Work Visa
【就労ビザ/就職/転職/転勤/高度人材】
高度人材ポイント制(高度専門職ビザ)
高度人材ポイント制とは

高度外国人材の活動内容を「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「国内外の学歴」「職歴」「年収」「資格」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が70点以上に達した場合に、出入国管理上の優遇措置を受けられることとなりました。これは高度外国人材の日本への受入れ促進を図ることを目的とされています。
一般の方より、永住権がとても早く取得できたり、配偶者が仕事ができたり、親を呼び寄せたりできるので申請をするかたが増えております。
高度外国人材が行う3つの活動類型
EXAMPLE 01 |
高度学術研究活動 「高度専門職1号(イ)」 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動 |
EXAMPLE 02 |
高度専門・技術活動 「高度専門職1号(ロ)」 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 |
EXAMPLE 03 |
高度経営・管理活動 「高度専門職1号(ハ)」 |
本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動 |
出入国管理上の優遇措置の内容
「高度専門職1号」の場合
❶ 複合的な在留活動の許容
通常、外国人の方は、許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが、高度外国人材は、例えば、大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。
❷ 在留期間「5年」の付与
高度外国人材に対しては、法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。
※この期間は更新することができます。
❸ 在留歴に係る永住許可要件の緩和
永住許可を受けるためには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、高度外国人材(70点台)としての活動を引き続き3年間行っている場合や、高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)については、高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。
❹ 配偶者の就労
配偶者としての在留資格をもって在留する外国人が、在留資格「教育」「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には、学歴・職歴などの一定の要件を満たし、これらの在留資格を取得する必要がありますが、高度外国人材の配偶者の場合は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも,これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。
❺ 一定の条件の下での親の帯同の許容
現行制度では、就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが、「①高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合」「②高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合」については、一定の要件の下、高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。
主な要件
❶高度外国人材の世帯年収※が800万円以上であること
※高度外国人材本人とその配偶者の年収を合算したものをいいます。
❷高度外国人材と同居すること
❸高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること
❻ 一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容
外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「経営・管理」「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められるところ,高度外国人材については、一定の要件の下で外国人の家事使用人を帯同することが認められます。
❼ 入国・在留手続の優先処理
「高度専門職2号」の場合
a「高度専門職1号」で認められる活動のほか、その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。
b 在留期間が「無期限」になります。
c 上記3~6までの優遇措置が受けられます。
※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。
申請のご依頼を検討したい方は、履歴書(学歴、職歴、資格、年収など)をご用意して、ご予約の上、ご相談ください。
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技術・人文知識国際業務ビザ
ビザの 在留期限は「3ヶ月」「1年/3年/5年」が設定されております。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」とは、これまでの「技術ビザ」と「人文知識・国際業務ビザ」が一本化されたビザ(在留資格)となります。これにより、包括的な業務に従事する場合の外国人の採用について、企業などからのニーズに柔軟に対応することができるようになりました。
下記の3つの業務の内、いづれか又は複数の業務に従事する場合のビザ(在留資格)となります。
EXAMPLE 01 |
技術 |
理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務(いわゆる理科系の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事する活動)。 |
EXAMPLE 02 |
人文知識 |
法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務(いわゆる文科系の分野に属する知識を必要とする業務)。 |
EXAMPLE 03 |
国際業務 |
外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務。 |
【技術】分野の職業例

IT技術者(システムエンジニアー、プログラマー等)
機械工学の技術者
製造・開発技術者
建築・土木設計者
ビザ許可基準について
従事しようとする技術関連分野について大学等で科目専攻をしている
従事しようとする技術関連分野の長期な実務経験がある(一定水準以上の業務レベル)
従事しようとする業務が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合は法務大臣が告示をもって定めている情報処理技術に関する資格を取得しているか又は試験に合格している
詳細は下記の通りとなります。
従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該技術若しくは知識を修得していること。
申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有していること。(下記参照)
日本人が従事する場合に受ける給与と同等額以上の雇用契約であること
ビザ取得可能な情報処理技術に関する試験と資格の種類について
情報処理技術者試験の区分等を定める省令(平成9年通商産業省令第47号)表の上欄に掲げる試験のうち次に掲げるもの
システムアナリスト試験 | プロジェクトマネージャ試験 |
アプリケーションエンジニア試験 | ソフトウェア開発技術者試験 |
テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験 | テクニカルエンジニア(データベース)試験 |
テクニカルエンジニア(システム管理)試験 | テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験 |
テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験 | 情報セキュリティアドミニストレータ試験 |
上級システムアドミニストレータ試験 | システム監査技術者試験 |
基本情報技術者試験 |
平成12年10月15日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
第一種情報処理技術者試験 | 第二種情報処理技術者試験 |
特種情報処理技術者試験 | 情報処理システム監査技術者試験 |
オンライン情報処理技術者試験 | ネットワークスペシャリスト試験 |
システム運用管理エンジニア試験 | プロダクションエンジニア試験 |
データベーススペシャリスト試験 | マイコン応用システムエンジニア試験 |
平成8年10月20日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
第一種情報処理技術者認定試験 | 第二種情報処理技術者認定試験 |
システムアナリスト試験 | システム監査技術者試験 |
アプリケーションエンジニア試験 | プロジェクトマネージャ試験 |
上級システムアドミニストレータ試験 |
シンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が認定するサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)
韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの
情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング) | 情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング) |
中国信息産業部電子教育中心が実施した試験のうち次に掲げるもの
系統分析員(システム・アナリスト) | 情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング) |
軟件設計師(ソフトウエア設計エンジニア) | 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア |
数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア) | 程序員(プログラマ) |
フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
ベトナム情報技術試験訓練センター (VITEC)が実施する試験のうち次に掲げるもの
基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験 | 情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング) |
ミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
財団法人資訊工業策進会(III)が実施する試験のうち次に掲げるもの
軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験 | 情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング) |
資訊安全管理専業人員(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキスパート)試験 |
マルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験
【人文知識】分野の職業例
大学を卒業した者で専攻した学科の修学内容に関連がある業務として
経営管理
経営コンサルティング
企画
マーケティング
労務管理
経理会計
総務
人事
法務
広報
宣伝
海外取引業務
商品開発
服飾若しくは室内装飾に係るデザイン
ファッションデザイナー
建築デザイナー
その他これらに類似する業務
学歴
これから従事する予定の業務に関連がある専門分野を専攻して大学を卒業していること。
※大学には、短期大学、大学院、専門士を取得できる専門学校も含まれます。
また、ここでいう大学には、日本に限らず、日本の学校教育法に基づく大学、短期大学にあたる本国の大学も含まれます。
職歴(実務経験)
これから従事する予定の業務について、10年以上の実務経験があること。
【国際業務】分野の職業例
通訳
翻訳
貿易業務
語学講師
学歴
※大学には、短期大学、大学院、専門士を取得できる専門学校も含まれます。
また、ここでいう大学には、日本に限らず、日本の学校教育法に基づく大学、短期大学にあたる本国の大学も含まれます。
職歴(実務経験)
【技術】【人文知識】【国際業務】の共通の要件
日本人と同等以上の報酬を受け取ること
通常、日本人が受ける報酬と同じ程度であること。外国人だからといって不当に安い賃金での雇用はできません。上記以外に実際の審査で重要なポイントもいくつかご紹介しておきます。
勤務予定会社の経営が安定しており、かつ、今後もその安定性の継続が見込まれることが必要です。
他の従業員の担当業務などから見て、雇用の必要性があるか
充分な仕事量があるか
実際に勤務する場所に事務所が確保されているか
過去の在留状況が不良でないか
上記は典型的な事例を挙げていますが、前提として、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術又は知識を必要とする活動又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければならないとされています。
ビザ更新手続について
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企業内転勤ビザ
外国企業から日本に外国人社員を赴任、 出向させたいとき

また、外国人労働者の給与の支払方法についてもよくご質問いただきますが企業内転勤ビザについては外国企業でも日本企業でもどちらの給与支払でもよいとされております。
ビザ許可基準について
転勤や赴任、出向の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において1年以上継続勤務しており、職務内容も在留資格「技術」または「人文知識国際業務」の活動に該当する業務に従事していること
日本人が従事する場合に受ける給与と同等額以上の雇用契約であること
外国会社と日本の転勤または赴任先の会社において一定の資本関係があること
ポイント
外国会社と日本の会社との関係性の立証
外国人社員の業務内容の該当性
ビザ更新手続について
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技能ビザ
各種技能に係る長期の職業経験が許可基準のポイント
ビザの在留期限は「3ヶ月」「1年/3年/5年」が設定されております。
技能ビザの職業例❶

外国料理の調理師、料理人(コック)
中華調理師、面点師
インド・ネパール料理人
韓国料理人、タイ料理人など
宝石、貴金属、毛皮の加工師、技能工
外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能者
動物調教師
油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査の技能者
10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該技能に係る科目を専攻した期間を含む。)
日本人が従事する場合に受ける給与と同等額以上の雇用契約であること
※外国料理人を招聘する場合は、招聘店のメニューが本格外国料理であることが必要です。
技能ビザの職業例❷

外国に特有の建築又は土木に係る建築士、技能者
10年以上の実務経験
10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)
日本人が従事する場合に受ける給与と同等額以上の雇用契約であること。
技能ビザの職業例❸

スポーツの指導に係る技能者
3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの
日本人が従事する場合に受ける給与と同等額以上の雇用契約であること。
技能ビザの職業例❹

航空機の操縦に係る技能者
航空機の操縦に係る技能について2500時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和27年法律第231号)第24条に規定する定期運送用操縦士の技能証明を有するものでなければ機長として操縦を行うことができない同法第2条第16項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの
日本人が従事する場合に受ける給与と同等額以上の雇用契約であること。
技能ビザの職業例❺

ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにブドウ酒の提供(ワインソムリエ等)
五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事する者。
ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者
日本人が従事する場合に受ける給与と同等額以上の雇用契約であること。
ビザ更新手続について
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研修ビザ
2010年7月1日以降、法改正により研修ビザの活動内容が変わりました。
法改正後の「研修」における活動内容
改正入管法では新たに在留資格「技能実習」が新設されましたが、在留資格「研修」での活動は、
「本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(入管法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号及び別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動を除く。)」
とされました。このように、従来の「研修」で行うことができる活動内容から新たに「技能実習1号」に係る活動が除かれましたので、改正後の「研修」が適用される活動は、実務研修を全く伴わない研修、国や地方公共団体等の資金により主として運営される事業として行われる公的研修などに限定されることになりました。したがって、中小企業団体等が監理団体となって在留資格「研修」で実務研修を伴う研修の受入れを行うことは事実上困難となります。
なお、改正後の「研修」において許可される在留期間は、1年又は6月であり改正前の取扱いと同じです。
改正後の在留資格「研修」で受入れ可能な研修
実務研修を含まない場合
改正後の在留資格「研修」に係る受入れ要件は、「研修」の上陸基準省令に規定されているとおりであり、研修が、実務研修を含まず非実務研修のみで行われる場合は
❶技能等が同一作業の反復のみによって修得できるものではないこと
❷年齢が18歳以上で帰国後に修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること
❸住所地において修得することが困難な技能等を修得しようとすること
❹受入れ機関の常勤職員で、修得技能等につき5年以上の経験を有する研修指導員がいること
❺研修継続不可能な場合は、直ちに、受入れ機関が地方入国管理局に当該事実及び対応策を報告すること
❻受入れ機関又はあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保などの措置を講じていること
❼受入れ機関が研修の実施状況に係る文書を作成し備え付け、研修終了日から1年以上保存すること
などの要件を充足していることが求められるほか、不正行為に関する規定、受入れ機関の経営者、管理者、研修指導員などに関する欠格事由の規定があります。
なお、改正入管法では、非実務研修の定義がより具体的に規定され、たとえば、試作品製作実習 については、商品を生産する場所とあらかじめ区分された場所又は商品を生産する時間とあらかじめ区分された時間において行われるものを除き、非実務研修に該当しないこととされました。
実務研修を含む場合
実務研修を含む研修は、公的研修として認められる研修に限定され、「研修」の上陸基準省令第5号において、次のものがあげられています。
❶国、地方公共団体の機関又は独立行政法人が自ら実施する研修
❷独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修
❸独立行政法人国際協力機構(JICA)の事業として行われる研修
❹独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発技術センターの事業として行われる研修
❺国際機関の事業として行われる研修
❻1~5に掲げるもののほか、我が国の国、地方公共団体等の資金により主として運営される事業として行われる研修で、受入れ機関が次のすべてに該当するとき
研修生用の宿泊施設及び研修施設を確保していること
生活指導員を置いていること
研修生の死亡、疾病等に対応する保険への加入などの保障措置を講じていること
研修施設について安全衛生上の措置を講じていること
❼外国の国、地方公共団体等の常勤の職員を受け入れて行われる研修
受入れ機関が上記(6)の付加的要件のすべてに該当していること
❽外国の国、地方公共団体に指名された者が、我が国の国の援助及び指導を受けて行われる研修で、次のすべてに該当するとき
申請人が住所地において技能等を広く普及する業務に従事していること
受入れ機関が上記(6)の付加的要件のすべてに該当していること
なお、これらの公的研修を行う場合であっても、上記❶~❼までの要件や不正行為に関する規定、受入れ機関の経営者、管理者、研修指導員、生活指導員などに関する欠格事由の規定も適用されます。