1. 帰化とは
帰化とは、外国籍を離脱して日本国籍を取得して日本人となることです。
2. 帰化をするには
帰化をするには法務局を通じて法務大臣の許可を得なければなりません。帰化申請には膨大な書類の作成や収集が必要で、申請の結果がでるまで約半年~1年半かかります。厳格な審査となっており、その結果、不許可のこともあります。ですから、書類作成には細心の注意を払い専門家(当事務所)と共に帰化に望むことをお勧めします。
3. 手続の流れ
打合せ→書類作成・用意→帰化申請(行政書士が同行)→追加書類など提出→本人担当官面談→結果連絡→許可証交付
4. 帰化の条件とは
通常は、下記の(1)~(7)の全てに該当していることが必要です。(例外あり)
(1) 引き続き5年以上日本に住所を有すること(途中1年間外国生活をしたような場合は該当しない)
(2) 20歳以上で本国法(韓国・朝鮮・中国など)によって能力があること(未成年は両親と同居し、親の扶養をうけている時は両親と一緒に世帯単位で帰化できる)
(3) 素行が善行であること
(4) 自己または生計を一にする配偶者、その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
(5) 日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
(6) 日本政府を暴力で破壊することを企てたり、そのような団体に加入したことがないこと
(7) 日本語の読み書きができる(小学1~3年生程度)※但し、上記に該当しない方は一部条件が緩和されています(下記参照)
緩和条件
A. 以下のいずれかの場合は上記(1)の条件が緩和されます。
● 日本人の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する人
● 日本で生まれ者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、又はその父母(養父母を除く)が日本生まれの者
● 引き続き10年以上日本に居所を有するもの
B. 以下のいずれかの場合は上記(1)・(2)の条件が緩和されます。
● 日本人の配偶者(夫又は妻)の外国人で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、現在も日本に住所を有するもの
● 日本人の配偶者(夫又は妻)の外国人で、婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
C. 以下のいずれかの場合は上記(1)・(2)・(4)の条件が緩和されます。
● 日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する者
● 日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組の時本国法により未成年であった者
● 国籍を失ったもの(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者
● 日本で生まれ、かつ、出生の時から無国籍で引き続き3年以上日本に住所を有する者
5. 帰化のポイント
これまでの在留状況が善良かつ良好であるかが重要なポイントとなります。
『善良な生活を送っていること』
『税金はきちんと納めていること』
『犯罪経歴はないか』
『交通事故・違反はないか』など
※前科や交通事故・違反は内容によりその後相当の年月が経過し、善良な生活を送っていることが必要で、申請できる時期を検討する必要があります。
☆帰化をご検討されている方へ
・ご不明な点は、お気軽にご相談ください。
・秘密は厳守しております。
・当事務所が完全サポートいたします。
帰化申請手続サポート費用
| 帰化申請-会社勤務の方・配偶者の方 | \189,000 |
| 帰化申請-会社経営者・役員・個人事業主の方 | \255,000 |
| ご家族一名追加 | \35,000 |
在留資格認定証明書交付申請
日本に入国しようとする者はあらかじめ、日本においてこの申請をしなければなりません。(一部除く)
在留期間更新許可申請
日本に在留している者が在留期限後も同じ在留活動を続けたいときにします。
在留資格変更許可申請
現在、取得している在留資格から他の在留資格に変更したいときにします。
就労資格証明書交付申請
転職やビザ取得後、申告内容に変更が生じたときなどに申請することができます。
在留資格取得申請
日本で子供が生まれたときなど原則、30日以内にビザの取得をしなければなりません。








