興行ビザ
職業例 | 歌手、奏楽者、ダンサー、俳優、モデルなど。音楽コンサート、ライブ、TV、映画、ミュージカル、舞台、外国料理店での民族ダンスショー、CD発売イベントへの出演、ユーチューブ番組への出演、モデル撮影、プロスポーツ選手の試合への出場など |
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取り扱った施設 | TOKYO DOME CITY HALL、池袋サンシャインシティ噴水広場、銀座・山野楽器本店、中野サンプラザ、四谷区民ホール、東京芸術センター、サンリオピューロランド、イオンモール、東京証券会館、代アニliveステーション、タワーレコード新宿店、タワーレコード渋谷店、渋谷クラブクアトロ、南青山Future SEVEN、ホテルニューオータニお台場ヴィーナスフォート、幕張メッセ、豊洲ピット、ららぽーと新三郷、仙台JUNK BOX、札幌cube garden、都久志会館ホール、モラージュ佐賀、レソラホール、香川県教育会館ミューズホール、新札幌サンピアザ劇場、堂島リバーフォーラム、クレオ大阪南、ナガシマスパーランド、名古屋市芸術創造センター名古屋市南文化小劇場、東建ホール丸の内、旧広島市民球場跡地、横浜市教育会館、今池ガスホール、横浜・赤レンガホール、愛知・ラグーナテンボス、タワーレコード福岡パルコ店、愛知・東別院ホール、福岡・スカラエスパシオ、大阪・朝日生命ホール、大阪・天王寺ミオ、大阪・IMPホール、国立沖縄劇場、教会、外国料理店 他多数 |
許可基準
基準1号イ
外国人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していることです。
(1) 外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
(2) 当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
・人身取引を行っていないこと
・売春防止法等の罪により刑に処せられていないこと
・暴力団員でないこと等
(3) 過去三年間に締結した契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払って
いること。
(4) 外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものであること。
基準1号ロ
外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合で、次のいずれかに該当するもの。
(1)日本の国、地方公共団体の機関又は特殊法人が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行及び学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校において行われるもの
(2)文化交流に資する目的で、国、地方公共団体又は独立行政法人の援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するもの
(3)外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において行われるもの
(4)客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席部分の収容人員が100人以上であるものに限る。)において行わ
れるもの
(5)当該興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は、当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、30日を超えない期間本邦に在留して行われるもの
基準1号ハ
基準1号ハは、上記の基準1号イやロに該当しない演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合です。
申請人が従事しようとする活動が、次のいずれかに該当していること。ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が一日につき五百万円以上である場合は、この限りでない。
(1) 外国の教育機関において当該活動に係る科目を二年以上の期間専攻したこと。
(2) 二年以上の外国における経験を有すること。
上記以外に報酬要件が規定されており、日本の会社などから月額20万円以上の報酬支払い義務が明示されている必要があります。更には人的要件、施設要件があります。
基準2号
外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする場合
基準3号
- 商品又は事業の宣伝に係る活動
- 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
- 商業用写真の撮影に係る活動
- 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動