国際労働法務事務所

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投資経営ビザ

1. 投資経営ビザとは
●日本で会社を設立して事業経営を開始したいとき
●事業投資して経営を開始したいとき
●外国人経営者に代わって経営管理業務をしたいとき
上記のような活動をしたいときの在留資格(ビザ)となります。

投資経営ビザは実際に経営に従事する方のためのビザで、通常、社長またはその代わりに経営する役員、役職ある方が該当します。経営開始のために多額の投資が伴いますので特に、リスクのあるビザといえます。ビザが許可とならなければ多額の損害となりますので慎重な取り組みを要します。

実際の申請において基本的なケースの場合は、日本で経営計画を行うに必要な事務所を契約確保して、会社設立をし、店舗が必要な業種は店舗も契約確保をして、営業許可の必要な業種の場合は営業許可までも取得する必要があります。飲食店経営、食品販売業、酒類輸入販売業や職業紹介業、中古自動車売買業、不動産業などは営業許可証が必要となりますので、計画している業種が営業許可の必要な業種かどうかの事前確認も必要となります。要するに経営が可能な限りすぐに開始できる状態まで準備してから入国管理局(以下「入管」とする)へ申請となります。

経営したい業種については、制限はありませんので、日本の法令に反するものでない限り、なんでも可能ということになります。従業員の採用については、採用が決定している場合は、採用した関係書類とともに入管へ申請いたしますが、経営開始前につき、採用が確定していない場合は、進行状況を含めて、誤解のないように事情説明をしておくこととなります。

投資経営ビザについては事前準備や関連手続も多数あり、様々な投資計画に併せた手続手法があり、幅広い法的な知識を要することとなりますので入管の審査基準等を充分に理解した正しい指導対応ができる専門家が少数であるのが実態であります。当事務所から判断すると充分に許可となる事業計画であっても他事務所でできないと言われて困惑してくる方も多数おります。既存会社でのビザ取得も可能であり、ビザ更新手続も要注意であります。ビザを取得することばかり考えてビザは取得したが、更新ができなかったという方もあります。当事務所では更新までを踏まえた正しい事前指導をいたしておりますので安心してご相談ください。

2. ビザ許可基準について
ビザの在留期限は「1年」と「3年」の2種類が規定されております。

(1) 事業経営の場合

イ. 年間500万円以上の投資がされていること

ロ. 事業営むための事業所・店舗・施設の確保がされていること

ハ. 経営者以外に日本に居住する者の常勤社員2名以上を雇用すること
※常勤社員については雇用していなくとも、ビザ取得が可能な場合もあります。(下記ポイントCを参照)

(2) 外国人経営者に代わって経営管理業務をする場合

イ. 事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)

ロ. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

※上記以外にその事業の継続性や安定性なども審査されることとなります。

ポイント

A. 年間の投資額は500万円以上となっており、その投資額の算定には会社の資本金だけでなく、事務所の賃料やコピー機・OA機器、従業員の給与なども含まれるとされています。多くの方が会社資本金を500万円以上に設定して登記しております。会社設立手続においては会社法だけでなく、入管法との関連が生じますので注意しなければなりません。

B. 事務所スペースについてもよく皆様からご質問いただきますが、こちらも審査基準が定められており、安定した事業を営むに足りるスペースが確保されていなければなりません。自宅の一部を事務所にしたいが可能なのか。居住部分と事務所部分がしっかりと分離されていれば可能になることもありますが個々の住宅の間取りによって異なるでしょう。

C. 常勤社員を2名以上は雇用しなければならないとなっており、こちらはよく誤解をされている方があります。入管法の条文上は記載されているのでそのとおりなのですが、審査基準としたときには入管の内部審査基準が存在しておりますので、場合によっては、常勤社員を2名以上の雇用がなくても、年間投資金額が実行担保されていればよいとされており、当事務所では多数のビザを取得実績を築いております。また、常勤社員は日本人または永住者であることは、投資経営の観点からは評価される要素ではあります。

D. 常勤社員の社会保険への加入についてでありますが、日本では常勤社員を1名でも雇用した際には社会保険の加入が義務となっておりますので、加入手続も必要となります。社会保険の専門家は社会保険労務士となりますので当事務所の社会保険労務士にお気軽にご相談ください。

3. ビザ取得までの流れ

<1> 会社本店となる物件の確保

<2> 会社設立手続、税務署等届け出関係

<3> 店舗物件などの確保、内装工事等

<4> 許認可手続(営業許可等許認可を要する業種のみ)

<5> 従業員採用、雇用保険加入手続

<6> 入国管理局へのビザ申請書類準備

<7> 入国管理局へのビザ申請

<8> 投資経営ビザ取得 

4. ビザ更新申請について
ビザ更新申請時期も入管より指導されておりますのでその期間内で余裕を持って申請をしなければなりません。更新の審査において、重要なのはやはり、経営状況となります。投資経営ビザは更新までを踏まえた事業計画が必要となります。

当事務所でビザを取得された方は当方から更新申請時期となりましたら、ご連絡を差し上げております。

相談例

○ 日本に現地法人(会社)を設立して、会社経営を開始したい。

○ 留学生ビザ、就労ビザ、家族滞在ビザなどで滞在している方が、新規に会社を設立して経営をはじめたい。

○ 既存会社を購入して、経営を開始したい。または共同経営をしたい。

○ 事業経営が赤字決算であったので、ビザ更新が心配である。

投資経営ビザ取得代行費用

「投資経営ビザ」
\157,500+\52,500(事業計画書)
\210,000
会社設立費用
\70,000+\202,000(印紙代)
\272,000
「投資経営ビザ」既存会社等の場合 \265,000
「投資経営ビザ」更新手続 \52,500

簡単申し込み

在留資格認定証明書交付申請
日本に入国しようとする者はあらかじめ、日本においてこの申請をしなければなりません。(一部除く)

在留期間更新許可申請
日本に在留している者が在留期限後も同じ在留活動を続けたいときにします。

在留資格変更許可申請
現在、取得している在留資格から他の在留資格に変更したいときにします。

就労資格証明書交付申請
転職やビザ取得後、申告内容に変更が生じたときなどに申請することができます。

在留資格取得申請
日本で子供が生まれたときなど原則、30日以内にビザの取得をしなければなりません。

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