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定住者ビザ

1. 定住者ビザとは
一般には定住ビザと略されて言われておりますが、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者のための在留資格(ビザ)とされており、特別な事情がある場合に日本で在留したときに申請します。ビザの在留期限は「1年」と「3年」の2種類が規定されており、在留活動に制限はありませんので、就労も自由に可能であります。

入管の許可基準は法令により、告示されているものと、されていないものがありますので、 通常には、全ての審査ポイントは分かり得ない点があります。 定住者ビザは審査期間も長いケースが多く、申請できる機会が限られてきます。 ほとんどの方は、一回か、2回のチャンスしかありません。 申請するために短期滞在で入国しなければならない場合などは一度、不許可になってしまうと帰国して、再度、短期滞在で入国できる補償はありません。子供の場合は成年年齢に近くなるととても難しくなります。

当事務所に来られた相談者の実例としては、自分で簡単に考えて、簡易な資料で申請をして不許可となった方や、定住者ビザの経験が少ない事務所に依頼してしまい、不許可となってしまった方もおり、深刻な事態になって相談に来られる方があります。 その中には、当事務所から判断すると許可になる可能性が充分に有るものもあります。 そのような場合には、その方の不許可理由によっては、再申請をしても許可を取得できない場合が有ります。

当事務所では、特に定住者ビザは、得意とし、多数、実績がありますので、是非、事前相談にお越しください。 まずは許可の可能性があるかの判断をさせていただきます。

特別な事情の許可事例

○ 海外在住の連れ子を日本に呼んで一緒に生活をしたい。
現在、日本人との結婚により日本人配偶者等ビザで在留している方が、海外に残してきた前夫との間の連れ子を日本に呼んで一緒に生活をしたいときに申請をします。
連れ子の年齢や扶養状況および日本での安定した生活が見込まれることなどが審査されます。連れ子には年齢制限もあります。連れ子が、自分の子供だからといって簡単にビザが許可になるものでは全くありませんのでご注意ください。

○ 日本人配偶者ビザで在留していたが離婚してしまった。
夫婦間の様々な事情により、仕方なく離婚にいたってしまったが、離婚後も継続して日本で在留したい。

○ 日本国籍の実子の養育費を支払っている。
日本人との結婚により結婚生活をしていた方が離婚してしまいますと、日本人配偶者等ビザとしての該当性を失うこととなり、ビザを更新することはできなくなります。そのような時に継続して日本に在留する理由がある場合はこの定住者ビザへ変更するための申請をすることとなります。離婚後に実子を養育したい場合、養育費を支払っている場合も同様となります。

○ 海外にいる父母を日本に呼んで生活の面倒をみてあげたい。
現在、日本で在留している方で海外に在住している父母が高齢又は病気など生活の面倒を要する場合で海外に生活の面倒をみる家族がいない場合に申請します。
但し、入国管理局はこれまで定住者ビザでも申請を受け付けておりましたが、最近、入管での取扱指導が変わり定住者ビザではなく、「特定活動」ビザで申請するよう指導がされておりますので定住者ビザでは受け付けてくれないことがありますので注意が必要です。

2. ビザ更新手続について
ビザ更新申請時期は、在留期間満了日の3か月前より、申請が可能となっておりますのでその期間内で余裕を持って申請をしなければなりません。当事務所でビザを取得された方には、更新申請時期にはご連絡を差し上げております。

定住者ビザ取得代行費用

「定住者」ビザ申請代行  \105.000
から個別査定
「定住者」ビザ更新手続 \21.000

※実際の事情により金額は増減することがありますので、まずは、ご相談ください。
※複数名同時のご依頼は割引制度をご利用ください。

簡単申し込み

在留資格認定証明書交付申請
日本に入国しようとする者はあらかじめ、日本においてこの申請をしなければなりません。(一部除く)

在留期間更新許可申請
日本に在留している者が在留期限後も同じ在留活動を続けたいときにします。

在留資格変更許可申請
現在、取得している在留資格から他の在留資格に変更したいときにします。

就労資格証明書交付申請
転職やビザ取得後、申告内容に変更が生じたときなどに申請することができます。

在留資格取得申請
日本で子供が生まれたときなど原則、30日以内にビザの取得をしなければなりません。

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