12月1日より、補完的保護対象者認定申請の受付が開始されます。当所でも、同日から申請を予定しております。
東京在住の場合は、東京入管で申請をするものとなっておりますが、混雑が予想されることから、特別に12月1日から12月22日までは新宿区四谷にあるFRESCでも申請が可能となっています。

◆補完的保護対象者の認定制度とは
日本は、1981年に「難民の地位に関する条約」(難民条約)、1982年に「難民の地位に関する議定書」に順次加入し、同条約・議定書上の難民に該当する方々を難民として認定し適切な保護を行ってきました。一方で、近年、紛争避難民のように、迫害を受けるおそれがある理由が、難民条約上の5つの理由である人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のいずれにも該当せず、条約上の「難民」に該当しないものの、保護を必要とする方々が存在しています。
このような、条約上の「難民」ではないものの「難民」と同様に保護すべき紛争避難民などを確実に保護する制度として、本年12月1日より、補完的保護対象者の認定制度が開始されます。
「補完的保護対象者」とは、難民条約上の難民以外の者であって、難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見であること以外の要件を満たすものであり、補完的保護対象者の認定手続とは、外国人が補完的保護対象者に該当するかどうかを審査して決定する手続です。

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