1. 定住者ビザとは
一般には定住ビザと略されて言われておりますが、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者のための在留資格(ビザ)とされており、特別な事情がある場合に日本で在留したときに申請します。ビザの在留期限は「1年」と「3年」の2種類が規定されており、在留活動に制限はありませんので、就労も自由に可能であります。
この在留資格(ビザ)は一般にはあまり知られておらず、他の在留資格に比べて特殊なものという概念があります。各事情により該当性の有無の検討を要します。特別な事情とされているため、資料作成には慎重な取り組みを要します。ご自分で申請して一度、不許可となったものや子供の年齢が19歳であっても当事務所では許可実績を築いておりますが、定住者ビザは審査期間も長いケースが多く、申請できる機会が限られてきます。申請するために短期滞在で入国しなければならない場合などは一度、不許可になってしまうと帰国して、再度、短期滞在で入国できる補償はありません。子供の場合は成年に達してしまうと許可を取得することはできなくなります。
現実的に何度も申請できるというものでもありません、また、入管の審査はさまざまな角度から審査されますので専門家でも特に経験を要するビザ手続となります。一回の申請を慎重にしなければならないので最初から専門家に依頼されることをお勧めいたします。
特別な事情の許可事例
○ 海外在住の連れ子を日本に呼んで一緒に生活をしたい。
現在、日本人との結婚により日本人配偶者等ビザで在留している方が、海外に残してきた前夫との間の連れ子を日本に呼んで一緒に生活をしたいときに申請をします。
連れ子の年齢や扶養状況および日本での安定した生活が見込まれることなどが審査されます。連れ子には年齢制限がありますのでご注意ください。
○ 日本人配偶者等ビザで在留していたが離婚してしまった。
○ 離婚後も継続して日本で在留したい。
○ 日本国籍の実子を養育したい。
○ 日本国籍の実子の養育費を支払っている。
日本人との結婚により結婚生活をしていた方が離婚してしまいますと、日本人配偶者等ビザとしての該当性を失うこととなり、ビザを更新することはできなくなります。そのような時に継続して日本に在留する理由がある場合はこの定住者ビザへ変更するための申請をすることとなります。離婚後に実子を養育したい場合、養育費を支払っている場合も同様となります。
○ 海外にいる父母を日本に呼んで生活の面倒をみてあげたい。
現在、日本で在留している方で海外に在住している父母が高齢又は病気など生活の面倒を要する場合で海外に生活の面倒をみる家族がいない場合に申請します。
但し、入国管理局はこれまで定住者ビザでも申請を受け付けておりましたが、最近、入管での取扱指導が変わり定住者ビザではなく、「特定活動」ビザで申請するよう指導がされておりますので定住者ビザでは受け付けてくれないことがありますので注意が必要です。
2. ビザ更新手続について
ビザ更新申請時期も入管より指導されておりますのでその期間内で余裕を持って申請をしなければなりません。
当事務所でビザを取得された方は当方から更新申請時期にはご連絡を差し上げております。
定住者ビザ取得代行費用
| 「定住者」ビザ申請代行 | \157.500 から個別査定 |
| 「定住者」ビザ更新手続 | \42.000 |
※実際の事情により金額は増減することがありますので、まずは、ご相談ください。
※複数名同時のご依頼は割引制度をご利用ください。
在留資格認定証明書交付申請
日本に入国しようとする者はあらかじめ、日本においてこの申請をしなければなりません。(一部除く)
在留期間更新許可申請
日本に在留している者が在留期限後も同じ在留活動を続けたいときにします。
在留資格変更許可申請
現在、取得している在留資格から他の在留資格に変更したいときにします。
就労資格証明書交付申請
転職やビザ取得後、申告内容に変更が生じたときなどに申請することができます。
在留資格取得申請
日本で子供が生まれたときなど原則、30日以内にビザの取得をしなければなりません。








