1. 在留期間更新許可申請とは
現在、日本において在留しているものが同じ在留資格で在留期限後も在留して活動を続けたいときに申請します。なお、更新手続は在留期限満了日の2ヶ月以内前からの受付となりますのでそれ以上前からは原則、申請できません。なお、「短期滞在」ビザについてはそのビザの性質上、短期の滞在を目的としているため、特別な事情がない限り更新はみとめられないものとなっております。また、「日本人配偶者等」ビザのかたで既に離婚をしている方や別居などしていて事実上、婚姻が破綻している方は更新が認められません。ただし、離婚について調停や訴訟の係争中の場合は更新を認めることもあり、場合によっては「短期滞在」等へ変更となることもあります。
※在留期限を一日でも過ぎると不法滞在(オーバーステイ)となりますのであらかじめ自分の在留期限は確認しておきましょう。
在留期間更新許可申請代行費用
お忙しい方などお気軽にご利用ください。ご本人は会社を休んだり、入管に一度も行く必要がありません。外国人社員のためのビザ更新支援制度導入としてもご利用ください。
| 在留期間更新許可申請 | \27,500 |
| 「日本人配偶者」「定住者」 | \42,000 |
| 「投資経営」 | \52,500 |
| 在留期間更新許可申請 - 転職がある場合 | \95,000 から個別査定 |
在留資格認定証明書交付申請
日本に入国しようとする者はあらかじめ、日本においてこの申請をしなければなりません。(一部除く)
在留期間更新許可申請
日本に在留している者が在留期限後も同じ在留活動を続けたいときにします。
在留資格変更許可申請
現在、取得している在留資格から他の在留資格に変更したいときにします。
就労資格証明書交付申請
転職やビザ取得後、申告内容に変更が生じたときなどに申請することができます。
在留資格取得申請
日本で子供が生まれたときなど原則、30日以内にビザの取得をしなければなりません。








