1. 再入国許可申請(再入国ビザ)
一時的に日本を出国してから、再び、現在の在留資格で入国したいときにする申請手続です。この手続は一回限りの出国に伴う再入国を許可するものと取得している在留期間の間、何度でも出国、再入国を許可するもの(数次という)があります。申請時において手数料が異なります。
この手続をして再入国の許可を取得しておけば出国前の在留資格と在留期限が継続することとなりますが、許可を取得しないで出国すると現在の在留資格は自動的に消滅され、再入国はできなくなりますので充分ご注意ください。なお、もう、日本には用事がなくなり、完全に出国して現在の在留資格で再入国予定がないかたはこの手続は不要となります。その際は、パスポートに添付された「外国人出国記録」に記入して署名をしておいて、外国人登録証明書を空港にて返納することとなります。
※永住者は数次3年間まで有効、特別永住者は数次5年間まで有効となっております。
再入国許可取得代行費用
(対応地域)東京都・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・新潟県
対応地域一律!還元サービス価格です。是非、ご利用ください!
| 再入国許可申請代行 | \10,500 |
※ご依頼人の方は一度も、入管へ行く必要はありません。
※手続所要日数:1~7日以内程度
※上記金額以外の交通費は一切不要です。
※パスポート返却は郵送でもOKです。
※上記金額以外には希望される印紙代が別途必要となります。
※手続特急をご希望の方は別途5,250円要。手続所要日数:1~2日
ご依頼の流れ
- お電話(03-3361-1313)または下記の簡単申し込みからお申込ください。
※メールフォームをご利用の方は「再入国許可依頼」に必ずチェックを入れてください。 - 振込口座のご案内。自動返信メールが到達した方はその内容をご確認ください。
- 下記必要書類3点を当事務所へご持参またはご郵送ください。お振込み確認後、業務開始。
- 書類作成後、ご依頼人様のご署名をいただきます。
- 当行政書士が入管で再入国許可取得。
- ご依頼人様へパスポート返却(郵送可)。
必要書類(3点)
- パスポート原本(旅券)
- 外国人登録証明書の表面の写し
- 外国人登録証明書の裏面の写し
※学生の方は、学生証の写しもご用意してください。
※就学ビザの方は、一時帰国証明書(学校発行)もご用意してください。
担当行政書士
東京都行政書士会会員
金沢直樹 [登録番号]
| 手続の種類 | 費用合計 |
| 再入国許可「一回限り」希望の方 代行料10,500円+印紙代3,000円 |
\13,500 |
| 再入国許可「数次」希望の方 代行料10,500円+印紙代6,000円 |
\16,500 |
当事務所の行政書士はこれまでの実績により入管との高度な信頼関係を築いております。皆様に多数、ご利用いただいておりますのでどうぞ、ご安心してご利用ください。価格につきましては、東京都行政書士会報酬額統計調査結果を勘案して還元適正価格をご提示しております。
在留資格認定証明書交付申請
日本に入国しようとする者はあらかじめ、日本においてこの申請をしなければなりません。(一部除く)
在留期間更新許可申請
日本に在留している者が在留期限後も同じ在留活動を続けたいときにします。
在留資格変更許可申請
現在、取得している在留資格から他の在留資格に変更したいときにします。
就労資格証明書交付申請
転職やビザ取得後、申告内容に変更が生じたときなどに申請することができます。
在留資格取得申請
日本で子供が生まれたときなど原則、30日以内にビザの取得をしなければなりません。









