザ)のうち「教授」「芸術」「報道」「投資経営」「法律」「会計」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「興行」の活動は除かれます。わかりにくいと思いますので下記の職業例をご参照ください。
2. 対象となる職業例
当ビザで活動できる範囲は「人文知識」と「国際業務」の二つに分類されています。
「人文知識」の職業例
大卒の方が専攻した学科の修学内容に関連がある業務として経営管理、企画、マーケティング、労務管理、経理会計、広報、宣伝、海外取引業務、商品開発、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、その他これらに類似する業務
「国際業務」の職業例
貿易業務などでの通訳や翻訳、語学学校などの語学講師
3. ビザ許可基準
「人文知識・国際業務」ビザは人文知識業務と国際業務に区別されており、担当する業務内容によってどちらかに属するかが異なり、それぞれのビザ許可基準が設定されています。学歴、職歴等によってもビザ許可基準が異なりますので慎重な判断が必要となります。一般的によくある例としては大卒者や国内の専卒者が専攻した学問と関連性がある業務に就職する場合や大卒者が通訳、翻訳業務に就職する場合などがあります。
ビザの在留期限は「1年」と「3年」の2種類があります。
4. ビザ更新手続について
ビザ更新申請時期も入管より指導されておりますのでその期間内で余裕を持って申請をしなければなりません。当事務所でビザを取得された方は当方から更新申請時期にはご連絡を差し上げております。
人文知識・国際業務ビザ取得代行費用
| 「人文知識・国際業務ビザ」申請 (外国から呼びたいとき) |
\136,500 |
| 他のビザから「人文知識・国際業務」ビザへ 変更申請 |
\136,500 |
| 「人文知識・国際業務ビザ」更新手続 (転職なし) |
\27,500 |
| 「人文知識・国際業務ビザ」更新手続 (転職がある場合) |
\75,000 から個別査定 |
※実際の事情により金額は増減することがありますので、まずは、ご相談ください。
※複数名同時のご依頼は割引制度をご利用ください。
※留学生料金別途規定あり。
在留資格認定証明書交付申請
日本に入国しようとする者はあらかじめ、日本においてこの申請をしなければなりません。(一部除く)
在留期間更新許可申請
日本に在留している者が在留期限後も同じ在留活動を続けたいときにします。
在留資格変更許可申請
現在、取得している在留資格から他の在留資格に変更したいときにします。
就労資格証明書交付申請
転職やビザ取得後、申告内容に変更が生じたときなどに申請することができます。
在留資格取得申請
日本で子供が生まれたときなど原則、30日以内にビザの取得をしなければなりません。








