在留期間の更新

在留資格を有して在留している外国人は、原則として付与された在留期間に限って日本に在留することができることとなっておりますが、在留期間満了後も同じ活動を続ける必要が生じている場合に、入管局に「在留期間更新許可申請」を行うことができます。
原則、申請期間は6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了する3か月前からとなっています。
一方、入管局の審査においては、当該外国人が付与されている在留資格に係る活動を行っていたか、納税義務は履行されているか、在留状況は良好であるか等、在留を引き続き認めることが適当であると判断した場合に、法務大臣は在留期間の更新を許可することができるものとされております。

在留資格の変更

在留資格を有して在留している外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、当該外国人は新たな活動を開始する前に入管局に「在留資格変更許可申請」を行うことができます。この申請が許可されますと、当該外国人は新たに許可された在留資格に属する活動を行なうことが可能となります。各案件の処理に要する日数は、申請が受理された日から起算して凡そ1~3ヶ月内とされております。在留資格の変更を要する事情が生じた時点で早めに申請をする。