在留資格「経営・管理」に関する各要件・基準の厳格化を内容とする法改正案につきまして、長年にわたり入管法に基づく申請取次業務に従事してきた当法人の立場から、入管庁へ意見を提出いたしました。
「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令等の一部を改正する省令案」に係る意見公募手続の実施について
法務省による現時点での主な改正案
・事務所が日本に確保されていること。
・資本金の額又は出資の総額が3000万以上であること。
・日本に居住する常勤の職員1名上が従事すること。
・経営管理に関する分野又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していること。又は、事業の経営又は管理について三年以上の経験を有していること。