働くことが出来ない在留資格を付与されている外国人が一定時間・範囲で就労するときは、入管局から許可を得れば、「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(就労活動)」を一定の時間・範囲で行うことが出来ます。
例えば,働くことの出来ない留学生が授業の時間外に、飲食店やコンビニエンス等でアルバイトを行いたい時や、家族滞在で在留している外国人が工場などでアルバイトを行うというものが代表的です。
この申請が「資格外活動許可申請」と呼ばれるものです。当然のことですが、同許可は、本来の在留目的である活動(例:留学)の遂行を阻害しない範囲内で行われると認められるときに限り許可されることになっており、許可されると1週につき最大で28時間まで働くことが可能となります。
因みに、2012年7月9日からは,上陸審査時に在留資格「留学」(在留期間が「3月」の者及び再入国許可による入国者を除く。)を付与された者は,上陸許可申請手続に引き続き、その場で資格外活動許可の申請を行うことが可能となっております。