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在留資格・手続等

他の在留資格

特定活動ビザ

対象となる活動内容 特定活動とは、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」を行うことができる在留資格となります。概説いたしますと、現行法上、在留資格は29種類に分別されており、外国人が日本で行おうとする活動がそのいずれかに該当する必要がありますが、外国人が日本で行う活動内容は年々、多様化しており、それらの全ての活動に個々の在留資格を創設することは困難なため、外国人が日本において行おうとする活動が在留資格「特定活動」を除く28種類のいずれにも該当しないときは、最終的には在留資格「特定活動」に該当するか否かを認否することとしております。
その認否の結果、許可処分を付す場合には、外国人が所持する有効なパスポートに外国人が行うことができる活動内容を明記した「指定書」が添付されることとなります。
具体的な対象例としては、外交官や外国人経営者の家事使用人、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、インターンシップ、ワーキングホリデー、日本の4年制大学又は大学院の卒業生でN1以上の日本語力を有する者の一定の就業(通訳、翻訳等)、医療滞在、高度専門職外国人或いはその配偶者の親の帯同、オリンピックの関係者等、特定活動は実に多様な用途に用いられているものとなります。
該当例 特定活動の対象となる者は入管法に定められているものを「法定特定活動」と称し、法務省告示で定められているものを「告示特定活動」と称し、同告示に定めがないものを「告示外特定活動」と称し、3種類に分別されております。
法定特定活動 「法定特定活動」には以下の活動が対象とされています。
・特定研究等活動
法務大臣が指定している日本の企業・教育機関・政府機関において、特定の分野に関する研究や研究への指導などの活動

・特定情報処理活動
法務大臣が指定した機関に情報処理関連の活動

・特定研究等家族滞在活動・特定情報処理家族滞在活動
上記のいずれかの「特定活動」を所有する外国人の配偶者や子供が当該外国人(扶養者)と同居して日常的な活動を送りたいときに許可されるものです。仕事をすることは容認されていないため、日本で仕事したい場合「資格外活動許可申請」を行って許可を得ると週28時間以内での稼働を行うことが可能となります。

告示特定活動 「告示特定活動」には1号から50号までもの活動が定められています。
 1号 外交官・領事館の家事使用人
 2号 1:高度専門職・経営者等の家事使用人
 2号 2:高度専門職の家事使用人
 3号 台湾日本関係協会の在日事務所職員とその家族
 4号 駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族
 5号 1:ワーキングホリデー
 5号 2:台湾人のワーキングホリデー
 6号 アマチュアスポーツ選手
 7号 6号のアマチュアスポーツ選手から扶養を受けている配偶者又は子
 8号 外国人弁護士
 9号 インターンシップ
 10号 イギリス人ボランティア
 11号 削除
 12号 短期インターンシップを行う外国の大学生
 13号 削除
 14号 削除
 15号 国際文化交流を行う外国の大学生
 16号 インドネシア人看護研修生
 17号 インドネシア人介護研修生
 18号 16号のインドネシア人看護研修生の家族
 19号 17号のインドネシア人介護研修生の家族
 20号 フィリピン人看護研修生
 21号 フィリピン人介護研修生(就労可)
 22号 フィリピン人介護研修生(就労不可)
 23号 20号のフィリピン人看護研修生の家族
 24号 21号のフィリピン人介護研修生の家族
 25号 医療・入院治療
 26号 25号で治療を受ける者の日常生活の世話をする活動
 27号 ベトナム人看護研修生
 28号 ベトナム人介護研修生(就労可)
 29号 ベトナム人介護研修生(就労不可)
 30号 27号のベトナム人看護研修生の家族
 31号 28号のベトナム人介護研修生の家族
 32号 建設労働者
 33号 在留資格「高度専門職」で在留している外国人の配偶者の就労
 34号 高度専門職外国人又はその配偶者の親
 35号 造船労働者
 36号 研究・教育者あるいは、研究・教育に関する経営者
 37号 情報技術処理者
 38号 36号、37号の活動で在留する者に扶養される配偶者又は子
 39号 36号、37号で在留する者又はその配偶者の親
 40号 観光・保養
 41号 40号で在留する外国人の家族
 42号 製造業に従事する者
 43号 日系四世
 44号 外国人起業家
 45号 44号外国人の扶養を受ける配偶者又は子
 46号 日本の4年制大学を卒業又は大学院を修了し、N1以上の日本語力を有する者の就労
 47号 46号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子
 48号 オリンピックの関係者
 49号 48号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子
 50号 スキーインストラクター

※注目の『特定活動(告示46号・本邦大学卒業者)』についてはこちら

告示外特定活動 「告示外特定活動」については、上記法令に定めがない外国人が何らかの事情により、日本での在留を希望する場合に、その事情によって法務大臣が許可することができるものとなります。必ず、許可になるものではありまんので、申請をする際には入念な立証資料の準備を要する事案もあります。許可事例としては以下のようなものがあります。

•中長期の在留資格をもって日本に在留する外国人が本国にいる高齢となった老親を呼び寄せて、日本で扶養を行う必要性がある。
•留学生が卒業後に引き続き就職活動を行う場合
•在留審査において不許可処分を付した場合に出国準備期間を付与する場合
•難民認定申請を行っている場合(審査請求、異議申し立て含む)
•戦争や紛争による避難民の保護(アフガニスタン避難民、ミャンマー避難民、ウクライナ避難民等)等

在留期間 在留期間は最長5年を超えない範囲で法務大臣が決定します。

永住者ビザ

永住許可について 外国人が日本において長期間に亘り在住し、その間、納税義務等を完遂する一方、犯歴もなく善良な在留活動を継続し、生活保護を受給するなどして日本政府・日本国民に迷惑、負担を及ぼしたことがないなど一定の要件・条件を満たす者が「日本において永住したい」との意思を表明したい場合に永住許可申請を行うことが出来ます。
同申請が許可されれば、在留資格「永住者」が付与され、永続的に日本に在留することが可能となります。永住許可されれば、在留期間・在留活動の規制が無くなるばかりでなく、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行う必要が無くなるなど多くの利点があります。このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
永住が許可された場合の利点
  • 在留期限の規制が無くなりますので在留期間の更新申請が不要となります。
  • 在留活動の規制が無くなりますので、在留資格変更許可申請が不要となり、どのような仕事にも従事することができます。(他の法令によって外国人に対する制限がある場合を除く)
  • 社会生活上での信用度が増すこととなり、あらゆる商取引、契約や融資などが可能となってきます。
  • 永住許可を受けている外国人の配偶者や子供は他の一般在留者に比して簡易な基準で永住許可を取得することができます。
  • 永住許可を受けている外国人が退去強制事由に該当した場合に、法務大臣は永住許可を受けている者について、在留を特別に許可することができるとされていますので他の在留資格者より、優位にあると言えます。
法律上の許可要件
  • 素行が善良であること
    日本の法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない善良な生活を営んでいること。
    ※日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子はこの基準に適合することを必要としません。
  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
    日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
    ※審査においては、最低でも過去3年間の収入が一定金額以上であることが必要となります。収入の金額については、被扶養者の人数や在留資格によって、基準、取扱が異なります。
  • その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
    • 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

      引き続き10年以上の標準的な例
      〇対象となる場合  10年(留学5年+就労期間5年)
      ×対象とならない場合10年(留学期間6年+就労期間4年)

      引き続き10年以上とは、合算10年以上ではなく、在留資格を喪失することなく、継続していることが必要で、例えば、10年の間に本国へ一時帰国した際に、本国に滞在中に在留期間が超過してしまったことから、改めて、在留資格を取得した場合は該当しません。その場合は改めて、在留資格を取得して来日した日から継続10年以上経過することが必要となります。また、在留資格、在留期間を喪失することなく、継続して10年が経過したが、その間に長期間に渡って、出国していたことがある場合も継続10年以上があるものとしては取り扱われません。拠って、申請時期を充分に検討する必要があります。
      他方、在留資格「家族滞在」「日本人の配偶者等」、「定住者」、「高度専門職」及び日本への貢献がある外国人については、在留が継続10年以上ではなく、それぞれ必要となる在留継続年数が個別に規定されております。特例については、以下、「原則10年在留に関する特例」をご参照ください。

    • 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
      公的義務においては、例えば、納税や保険料の支払において滞納もなく、納付期日を遅延したこともないことまでが必要となっております。
    • 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
      法令上、現在、5年の在留期間が最長となりますが、当面,在留期間「3年」を有する場合は,「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととされています。その理由としては法令上、以前は3年の在留期間が最長でありましたところ、その後の法改正において、5年の在留期間が新たに創設されたことによることからそのような取り扱いが行われています。
    • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
      伝染病などに罹患していたり、不衛生な生活環境にあることが明白であったりと言う場合です。
原則10年在留に関する特例
  • 日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上日本に継続して在留していること
  • 「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
  • 難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して日本に在留していること
  • 外交,社会,経済,文化等の分野において日本への貢献があると認められる者で,5年以上日本に在留していること
  • 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって日本への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること
  • 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
    • 「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留していること。
    • 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
  • 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
    • 「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留していること。
    • 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令 に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
審査概要 実際の審査に当たっては、許可基準を踏まえて要点をまとめた申告しておくべき事情がある場合はそれらも鑑みて、「申請理由書」を完備して、「職業を証する書類」、「直近5年分の課税・納税証明書」、「婚姻証明書」、「世帯全員の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証する資料」、「健康保険被保険者証(写し)」、「税務署からの納税証明書」、「資産証明」、「日本への貢献に係る資料(ある場合のみ)」「身元保証人の在職証明書・課税証明書」等々の提出が必要で、在留期間更新申請や在留資格変更申請とは異なり、更に慎重な審査がなされます。
また、非公開基準でありますが、扶養者の収入においては、在留資格、家族構成などを鑑みて、一定の金額以上であることと、その金額が一定年数を継続していることや、申請人の出国日数の程度や、年金保険料・医療保険料の納付の遅延の有無、身元保証人との関係性などの審査基準が存在しているのです。
5年の在留期間を有しているからとか、書類が揃っているからとか、自分では問題がないと思っても不許可処分が付されてします方もおられます。
よくある不許可事例としては年収額が低い、年収額が毎年異なり、安定していない、生活保護を受給している、年金保険料について遅延して納付している、年間の出国日数の合計が多い、過去の更新申請の際に提出した申請人の経歴と今回の経歴と齟齬がある、扶養人数が多い、申請理由書の内容から資格外活動違反があることが発覚してしまった、不自然な課税証明書の記載内容等々があります。
当事務所では、申請準備を進めるに当たっては、これまでの在留状況を詳細に把握した上で、申請人の事情に合わせて「申請理由書」を立案、作成して、必要となる書類を積極的に完備して行います。

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