入管業務を取扱っている行政書士

現在、インターネット上で検索しますと実に多くの「行政書士」が、我こそは「ビザの専門家」「Immigration Lawyer(イミグレーション ロイヤー)」なりと喧伝されておりますが、欧米諸国等における「Immigration Lawyer」とは法体系が全く異なっているのです。先ず、日本の出入国在留管理局(入管)における各種の申請は法務大臣による裁量権によって処分されており、必要書類を提出したからと言って必ず、許可となるものではありません。法令上、申請人に立証責任があるとされていますので充分な立証資料を完備することが肝要となります。また、入管において非公開としている内規も多く存在しており、更には頻繁に入管法の改正がなされておりますので実務上、広汎な法的知見が不可欠であり、実に高度な法的技術が要求されますので行政書士においてそれらを習得することは容易ではない実情にあります。
以上から、行政書士による業務トラブルが後を絶たず、外国人やその関係企業に多大なる迷惑、損害が生じるケースも散見されています。不幸にして、非専門行政書士に業務を委託されると、依頼した案件は適正かつ専門的に処理されないため、本来許可されるべき事案が不許可処分に付され、ただいたずらに必要経費だけを徴収されるという事態が散見されています。Web上においては誤った情報も多く見られますから一般の利用者にとっては厄介な実情にあると言えます。

当所において、これまでの間、非専門行政書士などによって悲惨な経験をされた方が何人も相談越されておりますのでその一例をご紹介いたします。

相談例

在留資格「家族滞在」を有して、日本に在留していた外国人がフルタイムの仕事に就職をしたいことから、在留資格「技術・人文知識国際業務」への在留資格変更許可申請を自身で行ったが不許可となってしまったことから、ある行政書士に再申請を依頼して費用を支払ったが、準備が異常に遅く、一年もの時間が過ぎてようやく再申請がなされたが、同外国人が担当予定の業務内容の一部が、入管法に定める許可基準に適合しないものであるとして、再度、不許可となってしまった。同行政書士の事務所に電話しても応答がなくなり、最終的に連絡が取れなくなった。
その後、別の行政書士5名に相談したところ、その全ての行政書士から、あなたのケースは再申請しても許可を得ることはできないと言われ、失意の中、当所に相談越された。当所において、不許可理由、申請資料を仔細に検分したところ、容易に許可を得ることが可能な事案であった。当所が業務委任を受けて、その外国人と勤務予定先の事業主へ改善すべき点を詳細に指南し、再申請に至った合理的な経緯等を含めて、法令に定める許可基準を満たしていることなどの視点から申請理由書を立案、作成し、その他の疎明資料を整理、添付して、再申請に至り、難なく許可を得た。という事案であります。

一方、「許可さえ得られれば良い」というのも考えものです。通例、当所においては、如何なる案件についても諸資料を基にして必ず「申請理由書」を立案、作成します。同理由書の中には、全ての事実関係を正確に記述し、将来における各種申請に備えたものとなっております。ところが、一部の行政書士事務所においては、「許可を取得さえすれば良い」との短絡的な観点から、極めて杜撰極まりない書面等を作成し、提出することも決して珍しくはありません。
その結果として、許可は得たものの、その後における在留期間更新許可申請や永住許可申請に多大な悪影響を及ぼす事例も珍しくはありません。すなわち、事後の在留期間更新許可申請や永住許可申請において、先の許可処分における提出書類・記載内容との齟齬が発覚したことにより結果として不許可処分に付されたという事案も生じております。

現行制度上の申請取次等行政書士とは

行政書士の中でも入管への申請、処分結果の受取及び各種届出を申請人に変わって行うには、行政書士試験の合格後、所属行政書士会指定の研修を受講して考査試験に合格する必要があります。その後、出入国在留管理局へ届出を行って、同局から承認を受けますと「申請取次等行政書士」と称されて、それらの業務を行うことが出来ます。
前述のとおり、現行制度上、中途半端な知識で業務を請け負っている者が実に多く存在しておりますので、日本では実際のところ、入管法令等に通暁したプロとして業務処理を行っている行政書士は極めて少数である実態にありますので、充分に見極めることが重要です。

行政書士を選ぶ際の7つの要点(ポイント)

1.広範な専門的知見

何よりも、入管法及び関連の省令、告示、通達、判例などの広範な専門的知見を有している行政書士であるかを見極めることが最も重要です。通例、必要となる「申請理由書」の作成如何によって入管の処分結果が大きく左右する事案があります。事案によっては、申請理由書に入管法は勿論のこと、判例、通達等の解釈を明示した上で、入管の審査を仰ぐことをしないと許可処分を得ることが困難なものもあります。
以上からも、いくつかの行政書士事務所に相談して、相談内容に対しての回答を比較されることをお勧めいたします。業務上の専門的知見の差が歴然であることがあります。遠慮なく、当事務所と他事務所を比較してくだされば幸甚です。

2.事務所の所在確認

行政書士事務所へ訪問して、事務所の実体があるかを確認してください。事務所の雰囲気も分かりますので相談予約をして訪問するのが良いでしょう。

3.申請等取次行政書士であることの確認

出入国在留管理局から承認を受けた行政書士は、「申請取次等行政書士」と称されますが、承認を受けた行政書士であることを証する証明写真付の「届出済証明書(ピンクのカード)」を所持していますので、心配がある時は、「取次行政書士のピンクのカード」を拝見させてください。と言うのもいいでしょう。なお、行政書士が入管への申請と結果受取の代行はせず、申請書類の作成業務だけを行うのであれば、このピンクのカードの交付を受けていなくても、行政書士の資格だけで行うことができるものとなっております。

4.ビザ申請における取得条件の説明

ビザ申請で許可を得るための諸条件について詳細な説明があることと、相談者が実際にその条件を満たしているか、また、条件を満たしていない場合に何が問題か、どのように問題を解決することができるのか、許可を得る可能性を含めて、専門家として法令等に基づく、合理的な説明がしっかりとされたかを確認してください。

5.費用の明確な案内と契約

費用についての明確な案内がされていることは勿論のこと、行政書士が業務の委任を受ける際には、通常、「業務委任契約書」の締結を致しますが、契約書の締結もなく、口頭だけで業務を請け負っている事務所が存在しますので注意ください。案件によっては、着手金制としていることが大半です。費用も重要ではありますが、責任をもって専門的な業務処理がなされることが重要です。

6.不許可となった場合の対応と再申請

仮に、申請の結果、不許可となってしまった場合の費用の取扱や支払責務についての説明があることと、依頼人の契約意向にもよりますが、不許可となった場合に、行政書士が入管へ往訪して不許可とされた具体的な理由を確認して依頼人へ開示されるものとされているか、また、再申請についての対応があるかについての説明があるかを確認してください。
弊所では、不許可の可能性が有る場合は、相談を受けた段階で明確にお伝えしますが、不許可となるリスクを説明した上で、申請を行った結果、不許可となった場合には、通常、行政書士が入管へ往訪して、具体的な不許可理由を確認して依頼者へ伝えます。そして、特段、申請内容に変更がなく、再申請が可能と判断した場合は、追加費用をいただくことなく、一回限り、再申請を無料で行わせていただいております。その結果、許可となれば、残金をお支払いいただきますが、再度、不許可となった場合には残金をお支払いいただくことなく、一旦、契約終了としております。
但し、一回目の不許可理由が申請内容に虚偽や隠匿等が理由であった場合、その不許可理由によっては無料での再申請は対象外となります。なお、弊所では実際の相談者のご事情によって、必ず、業務委任契約書でご説明を行っております。

7.パスポートの返却等

申請に当たって、依頼人のパスポート、在留カード原本を行政書士に預ける必要がある場合に、それらの返却方法や、万が一、行政書士が紛失等をしてしまった場合の補償事項が業務委任契約書に明記されているか確認してください。

以上、現行制度上の懸念事項は大変、憂慮されるものでおり、入管当局もそれらを充分に把握しておりますところ、国際化が益々、進展する中で、在留外国人数が陸続と入国、滞在するようになれば、政府が法制度を改定することなく現行法のままでいくと日本の外国人政策は早晩、暗礁に乗り上げるものと思われます。当所代表において、行政書士の後進育成のために、業務研修の講義の場を継続的に提供できるように努めておりますが、現行制度上において、入管法令等に通暁した行政書士であるかを見極めることが肝要となります。当所においては、入管法令等に通暁しており、日々研鑽に励んでおりますので、お困りになられた際は、どのような事案でも安心してご相談され、信頼できるプロのサポートを受けられることをお勧めする次第です。