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在留資格・手続等

✔ オーバーステイと在留特別許可の認否

不法入国、不法残留(オーバーステイ)等の入管法に違反した外国人が何らかの事情により、日本での在留を特別に認めて欲しいと念願する場合について概説いたします。

違反申告、在留特別許可の請願

不法入国、不法残留等の退去強制事由に該当する外国人において、何らかの特別な事情により、日本での在留を希望する場合は、自ら違反を申告して、退去強制手続を受ける中で、入管法第50条に基づき、同手続の過程において「退去強制されることなく、引き続き合法的に在留することが出来るための許可(在留特別許可)」を法務大臣に求めることが出来ます。もっとも、93パーセント以上の者は必然的に強制送還されますが、数パーセントの者は、その者が具備している事情を特別に考慮され、法務大臣から在留特別許可を付与されております。同許可が付与された場合は、正規在留している中長期滞在者と同様、地方入管局長から「在留カード」が交付され、合法的に在留することが可能です。

在留特別許可は、法務大臣の裁量によって極めて限定的、かつ、慎重に決定される許可ですから、要件等についての疎明・立証資料は入念、かつ、丁寧に収集、整備し、申告書等の立案、作成に当たっては事実関係を基にして同許可を得るに当たって相当である、との視点から構成することとなります。
同手続は、入国警備官による違反調査業務に始まり、入国審査官による違反審査業務、特別審理官による口頭審理(違反審判)の各業務を経由して最終的には法務大臣による裁決処分に至るという膨大なものであります。事案内容の軽重を問わず、重厚な手続が執られておりますので、そのことを充分に理解された上で同手続を行う必要があります。
中には、疎明、立証が不十分であったり、同手続きの重厚な審査が執られることを理解されずにご自分で同手続を行って、数年経過しても入管局から連絡がなく、困惑して当所に相談に来られる方もおりますがおおよそ、それらの方は、在留特別許可を付与しないとされてしまった案件となります。これらの案件の中には、最初から当所にご相談していただければ充分に在留特別許可が取得できたであろうと思われる案件もあり遺憾というほかありません。

他方、違反申告を受けた入管は、当人らから事情を詳細に聴取し、提出資料も確認して一定の事情があると思料される場合は、その請願を受理して当該外国人に受付票が発行されます。その場合は、原則、収容されることなく、在宅案件として取扱われ、当人らは日常生活を送りながら、自宅で審査結果を待つこととなります。
但し、審査結果を待つ間も、当該外国人は違反状態が何ら解消されているわけではありませんので注意が必要です。
一方、法務大臣による在留特別許可の許否の判断に当たっては、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、更には日本における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案して行うこととしており、その際,積極的な要素と消極的な要素が考慮されます。

在留が特別に認められた事例
・不法残留: 日本人との実態の伴う結婚生活を送っている。
・不法入国: 日本人との間に子供が出来た。
・不法残留: 永住者の未成年の子として親の扶養を受けていた
・在留資格未取得: 日本で生まれて約17年が経過していた
・内縁の夫からのDVが原因で止む無く不法残留していた
・不法残留: 日本国籍を有する実子を監護・養育している
・不法残留: 本国において治療困難な病気にり患しているもの
・退去強制:不法就労助長により警察に逮捕されたが、その数年前から日本人との実態の伴う婚姻生活が数年に渡っていた。(日本国籍を有する未成年の連れ子あり)等

審査期間は案件によって、異なりますが当所が扱った案件においては、取り分け早いもので2週間程度で在留特別許可が認められており、遅いもので1年程度となります。お困りの際は、ご遠慮なく、当所にご相談ください。

再審情願

当所において扱った事例の一つは、何らかの事由で不法残留(オーバーステイ)した外国人が、日本での在留を特別に認めて欲しいと念願する事案でした。同人は、入管局へ自主的に出頭の上、自らの法違反を申告しようと決意し、そのための資料収集、記録作成等諸々の手続、準備に勤しんでおりました。ところが、ある日、コンビニエンス・ストアへ買い物に出掛けたところ、偶々同店にいた警察官から職務質問を受けることになり、その結果、不法残留者であることが発覚することになりました。その場で逮捕された上、警察署に身柄を勾留された後、入管の収容施設に移送されました。こうした案件は、決して珍しくありませんが、自主的に出頭した案件と較べて身柄を逮捕・収捕された案件は、情状面において大きな差異が生じている実情にあり、本件も最終的には退去強制令書が発布されて仕舞いました。
退去強制令書が発付された後は、強制送還可能となるのを待つだけとなりますが、これらの事案を救済する方途として「再審情願書」を提出し、在留特別許可を得るという方途がありますが「再審情願」は、入管法には何ら規定がないものでありますので、「再審情願」によって在留特別許可を認められる確率は、千分の一、二千分の一と言われるほど至難のことですが、挑戦する価値がある場合があります。「再審情願」まで対応できる行政書士は極めて少ない実情にあります。

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