興行ビザとは

興行ビザは、外国人が日本で歌謡、演劇、舞踊又はスポーツ、その他のパフォーマンス活動を行う場合や、放送番組の制作をするために必要な在留資格です。

日本国内でこれらの活動を行うには、活動内容がビザの許可基準を満たしていることを立証して、事前に興行ビザを取得する必要があります。活動の内容開催する施設によって申請要件が異なるため、正確で迅速な手続きが求められます。

これまで多くの興行ビザを取得しておりますので、それらの実績を基に以下に解説いたします。

対象となる職業と活動例

興行ビザは、以下のような職業や活動に従事する方々が対象です:

  • アーティスト関連
    • 歌手、奏楽者、ダンサー、パフォーマー、同行するスタッフ(マネージャー、舞台監督、照明、メイク)など
    • 音楽コンサート、ライブ、TV出演、映画、ミュージカル、舞台公演
  • 俳優・タレント関連
    • 俳優、声優、タレント、コメディアン、番組出演者
    • CM撮影、映画・ドラマのプロモーションイベント
  • イベント出演
    • モデルイベントへの出演
    • ユーチューブ番組への出演
    • 民族ダンスショー(外国料理店でのパフォーマンスなど)
  • その他の活動
    • 雑誌撮影、プロスポーツ選手の試合出場、地域イベント、など

ポイント:エンターテイメント業界の幅広い活動に対応し、個人のニーズに合わせたサポートを提供します。


これまでの取り扱い実績

当法人は、外国の音楽グループのビザ手続きを長期に渡って担当してきた実績もあります。
会場によってビザ取得の条件が異なるため、タイトなスケジュールの中で迅速な手続きが求められるケースも多くありました。

主な活動内容としては、音楽イベントやファンイベントへの出演が挙げられます。また、ファンとの交流がどこまで「接待」に該当しないかといった点についても慎重な判断が必要となる場合があり、こうした特殊なケースにも対応してまいりました。

幅広い施設・会場での興行活動をサポートしてきました。一例を以下にご紹介します:

コンサートホール・ライブ会場

  • 東京ドームシティホール、池袋サンシャインシティ噴水広場、中野サンプラザ
  • 渋谷クラブクアトロ、豊洲PIT、幕張メッセ
  • 札幌cube garden、仙台JUNK BOX、堂島リバーフォーラム

商業施設・観光地

  • イオンモール、ららぽーと新三郷、ナガシマスパーランド
  • サンリオピューロランド、横浜赤レンガホール、ラグーナテンボス

その他の特徴的な会場

  • 教会、外国料理店、福岡スカラエスパシオ
  • 国立沖縄劇場、新札幌サンピアザ劇場、大阪IMPホール

これまでの取り扱い実績数:日本全国で多数の会場に対応しております。規模の大小に関わらず、あらゆる施設での活動をお手伝いいたします。


興行ビザの許可基準

興行ビザの許可基準は、以下の5つのタイプに分類されています。そのため、予定する興行活動がどの基準に該当するかを適切に判断する必要があります。

基準1号イ

外国人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していることです。

(1) 外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
(2) 当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
  ・人身取引を行っていないこと
  ・売春防止法等の罪により刑に処せられていないこと
  ・暴力団員でないこと等
(3) 過去三年間に締結した契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払って
   いること。
(4) 外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものであること。

基準1号ロ

外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合で、次のいずれかに該当するもの。

(1)日本の国、地方公共団体の機関又は特殊法人が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行及び学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校において行われるもの
(2)文化交流に資する目的で、国、地方公共団体又は独立行政法人の援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するもの。
(3)外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において行われるもの。
(4)客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席部分の収容人員が100人以上であるものに限る。)において行われるもの。
(5)当該興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は、当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、30日を超えない期間本邦に在留して行われるもの。

ポイント 多くのコンサートやライブハウスで行われる音楽イベントは、上記の(4)に該当することが一般的です。ただし、ライブハウスの場合、ワンドリンク制を採用していることが多く、ドリンクがどこでどのように提供されるかによって判断が異なります。たとえば、ドリンクが客席で提供される場合は、上記(5)の基準が適用されます。

基準1号ハ

基準1号ハは、上記の基準1号イやロに該当しない演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合です。

申請人が従事しようとする活動が、次のいずれかに該当していること。ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が一日につき五百万円以上である場合は、この限りでない。
(1) 外国の教育機関において当該活動に係る科目を二年以上の期間専攻したこと。
(2) 二年以上の外国における経験を有すること。

上記以外に報酬要件が規定されており、日本の会社などから月額20万円以上の報酬支払い義務が明示されている必要があります。更には人的要件、施設要件があります。

基準2号

外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする場合

ポイント プロとして報酬が伴うスポーツの試合に出場する選出が取得するケースが多くあります。サッカー、野球、バスケット、相撲など。

基準3号

  • 商品又は事業の宣伝に係る活動
  • 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
  • 商業用写真の撮影に係る活動
  • 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

私たちのサポート内容

  1. ビザ申請のフルサポート:申請書類の作成から提出までお任せください。
  2. 迅速な対応:急なイベントにも柔軟に対応可能です。
  3. 専門的なアドバイス:ビザ要件や活動に応じた最適なアプローチを提案します。

一人ひとりの活動を確実にサポートし、日本での成功を応援します。

行政書士

ビザ申請が不許可となった場合の対処法

参考サイト
出入国在留管理庁
外務省