興行ビザ
該当例 | 歌手、奏楽者、ダンサー、俳優、モデルなど。音楽コンサート、ライブ、TV、映画、ミュージカル、舞台、外国料理店での民族ダンスショー、CD発売イベントへの出演、ユーチューブ番組への出演、モデル撮影、プロスポーツ選手の試合への出場など |
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当所で取り扱ったイベント施設 | TOKYO DOME CITY HALL、池袋サンシャインシティ噴水広場、銀座・山野楽器本店、中野サンプラザ、四谷区民ホール、東京芸術センター、サンリオピューロランド、イオンモール、東京証券会館、代アニliveステーション、タワーレコード新宿店、タワーレコード渋谷店、渋谷クラブクアトロ、南青山Future SEVEN、ホテルニューオータニお台場ヴィーナスフォート、幕張メッセ、豊洲ピット、ららぽーと新三郷、仙台JUNK BOX、札幌cube garden、都久志会館ホール、モラージュ佐賀、レソラホール、香川県教育会館ミューズホール、新札幌サンピアザ劇場、堂島リバーフォーラム、クレオ大阪南、ナガシマスパーランド、名古屋市芸術創造センター名古屋市南文化小劇場、東建ホール丸の内、旧広島市民球場跡地、横浜市教育会館、今池ガスホール、横浜・赤レンガホール、愛知・ラグーナテンボス、タワーレコード福岡パルコ店、愛知・東別院ホール、福岡・スカラエスパシオ、大阪・朝日生命ホール、大阪・天王寺ミオ、大阪・IMPホール、国立沖縄劇場、教会、外国料理店 他多数 |
許可基準
以下、法改正前の基準です。(法改正後の内容は作成中です。今しばらくお待ちください。)
基準1号
外国人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動に従事しようとする場合は、【基準2号】に規定する場合を除き、次のいずれにも該当していることです。
- 外国人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が1日につき500万円以上である場合は、この限りでないとされています。
- 外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと
- 2年以上の外国における経験を有すること
- 外国人が次のいずれにも該当する本邦の機関に招へいされること。ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業を営む施設を除く。)を運営する機関に招へいされる場合で、当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊若しくは演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限りでないとされます。
- 外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること
- 5名以上の職員を常勤で雇用していること。 (営業時間中)
- 当該外国人を含めた当該機関において興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者の人数が、これらの者が従事する興行を管理する常勤の職員で、かつ、当該機関に引き続き6月以上雇用されている者1名について10名以内であること。ただし、当該興行が興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第2項に規定する興行場営業が営まれている施設において行われる場合は、この限りでないとされてます。
- 当該機関の経営者又は常勤の職員が法第73条の2の罪又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第6条若しくは第12条の罪により刑に処せられたことがないこと。ただし、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過している場合は、この限りでないとされてます。
- 当該機関の経営者又は常勤の職員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号。以下「風営法施行規則」という。)第5条各号に規定する罪のいずれかに当たるものを犯したことがないこと。
- 当該外国人の出演する施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において当該外国人以外にいない場合は、本号6及び7に適合すること。
- 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること
- 風営法第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業を営む施設である場合は、次に揚げるいずれの要件にも適合していること
※専ら客の接待に従事する従業員が5名以上いること
※興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。 - 13平方メートル以上の舞台があること
- 9平方メートル(出演者が5名を超える場合は、9平方メートルに5名を超える人数の1名につき1.6平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること
- 当該施設の従業員の数が5名以上であること
- 当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が法第73条の2の罪又は売春防止法第6条若しくは第12条の罪により刑に処せられたことがないこと。ただし、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過している場合は、この限りでないとされます。
- 当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で風営法施行規則第5条各号に規定する罪のいずれかに当たるものを犯したことがないこと
- 申請人が月額20万円以上の報酬を受けること
主に注意する事項
- 出演先施設が舞台装置等が完備されていること。
- 振り付け、衣装、照明等の担当者があらかじめ決められていること。
- 公演日程や内容も事前に明確にされていること。
- 風営法第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業を営む施設」とはスナック、パブ等の名称に関わらず実際に客に飲食等をさせる営業を日常的に営んでいるものであるか否かにより実質的に判断される出演者の控え室とはロッカー鏡、いす等の備品を備え、出演者が更衣、休憩をするにふさわしい機能を有するものであること。原則、同一建物内となっています。
基準2号
- 我が国の国、地方公共団体の機関又は特殊法人が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行及び学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動を行おうとする場合
- 文化交流に資する目的で、国、地方公共団体又は独立行政法人の援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
- 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために、外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万m²以上の施設において、興行活動を行おうとする場合
- 外国人の方が、客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が100人以上であるものに限る。)において、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうと、する場合
- 外国人の方が、当該興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は、当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期間本邦に在留して、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
基準3号
外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする場合
基準4号
- 商品又は事業の宣伝に係る活動
- 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
- 商業用写真の撮影に係る活動
- 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動