非就労資格
在留資格の中には、日本で働くことが出来ない在留資格(=「非就労資格」)が6種類あります。それらは、「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」です。ただし、「特定活動」については、就労することが認められているものもありますので、個々の活動内容を吟味する必要があります。在留資格一覧の中の「非就労資格」「就労不可」と記載があるものが働くことが出来ない在留資格となります。但し、働くことが出来ない在留資格であっても、別途、「資格外活動許可」を取得出来れば、週28時間までは働くことが容認されます。その代表的な例としては、留学生のアルバイトや、家族滞在で在留するかたのアルバイトです。
働くことが出来ない在留資格の中で、最も典型的な在留資格は、「短期滞在」です。現行法が改正されるまでの間は、いわゆる「観光査証」と呼称されていた査証でのことです。この呼称通り、その大半は観光を目的として日本を訪れる外国人に付与されておりましたところ、今では観光客の他に、家族・親族・知人・友人・婚約者を呼び寄せたり、海外にある取引会社の社員が商談・契約等のために短期間訪れたり、或いは短期間日本の先進医療機関において診察・診断を受検したりするなど多様な用途に用いられる在留資格となっております。