外国人の「入国・在留」を専門とするプロフェッショナル
日本における Immigration Lawyer(イミグレーション・ロイヤー) とは、外国人の入国・在留・永住・帰化などに関する手続を専門に扱う、国家資格を有する法務の専門家を指します。
一般的に「入国管理に関する法律家」と訳されることが多く、日本では、手続きが円滑に行われるように、行政書士が出入国在留管理局に対して申請取次を行うことを認める法制度が整備されています。
この制度には長い歴史があり、行政書士は日本における「Japanese Immigration Lawyer」として、外国人のビザ申請や在留手続の支援において重要な役割を果たしています。
当事務所の代表がこの分野で業務を開始した当初、こうした入管業務を専門的に行う行政書士はまだごく少数でした。
しかし現在では、実に多くの行政書士が我こそは「Immigration Lawyer」と称して同様の業務を行っております。
もっとも、出入国在留管理局に関する手続きは極めて複雑で高度な専門知識を要するため、行政書士によって知識や実務能力に大きな差があるのが実情です。
Immigration Lawyerの主な業務内容
Immigration Lawyerは、クライアントの目的や状況に応じて、次のような法的サポートを行います。
- ビザ、在留資格の取得・変更・更新の申請
就労ビザ、家族滞在ビザ、留学ビザ、経営・管理ビザなど、個人の目的に合った在留資格を選び、立証資料を検討し、適切な申請を行います。 - 永住許可・帰化申請のサポート
永住者として日本に住み続けたい、または日本国籍を取得したいという方のために、条件の確認から書類作成までをサポートします。 - 企業の外国人雇用に関するコンサルティング
外国人を雇用する企業に対し、在留資格の確認、コンプライアンス、採用手続きなどについてアドバイスを行います。
Immigration Lawyerの役割
日本における外国人の入国者数および在留外国人数を見てみると、コロナウイルス禍の影響があったにもかかわらず、2020年の外国人入国者数は約430万人(4,307,257人)、2024年末の在留外国人数は、約376万人(3768,977人)に達しています。
この数字からも明らかなように、日本社会には確実に国際化の波が押し寄せています。
さらに、在留資格「介護」や「特定技能1号」に該当する外国人が次々と入国・在留しており、今後もその数は増加傾向にあります。
こうした状況の中で、法的アドバイスと実務の両面から外国人を支援する行政書士の役割は、かつてないほど重要性を増しています。
しかしながら、現行の行政書士制度の枠組みでは、日本政府が進める外国人政策に十分対応しきれなくなることが懸念されます。
今後は、より高度な専門性と実務能力を備えた行政書士において一部の法律事務が行える支援体制の充実が、国際化社会における大きな課題となるでしょう。

