前述した悪質事案の中には、入管法に定める取消事由(入管法第22条の4第1項各号)に該当する疑いのある事案が存在します。入管局はそうした悪質事案については、各種の申請を待つことなく、速やかに現有の在留資格を取り消す措置を講じます。
入管局が同措置を講じる場合は、先ず当該外国人に対して「意見聴取通知書」を送達し、聴取する期日等を設定します。当該外国人が入管局に出頭し、意見聴取に応じた場合は同手続(同条第2項)等を経た上で,法定の取消事由に該当することを明示し、現有在留資格を取り消します。

ご参考までに、具体的な「在留資格の取消事由」は次のとおりです。

  • 入管法第5条第1項各号に掲げる上陸拒否事由に該当する外国人が,偽りその他不正の手段により、そのいずれにも該当しないものとして,上陸許可の証印又は許可を受けた場合
  • 上記1のほか,偽りその他不正の手段により,上陸許可の証印等を受けた場合
  • 1又は2に該当する場合以外(申請人による偽りその他不正の手段の行使がないもの)で あって不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた在留資格認定証明書又は査証を含む。)又は図画の提出又は提示により上陸許可の証印等を受けた場合
  • 偽りその他不正の手段により,在留特別許可を受けた場合
  • 入管法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者が,当該在留資格に係る活動を行っておらず,かつ,他の活動を行い又は行おうとして在留している場合(ただし,正当な理由がある場合を除く。)
  • 入管法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者が,正当な理由がなく3か月(高度専門職2号の場合は6か月)以上継続して当該在留資格に応じた活動を行うことなく在留している場合(ただし,当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)
  • 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(日本人の子及び特別養子を除く。) 又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(永住者等の子を除く。)が,その 配偶者としての活 動を継続して6か月以上行っていない場合(ただし,当該活動を行わないで在留していることにつき正 当な理由がある場合を除く。)
  • 上陸の許可又は在留資格の変更許可等により,新たに中長期在留者となった者が,当該許可を受けてから90日以内に,出入国在留管理庁長官に住居地の届出をしない場合(ただし, 届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)
  • 中長期在留者が,出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した日から90日以内に, 出入国在留管理庁長官に新しい住居地の届出をしない場合(ただし,届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)
  • 中長期在留者が,出入国在留管理庁長官に虚偽の住居地を届け出た場合