1. 興行ビザとは
エンターテイメントビザ、芸能人ビザともいわれておりますが、歌手、俳優、女優、モデル、ミュージシャン、ダンサー、音楽家、格闘家、タレントなどが演劇、演芸、演奏、スポ―ツ、コンサート、TV出演、舞台出演等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(投資・経営に当たる活動を除く。)のための在留資格(ビザ)です。
2. 興行ビザの基準について
ビザの在留期間は「15日」「3か月」「6か月」「1年」の4種類があります。許可基準は下記の通り、大きく分けて4種類あり、日本での出演予定先や興行内容などによって、適用する許可基準を判断して申請準備をすることとなります。
(1) 申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動に従事しようとする場合は、(2)に規定する場合を除き、次のいずれにも該当していることです。
イ. 申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が1日につき500万円以上である場合は、この限りでないとされています。
01. 外国の国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定した資格を有すること。
(2005年の改正で削除されました)
02. 外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと。
03. 2年以上の外国における経験を有すること。
ロ. 申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関に招へいされること。ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業を営む施設を除く。)を運営する機関に招へいされる場合で、当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊若しくは演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限りでないとされます。
01. 外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
02. 5名以上の職員を常勤で雇用していること。 (営業時間中)
03. 申請人を含めた当該機関において興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者の人数が、これらの者が従事する興行を管理する常勤の職員で、かつ、当該機関に引き続き6月以上雇用されている者1名について10名以内であること。ただし、当該興行が興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第2項に規定す興行場営業が営まれている施設において行われる場合は、この限りでないとされてます。
04. 当該機関の経営者又は常勤の職員が法第73条の2の罪又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第6条若しくは第12条の罪により刑に処せられたことがないこと。ただし、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過している場合は、この限りでないとされてます。
05. 当該機関の経営者又は常勤の職員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号。以下「風営法施行規則」という。)第5条各号に規定する罪のいずれかに当たるものを犯したことがないこと。
ハ. 申請人の出演する施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において申請人以外にいない場合は、本号06及び07に適合すること。
01. 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。
02. 風営法第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業を営む施設である場合は、次に揚げるいずれの要件にも適合していること。
(I) 専ら客の接待に従事する従業員が5名以上いること。
(II) 興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。
03. 13平方メートル以上の舞台があること。
04. 9平方メートル(出演者が5名を超える場合は、9平方メートルに5名を超える人数の1名につき1.6平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。
05. 当該施設の従業員の数が5名以上であること。
06. 当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が法第73条の2の罪又は売春防止法第6条若しくは第12条の罪により刑に処せられたことがないこと。ただし、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過している場合は、この限りでないとされます。
07. 当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で風営法施行規則第5条各号に規定する罪のいずれかに当たるものを犯したことがないこと。
ニ. 申請人が月額20万円以上の報酬を受けること。
ポイント
A. 出演先施設が舞台装置等が完備されていること。
B. 振り付け、衣装、照明等の担当者があらかじめきめられていること。
C. 公演日程や内容も事前に明確にされていること。
D .風営法第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業を営む施設」とはスナック、パブ等の名称に関わらず実際に客に飲食等をさせる営業を日常的に営んでいるものであるか否かにより実質的に判断される。
E. 出演者の控え室とはロッカー鏡、いす等の備品を備え、出演者が更衣、休憩をするにふさわしい機能をゆうするものであること。原則、同一建物内となっています。
(2) 申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動に従事しようとする場合で、次のイ、ロ又はハに該当するときは、イについては前号ニに、ロ又はハについては前号ハ06・07及びニにそれぞれ該当していることです。
イ. 申請人が我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校若しくは各種学校に招へいされる場合
ロ. 申請人が我が国と外国との文化交流に資する目的で国又は地方公共団体の資金援助を受けて設立された機関に招へいされる場合
ハ. 申請人が外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設を運営する機関に招へいされる場合で、当該施設において当該興行に係る活動に従事しようとするとき。
(3) 申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事することです。
ポイント
F. スポーツの興行やファッションショーなどにかかる活動に従事する場合に本号の要件が適用される。
(4) 申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることです。
イ. 商品又は事業の宣伝に係る活動
ロ. 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
ハ. 商業用写真の撮影に係る活動
ニ. 商業用レコードの録音に係る活動
興行ビザ取得代行費用
| 「興行ビザ」申請(外国から招へい) | \52,500 から個別査定 |
| 「興行ビザ」更新手続 | \23,000 |
※実際の事情により金額は増減することがありますので、まずは、ご相談ください。
※複数名同時のご依頼は割引制度をご利用ください。
在留資格認定証明書交付申請
日本に入国しようとする者はあらかじめ、日本においてこの申請をしなければなりません。(一部除く)
在留期間更新許可申請
日本に在留している者が在留期限後も同じ在留活動を続けたいときにします。
在留資格変更許可申請
現在、取得している在留資格から他の在留資格に変更したいときにします。
就労資格証明書交付申請
転職やビザ取得後、申告内容に変更が生じたときなどに申請することができます。
在留資格取得申請
日本で子供が生まれたときなど原則、30日以内にビザの取得をしなければなりません。









