令和5年6月9日、第211回通常国会において「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律」が成立しました。
この改正法は、送還停止効の例外規定の創設、罰則付き退去命令制度の創設、収容に代わる監理措置制度の創設、「補完的保護対象者」認定制度の創設、在留特別許可の申請手続の創設等を内容とするものです。「補完的保護対象者」認定制度の創設については、令和5年12月1日から、送還停止効の例外規定の創設、罰則付き退去命令制度の創設、収容に代わる監理措置制度の創設、在留特別許可の申請手続の創設などについては、令和6年6月15日までに施行されることとされています。