当法人に寄せられた相談事例をご紹介します。
外国人雇用とビザ
人材紹介会社を通じて、紹介された外国に居住している外国人人材について面接の結果、採用して日本で雇用したい。
会社経営を行うためのビザ
日本で不動産投資事業での会社を設立して、会社経営を開始して、経営管理ビザを取得したい。
共同出資により、日本で会社経営を行って、会社経営者として経営管理ビザを取得したい。
日本に子会社を設立して、代表者の経営管理ビザを取得したい。
日本に支店を設置して、支店の代表者の経営管理ビザを取得したい。
高度人材ビザ(高度専門職)
本国で会社経営を行っており、年収も高く、経営者としての経験も長くあるため、日本へ現地法人を設立して、高度人材として会社経営を行いたい。その後、永住権を早期に取得したい。
日本で在留資格技術・人文知識・国際業務を取得して勤務しているが、高度人材として認められるポイント計算をしてみたところ学歴、年収などの条件が70点以上に達しているため、高度人材のビザに変更して、その後、永住権を早期に取得したい。
転勤ビザ
日本に支社又は駐在事務所を設立、設置して、外国にある本社所属の社員を転勤をさせたいがビザ取得は可能であるか。
特定技能ビザ
卒業見込みの留学生が外食業特定技能1号技能測定試験と日本語試験3級に合格しているので 特定技能1号(外食業分野)へ変更して飲食店の調理補助,接客,給仕、レジの業務担当として採用、雇用したい。
在留資格家族滞在から専門級農業実習評価試験(畑作・野菜)と日本語試験4級に合格しているので、 特定技能1号(農業分野)へ変更して「耕種農業」の農作業担当として採用、雇用したい。
在留資格家族滞在で在留する外国人を特定技能1号(建設業分野)へ変更して建設工事の現場作業員として採用、雇用したい。
家族滞在ビザ
日本で働く外国人が本国の妻と子18才、子14才、子11才を日本に呼び寄せて、日本で同居して扶養を続けたいが、18歳の子は呼ぶことが出来るか。
短期滞在ビザ更新
本国に居住している両親が日本に在住している娘家族を訪問するため、在留資格「短期滞在(親族訪問)」の査証(ビザ)を取得して、来日しているが付与された在留期間は90日で、短期滞在ビザは更新が出来ないと聞いているが、特別に更新をすることはできないか。
離婚後のビザ
日本人と結婚後、在留資格「日本人の配偶者等」を取得して在留している外国人女性が、日本人との結婚生活を送っていたが、夫婦の間に結婚を継続することが困難な事情が生じていることから、同日本人と協議離婚を検討しているが、離婚をした後、日本で在留を続けることは出来るのか。現有の在留資格はどうなるのか。
老親扶養ビザ
在留資格「技術・人文知識国際業務」を有して在留している外国人が、本国に居住している老親を日本に呼び寄せて、日本で同居生活を送りたいが、現行法上、老親を呼び寄せるための在留資格は存在していないと聞いたが特別なビザは取得出来ないのか。
連れ子のビザ
日本人と結婚後、在留資格「日本人の配偶者等」を取得して在留している外国人女性が、本国に残してきた前夫との子16才を呼び寄せて日本で同居生活を送りたい。
永住ビザ/帰化
日本での在留年数が継続して、扶養者は10年、配偶者は8年、子は1年となっているが、永住権又は日本国籍を取得することは可能か。
再申請したい
ご自身でビザ申請を行ったが不許可となってしまい、入管から帰国するように告げられて、同意するほかなく、出国準備のための在留期間を付与してもらったが、その後、どうすれば良いのか判断が出来ないので、再申請を行って許可を得られる可能性があれば、慎重に手続きを進めたい。
不許可歴がある
日本で働くために本国のブローカーに依頼して職歴を偽った書類を作成してもらい、それらの書類を入管へ提出、申請した結果、在留資格認定証明書の交付を受けたたことから、在外公館で同証明書を持って、ビザ申請を行った結果、発給拒否となった。その後、再度、ブローカーに依頼して更に職歴を偽って、入管へ申請をしたが、信憑性なしとして、不交付の処分結果となった。その後、妻が日本で在留することになったことから、日本へ在留する必要が生じたが、在留資格を取得して入国できる可能性はあるのか。
違反歴がある
過去に日本で不法残留(オーバーステイ)をしてしまったことがあり、当時、入管の摘発を受けて収容され、退去命令の発付を受けて、本国への退去強制の措置が執られ、上陸拒否期間5年の対象者となった。本国へ帰国後、就職して安定した生活を送って5年が経過したが、日本の会社から採用したいとのオファーが来ているが、働くための在留資格を取得して入国することは出来るのか。
難民関係
在留資格「短期滞在」により親族訪問による日本への入国目的で上陸申請に至った結果、上陸基準不適合と認定され、退去命令が発付されたが、難民条約上の難民であるとする主張事由があったため、弁護士に相談して難民認定申請に至った。審査の間、仮放免、仮滞在が認められたが、申請の処分結果は、不認定が付されたことから、処分不服として、審査請求に至った。その後、日本人女性と交際、結婚に至り、ある行政書士に相談、依頼をして、入管局へ結婚したことの疎明資料等の提出に及んだ。その後、審査請求に対しては、理由なしとの棄却処分の裁決を受けると同時に退去強制令書が発付されてしまった。
不法入国申告について
不法残留(オーバーステイ)にある外国人男性が、日本人女性との交際を経て実態の伴う婚姻生活を送っていたので、日本で在留を希望する特別な事情として、在留特別許可が認められるように法令に基づき、法務大臣の裁決の特例を仰ぎたい。
在留資格「短期滞在」により親族訪問による日本への入国目的で上陸申請に至った結果、上陸基準不適合と認定され、退去命令が発付されたが、難民条約上の難民であるとする主張事由があったため、弁護士に相談して難民認定申請に至った。審査の間、仮放免、仮滞在が認められたが、申請の処分結果は、不認定が付されたことから、処分不服として、審査請求に至った。
その後、日本人女性と交際、結婚に至り、ある行政書士に相談、依頼をして、入管局へ結婚したことの疎明資料等の提出に及んだ。その後、審査請求に対しては、理由なしとの棄却処分の裁決を受けると同時に退去強制令書が発付されてしまった。
過去に不法入国したことが判明して、上陸拒否期間5年とされた期間中に偽造旅券を使用して、日本へ入国、在留をして10年が経過しているが、生活上においても、いつまでも身分を偽っているわけにはいかないので、入管へ自ら違反を申告して適法な身分で日本に在留が出来るようにしたい。
専門解説
入管局における事務処理方針等
1.入国事前審査 外国人が本邦に入国、在留しようとする場合、その者が日本において行おうとする活動は、入管法で定められた合計29種類に及ぶ「在留資格」に定められたものでなければなりません。現行入管法上、在留資格「短期滞在」 […]
現行法イミグレーションロイヤーとは
現在、日本では多くの行政書士が「Immigration Lawyer」として名乗り、その業務を行っておりますが、欧米諸国等における「Immigration Lawyer」は、日本と異なり、日本のように細かく様々な士業( […]
ウクライナ「避難民」「難民」の差異
日本の法制度上、「難民(Refugees)」とは,日本も加入している「難民の地位に関する条約」(難民条約)第1条又は「難民の地位に関する議定書」第1条に規定された者で、以下に掲げる5つの理由「⓵人種,②宗教,③国籍,④特 […]