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研修ビザ

1. 研修ビザとは
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(留学及び就学の活動を除く。)、のためのビザないし在留資格です。

2. 研修ビザの基準について

(1) 申請人が修得しようとする技術、技能又は知識が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。

(2) 申請人が十八歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技術、技能又は知識を要する業務に従事することが予定されていること。

(3) 申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技術、技能又は知識を修得しようとすること。

(4) 申請人が受けようとする研修が申請人を受け入れる本邦の公私の機関(以下「受入れ機関」という。)の常勤の職員で修得しようとする技術、技能又は知識について五年以上の経験を有するものの指導の下に行われること。

(5) 受入れ機関が実施する研修の中に実務研修(商品を生産し若しくは販売する業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技術、技能又は知識を修得する研修をいう。以下同じ。)が含まれている場合は、第六号の二に定める研修を受ける場合を除き、当該機関が次に掲げる要件に適合すること。ただし、受入れ機関が我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人である場合その他法務大臣が告示をもって定める場合は、この限りでないとされます。

イ. 研修生用の宿泊施設を確保していること(申請人が受けようとする研修の実施についてあっせんを行う機関が宿泊施設を確保していることを含む。)

ロ. 研修生用の研修施設を確保していること。

ハ. 申請人を含めた受入れ機関に受け入れられている研修生の人数が当該機関の常勤の職員の総数の二十分の一以内であること。

ニ. 外国人研修生の生活の指導を担当する職員(以下「生活指導員」という。)が置かれていること。

ホ. 申請人が研修中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険(労働者災害補償保険を除く。)への加入その他の保障措置を講じていること(申請人が受けようとする研修の実施についてあっせんを行う機関が当該保障措置を講じていることを含む。)

ヘ. 研修施設について労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定する安全衛生上必要な措置に準じた措置を講じていること。

(6-1) 受入れ機関が実施する研修の中に実務研修が含まれている場合は、次号に定める研修を受ける場合を除き、申請人が次のいずれかに該当する外国の機関の常勤の職員であり、かつ、当該機関から派遣される者であること。ただし、申請人が本邦の機関が外国に設立することを予定している合弁企業若しくは現地法人の常勤の職員の養成を目的とする研修を受けるため当該本邦の機関に受け入れられる場合で当該合弁企業若しくは現地法人の設立が当該外国の公的機関により承認されているとき又は受入れ機関が我が国の国若しくは地方公共団体の機関若しくは独立行政法人である場合その他法務大臣が告示をもって定める場合は、この限りでないとされます。

イ. 国若しくは地方公共団体の機関又はこれらに準ずる機関

ロ. 受入れ機関の合弁企業又は現地法人

ハ. 受入れ機関と引き続き一年以上の取引の実績又は過去一年間に十億円以上の取引の実績を有する機関

(6-2)申請人が受けようとする研修が法務大臣が告示をもって定めるものである場合は、受入れ機関が次に掲げる要件に適合すること。

イ. 受入れ機関が5のイ、ロ及びニからヘまでのいずれにも該当すること。

ロ. 申請人を含めた受入れ機関に受け入れられている研修生の人数が当該機関の常勤の職員の総数を超えるものでなく、かつ、次の表の上欄に掲げる当該総数に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる人数の範囲内であること。ただし、受入れ機関が農業を営む機関である場合については、申請人を含めた受入れ機関に受け入れられている研修生の人数が二人以内であること。

受け入れ機関の常勤の職員の総数 研修生の人数
三百一人以上 常勤の職員の総数の二十分の一以内
二百一人以上三百人以下 十五人
百一人以上二百人以下 十人
五十一人以上百人以下 六人
五十人以下 三人

(7) 申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修が含まれている場合は、当該実務研修を受ける時間(二以上の受入れ機関が申請人に対して実務研修を実施する場合にあっては、これらの機関が実施する実務研修を受ける時間を合計した時間)が、本邦において研修を受ける時間全体の三分の二以下であること。ただし、法務大臣が告示をもって定める場合は、この限りでないとされます。

(8) 受入れ機関又はその経営者、管理者、申請人の受ける研修について申請人を指導する者若しくは生活指導員が過去三年間に外国人の研修に係る不正行為を行ったこと(実務研修を含まない研修実施計画に基づいて受け入れた研修の在留資格をもって在留する者を実務研修に従事させたことを含む。)がないこと。

(9) 申請人が受けようとする研修の実施について我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人以外の機関があっせんを行う場合は、営利を目的とするものでなく、かつ、当該機関又はその経営者若しくは常勤の職員が過去三年間に外国人の研修に係る不正行為を行ったことがないこと。

簡単申し込み

在留資格認定証明書交付申請
日本に入国しようとする者はあらかじめ、日本においてこの申請をしなければなりません。(一部除く)

在留期間更新許可申請
日本に在留している者が在留期限後も同じ在留活動を続けたいときにします。

在留資格変更許可申請
現在、取得している在留資格から他の在留資格に変更したいときにします。

就労資格証明書交付申請
転職やビザ取得後、申告内容に変更が生じたときなどに申請することができます。

在留資格取得申請
日本で子供が生まれたときなど原則、30日以内にビザの取得をしなければなりません。

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