改正入管法、本日、送還停止効の例外規定の創設等が全面施行
本日より送還停止効の例外規定の創設、罰則付き退去命令制度の創設、収容に代わる監理措置制度の創設、在留特別許可の申請手続の創設の運用が開始されることとなります。今後、送還忌避者・難民認定濫用者・被長期収容者に対しては厳正な処分が容赦なく実行されて行くものと思われます。
また、今後、難民認定申請と在留特別許可申請が切り分けられることになることから、これまでとは異なり、退去強制令書が発付されていない難民認定申請の審査中にある者が難民以外の理由で在留を特別に希望する事情が生じた場合は、別途、在留特別許可申請が必要になるケースも生じることとなる。
本日、当所行政書士が東京入管へ往訪し、確認したところ、多言語の関係書式等、一部、準備中もあるとのことでした。