外国生まれの結核患者数の増加が顕著であることから、入国前に結核を発病していないことを求める入国前結核スクリーニングを開始されることとなりました。
フィリピン・ベトナム・インドネシア・ネパール・ミャンマー・中国国籍の方は、在留資格認定証明書交付申請において、結核非発病証明書の提出が必要となります。
フィリピン、ネパール:2025年6月23日以降の申請から開始
ベトナム:2025年9月1日以降の申請から開始
※現在の居住地が対象国以外の国又は地域であることが、滞在許可証等により確認された場合は、対象外となります。
※インドネシア・ミャンマー・中国については、実施日は未定です。
結核非発病証明書とは?
結核非発病証明喜は、 日本国政府が指定する国外の医療機関(指定健診医療機関)が発行するものです。
詳しくは、入管庁HPを御確認ください。