1. 企業内転勤ビザとは
企業内転勤ビザとは、海外にある外国企業の本社から日本にある支店、子会社、事業所、関連会社に外国人社員を転勤や赴任、出向させたい場合または海外にある日本の支店、関連会社から日本の本店に転勤や赴任、出向したい時などに取得するビザとなります。ただし、転勤や赴任、出向できる者の業務内容には制限があり、「技術」ビザ又は「人文知識・国際業務」ビザの活動に該当する業務活動のみとされておりますので、企業内の転勤や赴任、出向とはいえ、単純労働に従事している外国人社員は該当しませんので注意が必要です。
また、外国人労働者の給与の支払方法についてもよくご質問いただきますが企業内転勤ビザについては外国企業でも日本企業でもどちらの給与支払でもよいとされております。
2. ビザ許可基準
(1) 転勤や赴任、出向の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において1年以上継続勤務しており、職務内容も在留資格「技術」または「人文知識国際業務」の活動に該当する業務に従事していること。
(2) 日本人が従事する場合に受ける給与と同等額以上の雇用契約であること。
(3) 外国会社と日本の転勤または赴任先の会社において一定の資本関係があること。
ポイント
○ 外国会社と日本の会社との関係性の立証
○ 外国人社員の業務内容の該当性
3. ビザ更新手続について
ビザ更新申請時期も入管より指導されておりますのでその期間内で余裕を持って申請をしなければなりません。当事務所でビザを取得された方は当方から更新申請時期にはご連絡を差し上げております。
企業内転勤ビザ取得代行費用
| 「企業内転勤」ビザ申請代行 | \105,000 |
| 「企業内転勤」ビザ更新手続 | \27,500 |
※実際の事情により金額は増減することがありますので、まずは、ご相談ください。
※複数名同時のご依頼は割引制度をご利用ください。
外国会社の支店、営業所の開設手続費用
| 開設手続代行 | \157,500 |
| 登録免許税 | \90,000 |
| 合計 | \247,500 |
※駐在員事務所の設置は登記手続をしなくてよいとされております。
日本の現地法人設立の場合の費用
| 設立手続代行 | \42,000 |
| 登録免許税(資本金一億円未満の場合) | \202,000 |
| 合計 | \272,000 |
在留資格認定証明書交付申請
日本に入国しようとする者はあらかじめ、日本においてこの申請をしなければなりません。(一部除く)
在留期間更新許可申請
日本に在留している者が在留期限後も同じ在留活動を続けたいときにします。
在留資格変更許可申請
現在、取得している在留資格から他の在留資格に変更したいときにします。
就労資格証明書交付申請
転職やビザ取得後、申告内容に変更が生じたときなどに申請することができます。
在留資格取得申請
日本で子供が生まれたときなど原則、30日以内にビザの取得をしなければなりません。









