日本で外国人が会社を経営するには、「経営・管理ビザ(経営管理在留資格)」の取得が不可欠です。
このビザを取得するには、一定の投資資金の確保、事務所の設置、従業員の雇用など、複数の要件を満たす必要があります。

特に、日本に住所登録や銀行口座を持たない方が会社設立を進める場合には、注意すべき点や手続き上の課題が多く存在します。

さらに、2025年10月16日より、新しい要件の運用が開始されることが、2025年10月10日に出入国在留管理庁より公表されました。今後、ビザの取得や更新には、これまで以上に慎重な準備が求められます。

当事務所では、これまで多様な業種や事業計画に基づいた経営管理ビザの取得をサポートしてきた豊富な実績がありますので、その経験を活かして申請手続きを丁寧にお手伝いしております。

以下に、わかりやすくご紹介いたします。

「経営管理ビザ」の主な許可基準【2025年10月16日施行】

2025年10月16日より、「経営・管理ビザ」の許可基準が厳格化されます。
この改正により、資本金や雇用、日本語能力、事業経験など、多くの新たな要件が追加されました。

※2025年10月16日より前に申請され、審査が継続している在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新許可申請等については、従来の許可基準が適用されます。

✅ 新たな許可基準(概要)

1. 資本金または投下資金の総額が3,000万円以上であること

  • 法人の場合:資本金が3,000万円以上
  • 個人事業の場合:事業所の確保、1年分の人件費、設備投資など、事業に必要な資金総額が3,000万円以上

2. 日本に居住する常勤職員を1名以上雇用していること
※対象:日本人、永住者、または定住者

3. 日本語能力に関する要件(いずれかに該当)
申請者または常勤職員のいずれかが、以下のいずれかの日本語能力を有すること

  • JLPT(日本語能力試験)N2以上
  • BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
  • 中長期在留者として20年以上日本に在留
  • 日本の大学等の高等教育機関を卒業
  • 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業

4. 経営または専門性に関する資格・経験要件(いずれかに該当)

  • 経営管理分野または事業に必要な分野において、博士・修士・専門職学位を有する
  • 事業の経営または管理に関して3年以上の実務経験を有する

5. 事業計画書の確認

  • 提出する事業計画書は、経営に関する専門的知識を有する者による確認を受けること

6. 公租公課の適正な履行状況(更新時)
入管は更新申請時に、以下の義務の履行状況を確認されます:


🔁 在留期間更新について

2025年10月16日以降の在留期間更新申請では、必要書類が大幅に増加します。
従来の必要書類(決算書、法定調書合計表、個人の課税・納税証明書、事業内容の詳細な説明書など)に加えて、以下の資料の提出が求められます:

常勤職員

  • 常勤の職員が一人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料

日本語能力

  • 申請人又は常勤職員の日本語能力を明らかにする資料

許認可関係

  • 事業を営むために必要な許認可の取得等をしていることを証する資料(営業許可証など)

労働保険関連

  • 雇用保険の加入および保険料の納付
  • 労災保険の適用手続の実施状況

社会保険関連

  • 健康保険・厚生年金の被保険者資格取得
  • 上記保険料の納付状況

税金の納付状況

  • 法人:源泉所得税、法人税、消費税、法人住民税、法人事業税
  • 個人事業主:所得税、消費税、相続税、贈与税、住民税、事業税

📌 既に在留中の方への経過措置(3年間)

● 2028年10月16日までの更新申請について

改正後の許可基準に完全には適合しない場合でも、以下の要素を総合的に判断して許可される可能性があります:

  • 現在の経営状況
  • 改正後要件に将来的に適合する見込み
  • 経営専門家による評価文書の提出(必要に応じて)

● 2028年10月16日以降の更新申請について

原則として、改正後の基準に適合していることが必要となります。
ただし、以下の条件をすべて満たす場合は、例外的に許可される可能性があります:

  • 経営状況が良好
  • 法人税等の納税義務を適切に履行
  • 次回更新までに要件を満たす見込みがある

🏠 永住申請に関する注意点

2025年10月16日以降、改正後の許可基準に適合していない方は、永住許可の対象外となります。
永住を希望する方は、早期に条件を整えることが必要です。


✅ 専門家のサポートが不可欠です

今回の改正により、従来に比べて要件は大幅に厳格化されました。
要件を満たすかどうかの判断、事業計画書の作成、公的書類の準備などには、専門的な知識と実務経験が不可欠です。

スムーズな申請と許可取得のためには、必ず専門家と連携し、万全の準備を行うことをおすすめします。

典型的な手続きの流れと留意点

事業計画の立案

まず、日本で行いたい事業内容を明確に定め、それに基づいて1年間の詳細な事業計画を立てます。
事業計画には以下の要素が必要です:

  • 創業に至る経緯
  • 商品・サービスの内容
  • 想定される取引先
  • 従業員の採用計画
  • 収支予測、損益計算書

日本への渡航経験がない場合、通常は短期滞在ビザで現地を訪問し、市場調査や準備を行うことが推奨されます。

注意:
事業計画書は簡易なものではなく、継続性・実現可能性の高い内容であることが求められます。最終的には、税理士などの専門家による確認を受けることが必要です。

STEP
1

投資金の準備、送金

資本金3,000万円は以下の手段で調達可能です:

  • 自己資金
  • 借入金
  • 共同出資(複数人)

ただし、資金の出所と形成過程を証明できることが必須です。

日本に口座を持たない外国人は、通常、日本に居住する協力者名義の口座を経由して送金することになります。
この場合、送金元・受取人の双方に対して、金融機関から送金目的や裏付け資料の提示を求められることがあります。

国によっては海外送金が制限されている場合もあるため、送金計画を事前に十分検討する必要があります。

STEP
2

事務所の確保

資金の送金が完了した後は、事業所(オフィスまたは店舗)を確保します。

  • 賃貸契約は、ご自身での契約が困難な場合は、日本の協力者に委任して締結することがあります。
  • 事務所要件: 独立性のある専有スペースであること(間仕切りのないシェアオフィスやバーチャルオフィスは不可)
  • 自宅兼事務所: 原則不可。ただし、間取りや使用状況により事務所としての独立性が認められる場合は例外的に許可されることがあります。

飲食業など、店舗を必要とする業種では、店舗もこの時点で確保しておく必要があります。

STEP
3

会社設立手続、営業許可申請等

事務所を確保したら、以下の手続きに進みます。

  • 会社設立手続(登記)
  • 必要に応じた営業許可・登録の取得
    • 例:飲食店営業許可、古物商許可、解体業登録、旅行業登録、産業廃棄物収集運搬業、動物取扱業 など
  • 労働保険・社会保険の加入
    • 常勤従業員を雇用した場合は、必ず加入手続きを行う必要があります。

※個人事業としての運営も可能ですが、ここでは法人(会社)としての手続きを前提としています。

STEP
4

経営管理ビザの申請

外国在住の申請者は、次のいずれかの方法で在留資格認定証明書の交付申請を行います:

  1. 短期訪問し、滞在中に地方出入国在留管理局へ自ら申請
  2. 日本にいる協力者(従業員等)に申請代理人となってもらい、日本で申請

認定証明書が交付された場合は、申請者に国際郵便で送付されます。

※すでに日本に滞在中の場合は、「在留資格変更許可申請」によって、ビザの変更が可能です。許可されれば、そのまま会社経営を開始できます。

STEP
5

日本大使館・領事館で査証(ビザ)申請

本国で在留資格認定証明書を受け取ったら、以下の書類を持って、日本大使館または領事館に査証申請を行います:

  • パスポート
  • 在留資格認定証明書
  • その他の必要書類(渡航目的の証明書類など)

ビザが発給されたら、日本への渡航・入国準備に進みます。

STEP
6

日本へ入国、会社経営の開始

入国時の審査で在留カードが交付されると、正式に入国が許可され、会社経営を開始できます。

注意事項:

入国後、90日以内に住居地を定め、市区町村役場で住民登録を行う必要があります。

STEP
7

✅ 申請にあたっての要点・注意点

  1. 投資金、事業計画、資料が整っていても、必ず許可されるわけではありません。
    審査では、以下の項目が総合的に評価されます:
    • 事業計画の継続性・安定性
    • 資金の形成過程
    • 事業所の独立性
    • 申請者が実質的経営者であるか
    • 過去の在留歴
    • 常勤従業員の常勤性
    • 適正な労務管理など
  2. 原則として、1 社につき 1 名のみに経営管理ビザが付与されることが標準ですが、会社の規模や構成によっては複数取得が認められる場合もあります。
  3. 将来的に家族(配偶者・子)を呼び寄せたい場合は、申請段階からその計画を視野に入れて準備しておくことも重要です。
  4. 設立後、外国人を雇用する可能性がある場合は、その者が取得できる在留資格をあらかじめ検討することが必要です。
  5. 経営管理ビザの在留期間はは1年、3年又は5年などがありますが、通常、最初は1年のビザが付与されます。更新申請時には決算書などを基に経営の実績・状況が詳しく審査されます。経営が実行されていなかったり、債務超過・事業停滞が見られると更新が認められない場合があります。また、在留期間中、正当な理由なく⾧期間の出国を行っていた場合は、日本における活動実態がないものとして更新は認められません。

「在留資格認定証明書交付申請(外国に在住している場合)」はこちら
「在留資格変更許可申請(日本に在住している場合)」はこちら
「在留期間更新許可申請(事業経営を続ける場合)」はこちら