日本へ短期間の在留を希望する場合は、住居地を管轄する日本大使館、領事館等へビザ申請をすることが出来ます。申請については以下をご参考ください。
対象となる活動内容
日本に短期間滞在して行う観光,保養,スポーツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡、先進医療機関において診察・診断、人間ドック・健康診断から温泉湯治の療養等
在留期間
「短期滞在」の在留期間は15日、30日、90日の3種が規定されており、査証申請人が在外公館(日本大使館・領事館)に提出した滞在予定表に照らして在留期間が決定されます。必ず、希望どおりの在留期間が付与されるというわけではありません。
再申請の不受理期間
原則として、査証(ビザ)申請の審査の結果、発給拒否となった場合、拒否後6か月以内に同一の目的でビザ申請をした場合は受理されないものとなっております。
それは、拒否後間もなく同じ内容の申請を受け付けたとしても、事情が変わっていない以上は、また発給拒否の結果になることは明らかであり,6か月程度は経過しないとビザ申請に係る状況は改善されないと当局が考えているためです。
ただし、人道的理由からどうしても日本へ渡航する必要が生じた場合には申請を受理する場合もありますので、その様な場合は事前に申請予定の在外公館(日本大使館・領事館)に相談することが可能となっております。
身元保証人の資格条件
身元保証人は日本に居住している日本人又は外国人であっても、保証能力が担保されていれば、身元保証人として認められることになりますが、国によって、身元保証人の資格条件が異なりますので事前に在外公館(日本大使館・領事館)に確認する必要があります。
概説
現行法が改正されるまでの間は、いわゆる「観光査証」と呼称されていた査証でのことです。この呼称通り、その大半は観光を目的として日本を訪れる外国人に付与されておりましたところ、今では観光客の他に、家族・親族・知人・友人・婚約者を呼び寄せたり、海外にある取引会社の社員が商談・契約等のために短期間訪れたり、或いは短期間日本の先進医療機関において診察・診断を受検したりするなど多様な用途に用いられる在留資格となっております。短期滞在の在留資格を取得するには、外国人の住居地を管轄している在外公館(日本大使館・領事館)宛てに査証(ビザ)申請を行うものとなります。
実際の審査においては、査証申請書、招聘理由書、申請人名簿、滞在予定表、治療予定表、身元保証書、招聘人と身元保証人に係る疎明書類の提出が必要となっております。短期滞在の査証においては、「非就労資格」となりますので、一切、就労することが認められておりませんので、特に不法就労を行う恐れがないか、過去の日本での在留歴も含めて、入国目的や滞在予定等の信憑性を吟味、審査されます。海外にいる家族であっても入国目的を疑われて、不許可処分が付されることもあります。