帰化とは、外国人が日本国籍の取得を希望する際に、法務大臣へ意思表示(帰化許可申請)をして許可となった場合に、日本国籍が与えられて日本人となることです。(国籍法第4条)
帰化の一般的な条件には、次のような6つのものが定められています。外国人の身分状況、在留状況、日本人との関係等によって、適用される条件が異なります。また,これらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるというものではありません。これらは,日本に帰化するための最低限の条件を定めたものとなります。(国籍法第5条)

1.住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、住所は居住実態が伴う適法なものでなければなりません。この5年の間に海外へ通算して長期間の出国をされている場合は、帰化申請においては、引き続き5年の住所があるものとは見なされないことがあります。
2.能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が18歳以上(注)であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
(注)年齢については、従来は「20歳以上」とされておりましたが、令和4年(2022年)4月1日からは「18歳以上」と改正されました。
3.素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。
4.生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活が困窮しているようなことがなく、日本で安定・継続して暮らしていける生計基盤を築いていることが必要です。当該条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、同条件を満たすものとされております。
5.重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
6.憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されることはありません。
なお、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています。(国籍法第6条から第8条)
日本語力 上記以外に日本語力も一定上を有していることが必要となっており、日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していることが必要です。(小学生3年生レベル、日本語試験4級レベル程度)
担当官の判断によって、日本語のテストを行うこともあります。当所では、日本語試験の練習問題もご案内しております。
違反歴がある場合 素行条件の審査のひとつに、交通違反歴の確認も行われるため、「過去3年分の運転経歴に係る証明書」の提出が義務付けられております。交通違反を繰り返していると順法精神を欠くものとして、帰化許可申請は不許可処分が付されます。交通違反に限らず、何らかの犯罪、法令違反歴がある方は申請時期等を充分に検討する必要があります。
審査期間 申請してから、面接まで3~4カ月、面接から結果まで、6か月から8カ月となりますので、概ね1年前後を要しております。
※申請者の在留状況や日本への貢献度などによって、審査期間は異なることがあります。
必要となる資料 帰化許可申請に必要となる主な書類は,次のとおりです。

  • 帰化許可申請書(申請者の写真が必要。)
  • 親族の概要を記載した書類
  • 帰化の動機書
  • 履歴書
  • 生計の概要を記載した書類
  • 事業の概要を記載した書類
  • 住民票の写し
  • 国籍を証明する書類
  • 親族関係を証明する書類
  • 納税を証明する書類
  • 収入を証明する書類

必要となる資料は膨大で、申請者及び両親、兄弟姉妹の身分関係の資料や生計、事業概要、納税、年金、過去3年間の住居地、過去3年間の勤務先、卒業証書、過去3年分の運転経歴に係る証明書等々に係る資料が必要となります。外国の文書は和訳の添付が必要となります。

法務局での面接 申請後、2~4カ月すると申請者に電話連絡があり、法務局で面接を行うことが通知されます。申請者に配偶者、子がいる場合は、原則、配偶者、子(15歳以上)も一緒に面接を受けることとされております。面接内容は、申請者の事情により異なりますが、よく聞かれる質問内容は、家族構成、親兄弟のこと、仕事内容、借金や家計にのこと、配偶者と知り合った経緯、前配偶者との離婚経緯、同居人との関係、婚約者がいる場合に結婚予定、犯罪経歴、海外渡航した目的や期間、日本国籍を取得したい理由等があり、申請内容や提出資料と整合性があるかなどを確認されます。面接時間はまちまちですが、平均一時間前後です。
法務局の実態調査 面接後に、法務局職員が申請者の自宅や近所、勤務先若しくは通学先等を実地調査を行うことがあります。例えば、自宅に訪問して、居住の実態、同居人の有無を確認したり、勤務先に電話をかけて申請者の在職確認をしたり、近所に申請者のことを聞き込みをしたり、親族の居宅の存在を調べたり、会社役員の場合に取引先に電話をしたりというものです。目的としては、申請書の申告内容どおりに実態があるか、素行が善良であるかなどを確認するために行われるものとなります。実態調査においては、申請者へ事前に通告してから行う場合と、秘密裡に行われるものがあります。
帰化の許可通知 帰化の許可が決定し、官報に掲載されると法務局から連絡があります。法務局からの連絡の後、指定された必要書類を持参していくと「帰化者の身分証明書」を受け取ることができます。その後、申請者の住居地管轄の役所へ在留カードや特別永住者証明書などの返納も含めて、帰化の許可が降りたあとの手続きを行っていくことになります。
官報とは 法令・条約・予算・告示・国会事項・人事・叙任などを,国が一般国民に知らせるために独立行政法人国立印刷局から発行する日刊機関紙となります。官報には、本国の氏名、生年月日、日本の住所が掲載されます。

帰化申請の手続手順

  • 当所へ相談いただく。相談者の経歴、家族構成、在留状況等を伺います。
  • 当所で日本国籍を取得できる可能性が有るか否かを判断。
  • 取得できる可能性がある場合に当所へ帰化申請の書類作成等を委任していただきます。
  • 当所が申請者の事情に適した必要書類リストを作成。
  • 申請者は必要書類を収集して、当所へ提出いただく。
  • 当所が書類作成を行う。
  • 当所が法務局へ帰化申請の予約を行う。
  • 当所が作成した書類を申請者に確認していただく。
  • 法務局へ申請者とその家族(配偶者と15歳以上の子)と担当行政書士が出向いて帰化申請を行う。最低限、必要となる書類が揃っていると申請は受理されます。
  • 法務局より、追加資料の提出が必要となった場合は、その旨の連絡がありますので準備して提出します。
  • 法務局より電話で申請者へ面接日の案内連絡がきます。
  • 申請者は法務局へ出向いて面接を行う。(申請者に配偶者、子(15歳以上)がいる場合はその配偶者、子も面接)
  • 法務局の判断により、適宜、実態調査が行われる。
  • 帰化申請の審査の結果、許可となった場合は、官報に帰化した者の氏名、生年月日、住所が公示される
  • 法務局より申請者へ審査結果を通知。許可の場合は、電話連絡があります。一方、不許可の場合は不許可とした通知書が自宅に送付されます。不許可とした具体的な理由は開示していないため、不許可となり得る要素を吟味して、再申請を検討します。
  • 審査結果が許可の場合は、申請人は法務局へ指定された日時に出向いて「帰化者の身分証明書」を受け取る
帰化許可後の必要な手続
  • 「帰化者の身分証明書」を法務局で受け取った日から14日以内に「在留カード」または「特別永住証明書」の返納(返納は役所窓口又は出入国在留管理局おだいば分室へ郵送することができます)
  • 「帰化者の身分証明書」を法務局で受け取った日から1か月以内に住居地の役所へ「帰化者の身分証明書」「印鑑」「身分証明書」をもって、「帰化届」の提出を行う。
  • 帰化前の国籍の大使館等で国籍離脱の手続を行う。(国によっては、帰化申請前に国籍離脱の手続きが必要です。中国、ロシア、ベトナム等)
帰化許可後に変更できる手続(必要に応じて変更が可能なものです)
  • 運転免許証などの身分証明書の氏名等の変更手続
  • 国家資格合格証や証明書の氏名等の変更手続
  • 日本のパスポートの作成
  • 社会保険、銀行口座、クレジットカード、賃貸契約書、水道光熱、会社謄本、不動産登記の氏名等の変更等

国籍の選択について

日本では二重国籍を認めていないことから、帰化が許可された時点においては、外国の国籍と日本の国籍を有する人(2重国籍者)となりますので、帰化が許可された日から2年以内にいずれかの国籍を選択するための手続きをしなければなりません。もし、帰化の許可された日において、20歳未満の方は22歳に達するまでに手続きをすればよいものとなっております。期間内に国籍の選択がなされ場合は、日本の国籍を失うことがありますので注意して下さい。

なお、国によっては、帰化申請前に外国の国籍を離脱することが必要となっている国もあります。例えば中国、ロシア、ベトナム等がそうです。また、韓国においては帰化許可となった場合に自動的に国籍喪失として取扱われていますが、帰化許可後に韓国側に届け出の提出は必要となっております。

国籍選択の手続方法は以下のいずれかになります。

日本国籍を選択する場合
  • 外国の国籍を離脱する方法
    当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合は、離脱を証明する書面を添付して在外公館(大使館又は領事館)で外国国籍喪失届を提出します。
  • 日本の国籍の選択を宣言する方法
    戸籍謄本を添付して日本の市区町村役場に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届を提出します。本人が海外に居住している場合は、日本大使館で手続きを行います。
外国の国籍を選択する場合
  • 日本の国籍を離脱する方法
    住所地を管轄する日本の法務局・地方法務局に戸籍謄本、住所を証明する書面、外国国籍を有することを証する書面を添付して、国籍離脱届を提出します。
    なお、この届は日本国籍を離脱する本人(15歳未満である場合は、法定代理人)が自ら法務局・地方法務局に出向く必要があります。本人が海外に居住している場合は、日本大使館で手続きを行います。
  • 外国の国籍を選択する方法
    当該外国の法令により、その国の国籍を選択した場合は、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して、日本の市区町村役場に国籍喪失届を提出します。本人が海外に居住している場合は、日本大使館で手続きを行います。