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外国人が日本に入国,在留するための査証/ビザ・在留資格の取得に係る ありとあらゆる案件
処理しています

当所は入管業務を専門職としている行政書士事務所です。
入管法令に通暁しており、現役入管幹部職員の方との定期意見交換、特別顧問に元入管首席審査官(就労・永住審査部門,訴訟部門,在外公館査証部)もおりますので広汎かつ高度な業務処理の実現、維持を図っています。弊所には多くの外国人、邦人、企業、団体、士業等からあらゆる案件が持ち込まれます。
日本で働くことが出来るビザ、共同出資による会社経営ビザ、高度人材として早期永住権取得、再婚/離婚、不許可後の再申請、永住権、在留特別許可等。どれほど難解なことでも構いません。ご相談くだされば、外国人やその関係者の方々の心強い支えとなって必ず、最善、最速の解決策を見出します。行政書士選びは、こちら(重要)

重点取扱業務

入管法業務(日本国査証、各種入管申請、不交付・不許可処分後の再申請、補完・追完資料、対日投資、会社経営、告示外事案、在留特別許可、再審情願、仮放免、上陸特別許可及び上陸拒否の特例等)、国籍法業務

当所の事務処理方針

1
申請人となる方の実際の事情を仔細に整理し、過去における在留状況等も含め、総合的に検討して入管法令等に定める各基準・要件に適合するか否かの判断を行います。適合することが見込まれる場合に、事情に即して収集する立証資料の準備範囲を確定します。
2
通例、当所においては、如何なる案件についても諸資料を基にして必ず「申請理由書」を立案、作成します。同理由書は入管局の審査における認否判断において重要となることが大半ですので、その理由書の中には、入管法令、裁判例、法務省通達、行政先例等を照らして、事実関係を詳細に記述し、案件によっては裁判例の判旨、解釈までを明示して記述することもあります。そのことから望んだとおりの許可処分の結果を取得しております。
3
各書面の作成は、広汎な法的知見が不可欠であり、入管法令等に定める各基準・要件を具備していることを立証する視点から行います。当所顧問の入管行政の中枢に在職しておられたOBの方(元首席統括官,就労・永住審査部門,訴訟部門,在外公館査証部)から説明を受けるなど、広汎かつ高度な業務処理の実現、維持を図っています。
当所にはあらゆる案件が持ち込まれており、お陰様で、これまでの間に処理してきた様々な案件を通じて知り合った顧客からは高い評価を得て参りました。そして、その顧客から紹介を得たとして国内外の多くの外国人、邦人、企業、団体、弁護士、税理士、社会保険労務士、行政書士等々からご相談、ご依頼を受けている実情にあります。お困りの際は、ご遠慮なくご相談ください。

当所への相談事例

  • 特定技能: 卒業見込みの留学生が外食業特定技能1号技能測定試験と日本語試験3級に合格しているので 特定技能1号(外食業分野)へ変更して飲食店の調理補助,接客,給仕、レジの業務担当として採用、雇用したい。
  • 特定技能: 在留資格家族滞在で在留する外国人を特定技能1号(建設業分野)へ変更して建設工事の現場作業員として採用、雇用したい。
  • 再申請: ご自身でビザ申請を行ったが不許可となってしまい、入管から帰国するように告げられて、同意するほかなく、出国準備のための在留期間を付与してもらったが、その後、どうすれば良いのか判断が出来ないので、再申請を行って許可を得られる可能性があれば、慎重に手続きを進めたい。
  • 連れ子: 日本人と結婚後、在留資格「日本人の配偶者等」を取得して在留している外国人女性が、本国に残してきた前夫との子16才を呼び寄せて日本で同居生活を送りたい。
  • 会社経営: 日本で会社を設立して、会社経営を開始したい共同出資による事業計画で在留資格経営管理を取得できるか。
  • 老親扶養: 在留資格「技術・人文知識国際業務」を有して在留している外国人が、本国に居住している老親を日本に呼び寄せて、日本で同居生活を送りたいが、現行法上、老親を呼び寄せるための在留資格は存在していないと聞いたが何らかの方策はないか。
  • 永住/帰化: 日本での在留年数が継続して、扶養者は10年、配偶者は8年、子は1年となっているが、永住権又は日本国籍を取得することは可能か。
  • 在留特別許可: 在留資格「短期滞在」により親族訪問による日本への入国目的で上陸申請に至った結果、上陸基準不適合と認定され、退去命令が発付されたが、難民条約上の難民であるとする主張事由があったため、弁護士に相談して難民認定申請に至った。審査の間、仮放免、仮滞在が認められたが、申請の処分結果は、不認定が付されたことから、処分不服として、審査請求に至った。その後、日本人女性と交際、結婚に至り、ある行政書士に相談、依頼をして、入管局へ結婚したことの疎明資料等の提出に及んだ。その後、審査請求に対しては、理由なしとの棄却処分の裁決を受けると同時に退去強制令書が発付されてしまった。
  • 転勤ビザ: 日本に支社又は駐在事務所を設立、設置して、外国にある本社所属の社員を転勤をさせたいがビザ取得は可能であるか。
  • 不法入国申告: 過去に不法入国したことが判明して、上陸拒否期間5年とされた期間中に偽造旅券を使用して、日本へ入国、在留をして10年が経過しているが、生活上においても、いつまでも身分を偽っているわけにはいかないので、入管へ自ら違反を申告して適法な身分で日本に在留が出来るようにしたい。

当所での許可事例

  • 経営管理・企業内転勤・家族滞在

    事業規模
    中国にある貿易会社が日本に子会社(資本金800万)を設立して、数名の社員を転勤させる。
    許可処分
    (1)子会社代表者/経営管理、(2)転勤社員/企業内転勤、(3)転勤社員の妻子/家族滞在
  • 技術・人文知識国際業務⇒経営管理

    事業規模
    留学生が日本で会社(通信販売業)を設立して経営業務に従事(資本金500万円)
    許可処分
    経営管理 1年
  • 特定活動(EPA介護福祉士)⇒介護

    国家資格
    EPAにより介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修過程を終えて、介護福祉士国家試験に合格した外国人(インドネシア国籍)を採用
    活動内容
    介護福祉施設での介護業務
    許可処分
    介護1年
  • 興行

    活動内容
    外国人有名アーティストが日本のライブハウスで行われる音楽イベント(歌唱、舞踊、奏楽)に出演。
    許可処分
    興行2号15日
  • 日本国籍許可

    在留状況
    日本での在留期間が継続5年(留学期間2年と就労期間3年)となり、妻子(家族滞在)も継続5年が経過し、日本語の読み書きも小学校3年生レベルが可能である。日本国籍取取得のため帰化申請に至った。
    許可処分
    日本国籍許可(家族3名)
  • 永住者

    在留状況
    在留資格技術・人文知識国際業務を持って、日本に在留している外国人が在留継続10年(留学期間5年と就労期間5年)となり、妻子(家族滞在)も来日して1年が経過した。
    許可処分
    永住許可(家族3名)
  • 技能実習2号⇒特定技能/介護分野

    実習期間
    技能実習生(介護職種)としての実習過程(2年10カ月以上)を良好に修了するところである外国人(スリランカ国籍)を採用
    活動内容
    介護福祉施設での介護業務
    許可処分
    特定技能1号(介護分野)
  • 技術・人文知識国際業務

    学歴
    日本で大学卒業見込(専攻経済学、学士取得見込)の留学生を採用
    活動内容
    貿易会社での通訳翻訳、営業
    許可処分
    技術・人文知識国際業務3年
  • 日本人の配偶者等→定住者

    身分関係
    日本人男性と真摯な結婚生活を送って数年が経過していたが、性格の不一致などの理由により、結婚を継続することが困難となったため、双方、離婚をすることで合意した。そこである行政書士事務所に定住者への在留資格変更申請を依頼したが不許可処分となってしまった。再申請を慎重に検討したい。
    許可処分
    定住者(告示外)1年
  • 日本人の配偶者等

    身分関係
    交際を経て結婚を考えていたい外国籍女性が不法残留者、風営法違反者として警察の摘発を受けて強制送還となってしまい、日本への上陸拒否期間5年の対象者となった。その後、婚姻に至り5年が経過することとなったので、日本で同居をするために呼び寄せ。
    許可処分
    日本人の配偶者等1年

在留資格・手続等

顧客一覧

  • 株式会社電通東日本/DENTSU INC.
  • 株式会社やさしい手(介護事業)
  • 株式会社セレモニー(冠婚葬祭業)
  • 某通信系会社
  • 某ゴルフメーカー
  • 某人材派遣会社
  • 某放送局
  • 某テレビ制作会社
  • 株式会社ドリーミュージックアーティストマネージメント
  • 一般社団法人アジアインバウンド観光振興会
  • インド料理店グループ
  • 東金金属株式会社
  • 元劇団四季主演俳優(キャッツ、ライオンキング等)

他多数

お知らせ

  • 2022.10.07
    お知らせ
    2022年10月11日からようやく入国制限撤廃となり、コロナ前と同様に自由な旅行が可能となります。
  • 2022.05.29
    お知らせ
    6月10日から外国人観光客入国開始、旅行代理店等は入国者健康確認システム(ERFS)申請必要。
  • 2022.03.31
    お知らせ
    出入国在留管理庁が「当所が行っているウクライナ避難民への支援内容等」を山梨県庁、他団体へ情報提供を開始。
  • 2022.03.15
    お知らせ
    日本政府はウクライナ「避難民」に身元保証人いなくとも受入検討へ
  • 2022.03.14
    お知らせ
    ウクライナ「避難民」と「難民」の差異について上記「専門解説」に掲載しました。

JR「新宿駅」南口から徒歩5分 「新宿三丁目駅」E5口から徒歩1分

新宿駅南口を出て、左に進んで高架を下り、大きな交差点にある吉野家の方へ渡り、吉野家の左側のビル二件隣に細い路地があります。その路地を入って、100メートル程進んだ右手にあるトーサイビルの202号室が当所です。

事務所外観

事務所内観

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