在留資格の選定とビザの取得
外国人が新規に日本へ入国し、在留しようとする時には、旅券・航空切符・査証(ビザ)等々を取り揃える必要がありますところ、それらの中で最も重要なものは旅券と査証(ビザ)です。旅券は、当該外国人の属する政府が発行する一方、査証は日本政府(在外公館)が発給します。
日本への観光目的等の在留資格「短期滞在」と称するものや外交官や大使館関係者のための「外交」及び「公用」については、在外公館(外国にある日本大使館等)へ査証申請を行って、在外公館限りで認・判定され、査証が発給されますので、「短期滞在」の査証発給を希望するときは、実際の在外公館が指定する申請書類等を完備して査証申請をするものとなります。但し、査証相互免除国(ビザ免除国)の場合は対象外です。
他方、その余の在留資格については、在外公館へ査証申請をするには、必ず法務省出入国在留管理局(以下、「入管局」と言う。)から交付された在留資格認定証明書を必要書類として提出しなければならないことになっております。
現行法上、在留資格は29種類に分別されており、働くことが出来る在留資格、働くことが出来ない在留資格に区分されておりますところ、先ず、外国人が日本で行おうとする活動に該当する在留資格があるか否かを充分に吟味する必要があります。その結果、該当する在留資格があると思料する場合は、その在留資格の取得基準を確認されて、必要な資料を揃えたら、当該外国人又はその関係者が日本で住居地を管轄する入管局宛てに「在留資格認定証明書交付申請」を行い、同入管局から「在留資格認定証明書」を交付して貰うことによって日本への入国が実現することになっております。
それだけに、当該外国人及び関係者としては、何としてもこの在留資格認定証明書を交付して貰わなければなりません。すなわち、当該外国人が日本において行おうとする活動は、「出入国管理及び難民認定法」に規定された在留資格のいずれかに該当しなければならないところ、この当否(通例、これを「在留資格該当性」と言う。)に係る審査及び認定は、当該外国人が入国する事前に入管局によって認否されるという制度(「入国事前審査制度」)が執られているのです。
入管局における審査は、おおよそ以下のようなものです。すなわち、提出された疎明・立証資料を基にして申請された在留活動の内容及び実態が基準省令に適合しているか否かを含め、当該在留資格への適合性・該当性を認否しつつ、行政先例・判例との整合性、上陸拒否事由該当の有無及び過去における在留歴・退去強制歴等を総合的、客観的に検討した上、最終的な認否が行われます。
その結果、これらの各基準・要件への適合性等が認められた者には在留資格認定証明書が発給され、そうでない者には不交付処分通知書が交付されます。これより、申請者は、念には念を入れて疎明・立証資料を取得、整備するとともに、申請内容が各基準・要件に適合していることを明らかにすることが重要です。
ご参考までに、各案件の処理に要する日数は、事案毎に異なりますが、申請が受理された日から起算して凡そ1~3ヶ月内とされております。こうして、入管局から在留資格認定証明書が交付された場合は、関係者等が国際郵便等を用いて同証明書を当該外国人宛てに送付します。同証明書を受領した当該外国人がその他の必要書類を添えて在外公館宛てに査証申請を行いますと、1週間ほどで査証が発給されますので、当該外国人は同査証の有効期間内に来日し、到着した空港等において上陸審査手続を経れば旅券上に上陸許可の証印が押印(シール)され、上陸することが出来ることとなっております。