外国人が日本で会社経営を行うことを希望する場合は、経営管理ビザ(法令上は「在留資格経営管理」と言う。)を取得する必要があり、投資金、事務所、従業員等の基準があり、日本に住所登録も銀行口座もない外国人が新たに会社経営の準備をするに当たっては留意すべき点が多数ありますので以下に概説いたします。

在留資格「経営管理」の主な許可基準

a. 資本金の額が五百万円以上であるか又は日本に居住する二人以上の常勤の職員(日本人、永住者又は定住者)が従事する事業であること。
b. 事業所、店舗が確保されていること。

c. 上記aに準ずる規模であること。

上記aについては、資本金を500万円として申請準備をする方が大抵ですが、日本に居住する二人以上の常勤の職員(日本人、永住者又は定住者)を採用する事業計画である場合は、資本金が500万円以下であっても良いというものです。

典型的な手続きの流れと留意点

事業計画の立案(従業員採用計画含む)

先ず、ご自身が日本で行いたい事業内容を熟考して決定します。決定したら、市場調査などを行って詳細な一年間の事業計画を立案します。

日本へ一度も訪問したことが無い場合は、通例、市場調査等の目的で短期訪問しておくものとなります。事業計画の立案においては、簡易なものではなく、創業に至った経緯、取引先、従業員の採用計画、収支根拠、損益計算等を充分に吟味して、できる限り詳細なものとします。

その作成した事業計画書を入管へ提出するものとなっておりますので、その事業計画については、事業としての見込があるか、安定・継続性があるか、申請人が実質の会社支配者と言えるか、入管法令の諸基準に適合するものであるか等が仔細に検分されます。

従業員については、誤った案内が多数、散見されていますが、必ず、日本人や永住者の従業員が2名必要なものではなく、事業資金として500万円以上が投下されている場合は、国籍問わず、必要な人材を雇用すれば良いものとなります。

散見される不祥事案としては、書類上は、会社の代表取締役にはなっているが、実質の支配者は別の者であることが窺えたり、事業計画に疑義が持たれたり、投資金について不明な点が見られたりというものがあります。

STEP
1

投資金の準備、送金

資本金を500万円については、自己資金でも、借入でも、複数による共同出資であっても構わないとされています。但し、形成過程がしっかりと説明できる資金である必要があります。

次に、当該外国人は日本に口座を所有していないことが通常ですので、その場合は、一般的には日本で口座を所持している者を見つけて、その者に送金受取を委託するしかありません。なお、海外送金は送金する側も受け取る側も金融機関において、送金目的及びそのことを証する資料等が要求されます。

国によっては送金が容易ではないことがありますので、送金計画は充分に検討する必要があります。

STEP
2

事務所の確保

日本側の協力者において、送金の受取を了しますと、次は会社事務所の確保と、飲食店など店舗を必要とする業種の場合は、店舗までも確保する必要があります。

賃貸物件であれば、同協力者に契約締結を委託して、行ってもらいます。事務所については、独立した事務所であることが求められていますので、区画のないシェアオフィスなどは認められません。

また、自宅に事務所を設ける場合においても、生活圏と事務室の区画、配置等によっては、独立性が担保されていないとして認められないこともありますので、間取りによって判断が異なります。

STEP
3

会社設立手続、営業許可申請等

会社ではなく、個人事業としても事業経営を行うことも出来ますが、ここでは会社として事業経営を行う場合の手続とします。

会社事務所を確保できしましたら、会社設立の手続を行います。

会社設立が完了したら、営業許可等の許認可が必要となる業種はその手続きを行う。(例、飲食店営業許可申請、古物商許可、産業廃棄物処理業許可、暗号資産交換業の登録等)

STEP
4

在留資格「経営管理」の取得

当該外国人が外国にいる場合は、在留資格「経営管理」を取得するために会社所在地を管轄する地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。

在留資格認定証明書が交付されれば、同証明書を当該外国人宛てに国際郵便を用いて送付します。

なお、日本にいる場合は、在留資格変更許可申請を行い、許可となれば会社経営が行えることとなります。

STEP
5

在外公館(日本大使館・領事館)への査証(ビザ)申請

同証明書を受領した当該外国人は、パスポート、在留資格認定証明書及びその他の必要書類を在外公館(日本大使館・領事館)宛てに提出し、査証申請を行う。

同公館から適正査証が発給されたら来日準備を行い、日本の空港において上陸審査を受ける。

STEP
6

日本へ入国、会社経営開始

入国審査官からパスポート上に上陸許可証印が押印(シール)されれば、入国して会社経営を行うことが可能となります。

なお、上陸日から14日以内に住居地を定め、市区町村長宛てに住民登録を行う必要があります。

STEP
7

要点

  1. 入管の実際の審査に当たっては、投資金や資料が整っていれば必ず、許可されるというものではありません。事業計画の継続・安定性が見込まれるものか、投資金の形成過程が立証されているか、事業所の独立性、市場調査状況、取引先の見込、従業員の確保、在留資格経営管理の許可基準の適合性、上陸拒否事由該当の有無及び過去における在留歴・退去強制歴等々を総合的に検討し、その認否が行われます。
  2. 原則、一つの会社で一名のみに在留資格「経営管理」が付与されるものとなりますが、会社の規模や役割分担、出資比率等によっては複数の者に在留資格「経営管理」が付与されることもあります。
  3. 会社代表者が家族(配偶者、子)も日本に呼び寄せる予定がある場合は、最初からそのことも計画して準備をすることが必要となります。当所では可能な限り早期に呼び寄せることができるな方策を提案しております。
  4. 設立した会社で外国人を雇用したい場合は、その者の在留資格の取得できるか否かについても検討しておくことが重要です。
  5. 会社設立後には、社会保険(健康保険、厚生年金)への加入が必要で、正社員を採用した場合は通常、労働保険(労働者災害補償保険、雇用保険、)への加入も必要になります。
  6. 会社は一年に一度、税務署へ確定申告をする必要があります。
  7. 在留資格「経営管理」の在留期間は通常、1年、3年又は5年のいずれかが付与されます。在留期間の更新申請の際には、決算書などで会社経営状況を詳細に審査されます。経営が実行されていなかったり、事業計画がうまく進行できなかったり、債務超過となったり、経営が困難となってしまうと更新が認められなくなることがあります。

安易な事業計画により、事業計画の信憑性に疑念をもたれたり、事業の安定・継続性が見込まれないものとされたり、審査の途中で入管から追加資料の提出要求が成されるも対応が困難となってしまったり、実質の経営者であるか疑念が持たれたり、事務所の間取りも基準に適合していなかったり、過去に好ましくないとされる在留歴があったり、在留資格「経営管理」で可能となる業務範囲を超えている事業計画であったりなどとして不許可となる方も珍しくありません。
拠って、投資金・事業計画等を精査して、疎明・立証資料は入念、かつ、丁寧に収集、整備し、申請理由書、事業計画書等の立案、作成に当たっては事実関係を基にして同許可を得るに当たって相当である、との視点から構成することが重要となります。当所においては、申請を希望する方のご経歴と事業計画等により、最善の方策をご提案しております。

「在留資格認定証明書交付申請(外国に在住している場合)」はこちら
「在留資格変更許可申請(日本に在住している場合)」はこちら
「在留期間更新許可申請(事業経営を続ける場合)」はこちら