1. 技能ビザとは
技能ビザとは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動のためのビザです。熟練技能とされているため、ビザ許可基準としては各種技能に係る長期の職業経験が求められておりますので下記をご参照ください。
2. 技能ビザの職業例とビザ許可基準
ビザの在留期限は「1年」と「3年」の2種類が規定されております。
(1) 外国料理の調理師、料理人(コック)
中華料理人、インド・ネパール料理人、韓国料理人、タイ料理人など
宝石、貴金属、毛皮の加工師、技能工
外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能者
動物調教師
油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査の技能者
イ. 10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該技能に係る科目を専攻した期間を含む。)
ロ. 日本人が従事する場合に受ける給与と同等額以上の雇用契約であること
※外国料理人を招聘する場合は、招聘店のメニューが本格外国料理であることが必要です。
(2) 外国に特有の建築又は土木に係る建築士、技能者
イ. 10年以上の実務経験
ロ. 10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)
ハ. 日本人が従事する場合に受ける給与と同等額以上の雇用契約であること。
(3) スポーツの指導に係る技能者
イ. 3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの
ロ. 日本人が従事する場合に受ける給与と同等額以上の雇用契約であること。
(4) 航空機の操縦に係る技能
イ. 航空機の操縦に係る技能について2500時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和27年法律第231号)第24条に規定する定期運送用操縦士の技能証明を有するものでなければ機長として操縦を行うことができない同法第2条第16項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの
ロ. 日本人が従事する場合に受ける給与と同等額以上の雇用契約であること。
(5) ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにブドウ酒の提供(ワインソムリエ等)
イ. 五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
01. ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
02. 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
03. ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者
ロ. 日本人が従事する場合に受ける給与と同等額以上の雇用契約であること。
3. ビザ更新手続について
ビザ更新申請時期も入管より指導されておりますのでその期間内で余裕を持って申請をしなければなりません。当事務所でビザを取得された方は当方から更新申請時期にはご連絡を差し上げております。
技能ビザ取得代行費用
| 「技能ビザ」申請(外国から招へい) | \136,500 |
| 「技能ビザ」更新手続 | \27,500 |
| 「技能ビザ」更新手続 (転職がある場合) | \75,000 から個別審査 |
※実際の事情により金額は増減することがありますので、まずは、ご相談ください。
※複数名同時のご依頼は割引制度をご利用ください。
在留資格認定証明書交付申請
日本に入国しようとする者はあらかじめ、日本においてこの申請をしなければなりません。(一部除く)
在留期間更新許可申請
日本に在留している者が在留期限後も同じ在留活動を続けたいときにします。
在留資格変更許可申請
現在、取得している在留資格から他の在留資格に変更したいときにします。
就労資格証明書交付申請
転職やビザ取得後、申告内容に変更が生じたときなどに申請することができます。
在留資格取得申請
日本で子供が生まれたときなど原則、30日以内にビザの取得をしなければなりません。








