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外国人が日本に入国,在留するための査証/ビザ・在留資格の取得に係る ありとあらゆる案件
処理しています

❖当所は入管法に係る諸手続について、業界屈指の知見・技術力を有し、専門職として業務処理を行っている行政書士事務所です。当所には、あらゆる案件が持ち込まれています。
❖日本へ移住、働くビザ、共同出資/会社経営ビザ、高度人材ビザ(早期永住許可)、再婚/離婚、不許可後の再申請、永住権、退去強制手続における在留特別許可等。
❖他事務所では対応出来なかった事案でも、どれほど難解なことでもお構いません。ご相談くだされば、外国人やその関係者の方々の心強い支えとなって必ず、最善、最速の解決策を見出します。安心してご相談ください。行政書士選びはこちら(重要)

重点取扱業務

入管法業務(日本国査証、各種入管申請、不交付・不許可処分後の再申請、補完・追完資料、対日投資、会社経営、告示外事案、在留特別許可、再審情願、仮放免、上陸特別許可及び上陸拒否の特例等)、国籍法業務

当所の事務処理方針

1
申請人となる方の実際の事情を仔細に整理し、過去における在留状況等も含め、総合的に検討して入管法令等に定める各基準・要件に適合するか否かの判断を行います。適合することが見込まれる場合に、事情に即して収集する立証資料の準備範囲を確定します。
2
通例、当所においては、如何なる案件についても諸資料を基にして必ず「申請理由書」を立案、作成します。同理由書は入管局の審査における認否判断において重要となることが大半ですので、その理由書の中には、入管法令、裁判例、法務省通達、行政先例等を照らして、事実関係を詳細に記述し、案件によっては裁判例の判旨、解釈までを明示して記述することもあります。そのことから望んだとおりの許可処分の結果を取得しております。
3
各書面の作成は、広汎な法的知見が不可欠であり、入管法令等に定める各基準・要件を具備していることを立証する視点から行います。当所顧問の入管行政の中枢に在職しておられたOBの方(元首席統括官,就労・永住審査部門,訴訟部門,在外公館査証部)から説明を受けるなど、広汎かつ高度な業務処理の実現、維持を図っています。
当所にはあらゆる案件が持ち込まれており、お陰様で、これまでの間に処理してきた様々な案件を通じて知り合った顧客からは高い評価を得て参りました。そして、その顧客から紹介を得たとして国内外の多くの外国人、邦人、企業、団体、弁護士、税理士、社会保険労務士、行政書士等々からご相談、ご依頼を受けている実情にあります。お困りの際は、ご遠慮なくご相談ください。

当所への相談事例

  • 在留特別許可: 在留資格「短期滞在」により親族訪問による日本への入国目的で上陸申請に至った結果、上陸基準不適合と認定され、退去命令が発付されたが、難民条約上の難民であるとする主張事由があったため、弁護士に相談して難民認定申請に至った。審査の間、仮放免、仮滞在が認められたが、申請の処分結果は、不認定が付されたことから、処分不服として、審査請求に至った。その後、日本人女性と交際、結婚に至り、ある行政書士に相談、依頼をして、入管局へ結婚したことの疎明資料等の提出に及んだ。その後、審査請求に対しては、理由なしとの棄却処分の裁決を受けると同時に退去強制令書が発付されてしまった。
  • 外国人人材雇用: 人材紹介会社を通じて、紹介された外国に居住している外国人人材について面接の結果、採用して日本で雇用したい。
  • 虚偽申請の繰り返し: 日本で働くために本国のブローカーに依頼して職歴を偽った書類を作成してもらい、それらの書類を入管へ提出、申請した結果、在留資格認定証明書の交付を受けたたことから、在外公館で同証明書を持って、ビザ申請を行った結果、発給拒否となった。その後、再度、ブローカーに依頼して更に職歴を偽って、入管へ申請をしたが、信憑性なしとして、不交付の処分結果となった。その後、妻が日本で在留することになったことから、日本へ在留する必要が生じたが、在留資格を取得して入国できる可能性はあるのか。
  • 老親扶養: 在留資格「技術・人文知識国際業務」を有して在留している外国人が、本国に居住している老親を日本に呼び寄せて、日本で同居生活を送りたいが、現行法上、老親を呼び寄せるための在留資格は存在していないと聞いたが何らかの方策はないか。
  • 会社経営: 日本で会社を設立して、会社経営を開始したい共同出資による事業計画で在留資格経営管理を取得できるか。
  • 特定技能: 在留資格家族滞在で在留する外国人を特定技能1号(建設業分野)へ変更して建設工事の現場作業員として採用、雇用したい。
  • 特定技能: 卒業見込みの留学生が外食業特定技能1号技能測定試験と日本語試験3級に合格しているので 特定技能1号(外食業分野)へ変更して飲食店の調理補助,接客,給仕、レジの業務担当として採用、雇用したい。
  • 特定技能: 在留資格家族滞在から専門級農業実習評価試験(畑作・野菜)と日本語試験4級に合格しているので、 特定技能1号(農業分野)へ変更して「耕種農業」の農作業担当として採用、雇用したい。
  • 転勤ビザ: 日本に支社又は駐在事務所を設立、設置して、外国にある本社所属の社員を転勤をさせたいがビザ取得は可能であるか。
  • 法違反歴有: 過去に日本で不法残留(オーバーステイ)をしてしまったことがあり、当時、入管の摘発を受けて収容され、退去命令の発付を受けて、本国への退去強制の措置が執られ、上陸拒否期間5年の対象者となった。本国へ帰国後、就職して安定した生活を送って5年が経過したが、日本の会社から採用したいとのオファーが来ているが、働くための在留資格を取得して入国することは出来るのか。

当所での許可事例

  • 興行

    活動内容
    外国人タレントが日本のテレビ番組に出演するため、番組制作会社が外国人タレント所属事務所と出演契約締結。番組撮影日まであまり時間がないので速やかに在留資格とビザを取得。
    許可処分
    興行4号3月
  • 家族滞在

    身分関係
    日本で勤務する外国籍男性(在留資格技術・人文知識国際業務)の妻と子13歳を呼び寄せて同居して扶養を続けたい。
    許可処分
    家族滞在3年
  • 仮放免許可/在留特別許可/日本人の配偶者等

    請願理由
    上陸拒否期間中に偽造旅券により、日本へ入国して、長く会社経営に従事し、その後、日本人女性と結婚して安定生活を送っていた。その後、偽造旅券で入国したことが判明し、入管に収容される中、在留特別許可を請願して、仮放免許可申請を行った。
    許可処分
    仮放免許可、在留特別許可/日本人の配偶者等1年
  • 永住者

    在留状況
    在留資格技術・人文知識国際業務を持って、日本に在留している外国人が在留継続10年(留学期間5年と就労期間5年)となり、妻子(家族滞在)も来日して1年が経過した。
    許可処分
    永住許可(家族3名)
  • 興行

    活動内容
    外国人有名アーティストが日本のライブハウスで行われる音楽イベント(歌唱、舞踊、奏楽)に出演。
    許可処分
    興行2号15日
  • 在留特別許可/日本人の配偶者等

    請願理由
    トルコ国籍の男性が在留資格短期滞在の査証発給を受けて来日した後、付与された在留期間90日を超過してしまい不法残留状態となってしまったが、自国においてクルド人への差別等による迫害が生じていた事情から難民認定申請に至った。当該申請後、2年程度が経過していたがその間に知り合った日本人女性と真摯な交際を経て婚姻に至り、同居生活を送っていたので在留特別許可を認めていただけるように法務大臣へ裁決の特例を請願。
    許可処分
    在留特別許可/日本人の配偶者等1年
  • 技術・人文知識国際業務

    学歴
    日本で技能実習生(実習種目は溶接)として在留していたインドネシア人が実習過程を終えて帰国した後、本国で大学(専攻コンピューターシステム)へ進学して卒業したので今度はプログラマーとして採用
    活動内容
    業務用機器の部品製造会社でのプログラミング
    許可処分
    技術・人文知識国際業務1年
  • 経営管理

    事業規模
    海外の不動産等に多額投資をしている投資家が日本へ年間5億円の投資計画で不動産投資
    許可処分
    経営管理1年
  • 特定活動(EPA介護福祉士)⇒介護

    国家資格
    EPAにより介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修過程を終えて、介護福祉士国家試験に合格した外国人(インドネシア国籍)を採用
    活動内容
    介護福祉施設での介護業務
    許可処分
    介護1年
  • 技能

    実務経験
    韓国で韓国料理の調理師としての職歴が通算10年を有する調理師を採用
    活動内容
    韓国料理店での調理
    許可処分
    技能1年

在留資格・手続等

顧客一覧

  • 株式会社電通東日本/DENTSU INC.
  • 株式会社やさしい手(介護事業)
  • 株式会社セレモニー(冠婚葬祭業)
  • 某通信系会社
  • 某ゴルフメーカー
  • 某人材派遣会社
  • 某放送局
  • 某テレビ制作会社
  • 株式会社ドリーミュージックアーティストマネージメント
  • 一般社団法人アジアインバウンド観光振興会
  • インド料理店グループ
  • 東金金属株式会社
  • 元劇団四季主演俳優(キャッツ、ライオンキング等)

他多数

お知らせ

  • 2023.06.30
    お知らせ
    所名変更のご案内
  • 2022.10.07
    お知らせ
    2022年10月11日からようやく入国制限撤廃となり、コロナ前と同様に自由な旅行が可能となります。
  • 2022.05.29
    お知らせ
    6月10日から外国人観光客入国開始、旅行代理店等は入国者健康確認システム(ERFS)申請必要。
  • 2022.03.31
    お知らせ
    出入国在留管理庁が「当所が行っているウクライナ避難民への支援内容等」を山梨県庁、他団体へ情報提供を開始。
  • 2022.03.15
    お知らせ
    日本政府はウクライナ「避難民」に身元保証人いなくとも受入検討へ

JR「新宿駅」南口から徒歩5分 「新宿三丁目駅」E5口から徒歩1分

新宿駅南口を出て、左に進んで高架を下り、大きな交差点にある吉野家の方へ渡り、吉野家の左側のビル二件隣に細い路地があります。その路地を入って、100メートル程進んだ右手にあるトーサイビルの202号室が当所です。

事務所外観

事務所内観

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