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在留資格・手続等

退去強制手続とは(不法残留,収容等)

退去強制手続について

偽造旅券による不法入国、不法残留(オーバーステイ)等の入管法に違反した外国人に対して執行される「退去強制手続」について概説いたします。

違反調査業務・違反審査業務・違反審判業務 
ここに掲げた各業務は、それぞれが別個に独立した業務です。もっとも、これらの業務の対象となる外国人は、いずれも入管法に違反した外国人であり、一連の手続は、そうした違法外国人を日本から退去強制させるための業務でありますことから、これらの業務を総括・総称し、「退去強制手続業務」と言われております。

同手続は、入国警備官による違反調査業務に始まり、入国審査官による違反審査業務、特別審理官による口頭審理(違反審判)の各業務を経由して最終的には法務大臣による裁決処分に至るという膨大なものであります。

(1)収容
不法入国、不法残留等の退去強制事由に該当すると思料された外国人は、地方入管局の主任審査官(局長又は次長)が発布する収容令書により身柄を拘束され、地方入管局内に所在する収容場に収容された上、退去強制手続が執行されることとなっております。そして、最終的に法務大臣(又は地方入管局長)から退去強制令書が発布されると速やかに本国等向け強制送還されます。ところが、中には疾病、難民認定申請中であることなどのために強制送還することが出来ない場合があります。そうした場合に、一旦身柄を入国者収容所へ移収し、強制送還可能となるまでの間、同収容所において収容することとなっております。
(2)仮放免許可
仮放免許可は、退去強制手続を執行されている間又は退去強制令書が発布された後において当該外国人又はその関係者から地方入管局長(又は入国者収容所長)宛てに仮放免許可申請書及び必要書類を提出して行うものです。地方入管局等においては、同申請書が提出されると、その要否を判断し、許否を決定します。前述したように、退去強制手続は、「原則として」退去強制該当容疑者である当該外国人の身柄を収容場等に収容して執行されますところ、容疑者の中には重大な疾病等を抱えている者や人道的観点から収容することが困難な事情(例:母子家庭で児童の監護・養育をせざるを得ない状態等)にある者が存在します。入管局長等は、そうした事情を抱えている者については、一定の条件を付して一時的にその者の収容を停止することとしています。
他方、既に退去強制令書が発布されて入国者収容所に収容されている被退去強制該当者についても、真にやむを得ない事情(例:罹病等)が生じた場合は、特例的に仮放免許可を行う場合があります。手続詳細は、「仮放免許可申請」をご覧ください。
(3)出国命令(自主的法違反申告)
入管法24条各号の一に該当して退去強制手続を執行された外国人は、原則として「退去強制令書」が発布され、速やかに本国等へ強制送還されます。これらの外国人は、退去強制された日から1年以上に亘って日本へ入国することが出来なくなります。仮に、それらの者が在外公館において査証発給申請を行えば、査証官は入管庁から送付された「ブラック・リスト」に基づいて該当者の有無をチェックし、該当者と判明次第、査証の発給を拒否します。
一方、偽名を用いて査証発給申請を行った場合には、稀に査証が発給される事案が生じますが、その者が日本の各空港において上陸申請を行えば、指紋鑑識システムによってその者が被退去強制該当者として退去強制され、「ブラック・リスト」に登載された者であることは俄かに判明することになっております。当然のことながら、その日の内に退去命令処分に付されることになっております。
他方、何らかの事情で初めて不法残留した者である場合は、そのことを入管へ申告しつつ、自発的に帰国を希望する者については、「出国命令」という簡易な退去強制手続が執行されます。これらの者は、収容されることなく、指定された期限までに自らが取得した航空券を用いて出国します。
(4)上陸拒否期間
こうして「出国命令」によって退去させられた者の上陸拒否期間は,原則として,1年となっております。前示した通常の退去強制手続を経て強制送還された被退去強制該当者の上陸拒否期間が「5年以上」であるのに比較すると軽微に見えるかも知れませんが、退去強制された者であることに変わりはありません。
ご参考までに、上陸拒否期間を規定した入管法第5条には14項目に及ぶ該当事例が列記されておりますところ、概説すれば凡そ以下の通りです。

  • 永久拒否
    日本国又は日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた者、麻薬,大麻,あへん,覚醒剤等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者。
  • 10年拒否
    いわゆるリピーター(過去に日本から退去強制されたり,出国命令を受けたりしたことがある者)
  • 5年拒否
    退去強制された者(「(1)」の場合を除く。)
  • 1年拒否
    出国命令により出国した者

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