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申請人となる方の実際の事情を仔細に整理し、過去における在留状況等も含め、総合的に検討して入管法令等に定める各基準・要件に適合するか否かの判断を行います。適合することが見込まれる場合に、事情に即して収集する立証資料の準備範囲を確定します。
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通例、当所においては、如何なる案件についても諸資料を基にして必ず「申請理由書」を立案、作成します。同理由書は入管局の審査における認否判断において重要となることが大半ですので、その理由書の中には、入管法令、裁判例、法務省通達、行政先例等を照らして、事実関係を詳細に記述し、案件によっては裁判例の判旨、解釈までを明示して記述することもあります。そのことから望んだとおりの許可処分の結果を取得しております。
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各書面の作成は、広汎な法的知見が不可欠であり、入管法令等に定める各基準・要件を具備していることを立証する視点から行います。当所顧問の入管行政の中枢に在職しておられたOBの方(元首席統括官,就労,永住審査部門,訴訟部門,在外公館査証部)から説明を受けるなど、広汎かつ高度な業務処理の実現、維持を図っています。
当所にはあらゆる案件が持ち込まれており、お陰様で、これまでの間に処理してきた様々な案件を通じて知り合った顧客からは高い評価を得て参りました。そして、その顧客から紹介を得たとして国内外の多くの外国人、邦人、企業、団体、弁護士、税理士、社会保険労務士、行政書士等々からご相談、ご依頼を受けている実情にあります。お困りの際は、ご遠慮なくご相談ください。