1. 資格外活動許可申請
こちらはアルバイトをしたいときに必要な申請となります。例えば、「留学生」「就学生」「家族滞在」ビザなどで在留している方がアルバイトをするときです。
現在、付与されている在留資格に許容されていない収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動(収益活動)を臨時的にまたは副次的に行いたいときにする申請となります。許可制となっておりますので許可されると「資格外活動許可書」が交付されます。この許可を取得してあくまでも、臨時的に行うこととされていますので「留学生」「就学生」は下記のように時間制限が定められております。更に、従事する活動にも制限があり、風俗営業等の業務は認めれていません。また、「研修」「短期滞在」の在留資格ビザのかたはその在留資格の性質上、資格外活動はみとめられておりません。
| 一週間の稼働時間 | ||
| 留学生 | 大学生・大学院生 | 28時間 |
| 聴講生・研修生・履修生 | 14時間 | |
| 専修学校・高等専門学校生 | 28時間 | |
| 就学生 | 28時間以内(一日4時間以内に限る) | |
| 長期休業期間中の稼働時間 | ||
| 留学生 | 大学生・大学院生 | 一日8時間以内 |
| 聴講生・研修生・履修生 | 一日8時間以内 | |
| 専修学校・高等専門学校生 | 一日8時間以内 | |
| 就学生 | 28時間以内(一日4時間以内に限る) | |
資格外活動許可取得代行費用
| 資格外活動許可申請 | \21,000 |
在留資格認定証明書交付申請
日本に入国しようとする者はあらかじめ、日本においてこの申請をしなければなりません。(一部除く)
在留期間更新許可申請
日本に在留している者が在留期限後も同じ在留活動を続けたいときにします。
在留資格変更許可申請
現在、取得している在留資格から他の在留資格に変更したいときにします。
就労資格証明書交付申請
転職やビザ取得後、申告内容に変更が生じたときなどに申請することができます。
在留資格取得申請
日本で子供が生まれたときなど原則、30日以内にビザの取得をしなければなりません。




