1. 医療滞在ビザとは
アジア等で急増する日本の医療ニーズに対し、2011年1月1日より、医療滞在ビザが創設されました。日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対し発給されるビザです。
なお、医療滞在ビザという名称は、便宜上の表現で、実際の在留資格(ビザ)は滞在予定期間によって、【特定活動】又は【短期滞在】が付与され、その中で在留目的が医療滞在という取扱になっております。このビザは日本での滞在予定が90日を越えるかどうかでビザ手続方法も分かれております。
(1) 受入分野
医療機関における治療行為だけでなく,人間ドック・健康診断から温泉湯治などの療養まで,幅広い分野が対象となりえます。受入れ分野は,日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック,健康診断,検診,歯科治療,療養(90日以内の温泉湯治等を含む)等を含む)となります。
(2) 同伴者
外国人患者等の親戚だけでなく,親戚以外の者であっても,必要に応じ同伴者として同行が可能です。同伴者については,必要に応じ,外国人患者等と同じ査証が発給されます。なお,同伴者は外国人患者等の身の回りの世話をするために訪日する方で,収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動はできません。
(3) 滞在期間
最大6ヶ月です。滞在期間は,外国人患者等の病態等を踏まえて決定されます。
※滞在予定期間が90日を超える場合は入院が前提となります。この場合,外国人患者等は,行政書士又は本人が入院することとなる医療機関の職員並びに本邦に居住する本人の親族等を通じて管轄入国管理局から在留資格認定証明書を取得する必要があります。
(4) 数次査証
必要に応じ,外国人患者等に数次有効の査証(ビザ)が発給されます。その有効期限は 必要に応じ最大3年となっており、その期間は、本国と日本を行ったり来たりすることが可能となります。
※ただし,数次有効査証が発給されるのは,1回の滞在期間が90日以内の場合のみです。数次有効の査証を申請する場合には医師による「治療予定表」の提出が必要となりますので,身元保証機関を通じて入手してください。
※数次査証有効期限は、外国人患者等の病態等を踏まえて決定されます。
(5) ビザ手続方法
・日本での滞在予定が90日を越える場合は、各種必要書類を揃えて、日本の管轄入国管理局において、在留資格認定証明書交付申請が必要となり、在留資格認定証明書が交付されたら、次に、在外公館において、査証申請が必要となります。
・日本での滞在予定が90日を越えない場合は、各種必要書類を揃えて、在外公館においての査証申請が必要となります。
2. 査証申請手続の概要
(1) 日本の医療機関で治療を受けること等を希望する外国人患者等は,正に登録された身元保証機関(医療コーディネーター,旅行会社等)に連絡し,受診等のアレンジについて依頼してください。
(2) 身元保証機関を通じて受入れ医療機関を確定し,身元保証機関から,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」(必要に応じ,治療予定表も)を入手してください。
(3) 在外公館における査証申請の際,外国人患者等は,以下の書類を提出してください。(同伴者については,以下のうちア~ウ及びカを提出してください。)なお,外国人患者等が入院を前提として医療を受けるために90日を超えて滞在する必要がある場合には,外国人患者は,行政書士又は本人が入院する本邦の医療機関の職員並びに本邦に居住する本人の親族等を代理人として管轄の入国管理局から下記g「在留資格認定証明書」を取得の上,他の提出書類と併せ管轄区域内の在外公館に提出してください。
a. 旅券
b. 査証申請書
c. 写真
d. 「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」
e. 一定の経済力を有することを証明するもの
(銀行残高証明書等)
(注:外国人患者等の国籍により提出いただく書類が異なることがありますので,具体的な提出書類については居住地を管轄する大使館または総領事館にお問い合わせ下さい。)
f. 本人確認のための書類
(注:外国人患者等の国籍により提出いただく書類が異なることがありますので,具体的な提出書類については居住地を管轄する大使館または総領事館にお問い合わせ下さい。)
g. 在留資格認定証明書(入院して医療を受けるため,90日を超えて滞在する必要がある場合)
h. 治療予定表(数次にわたり治療のために訪日する必要がある場合)
※ 上記は、在外公館の査証申請において必要な書類となっておりますので、その他に在留資格認定証明書交付申請が必要な場合は、別途、必要書類がありますので、ご留意ください。
医療滞在ビザについて(受入れ医療機関の皆様用)
医療滞在ビザについて(身元保証機関様用)
日本で医療を受けたい外国人の方・医療機関の皆様方
当方では、日本での在留資格認定証明書交付申請から、在留資格認定証明書の受取と、在外公館への査証申請書類作成までの一連の手続代行に対応いたしております。提出書類において、日本語翻訳が必要なものも、当方で対応いたしております。
医療滞在ビザ取得代行費用
| 医療を受けたい外国人の「医療滞在ビザ」 在留資格認定証明書交付申請 (滞在予定が90日を越える場合) |
\73,500 から査定 |
| 医療を受けたい外国人の同伴者「同伴ビザ」 在留資格認定証明書交付申請 |
\42,000 |
| 査証申請書類作成(在外公館申請用) | \21,000 から査定 |
| 他のビザから「医療滞在ビザ」へ変更申請 (既に日本に在留している方の場合) |
\63,000 から査定 |
| 「医療滞在ビザ」更新手続 (既に日本に在留している方の場合) |
\42,000 から査定 |
※実際の事情により金額は増減することがありますので、まずは、ご相談ください。
※複数名同時のご依頼は割引制度をご利用ください。
在留資格認定証明書交付申請
日本に入国しようとする者はあらかじめ、日本においてこの申請をしなければなりません。(一部除く)
在留期間更新許可申請
日本に在留している者が在留期限後も同じ在留活動を続けたいときにします。
在留資格変更許可申請
現在、取得している在留資格から他の在留資格に変更したいときにします。
就労資格証明書交付申請
転職やビザ取得後、申告内容に変更が生じたときなどに申請することができます。
在留資格取得申請
日本で子供が生まれたときなど原則、30日以内にビザの取得をしなければなりません。









