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在留資格・手続等

居住資格(身分系)

日本人の配偶者等ビザ

該当範囲 次の身分を有する者としての活動が該当する。

  • 日本人の配偶者(日本人と結婚した外国人)
  • 日本人の特別養子
  • 日本人の子として出生した者
日本人の配偶者 ここで言う「配偶者」とは、現に日本人と婚姻関係中の外国人のことを言います。婚姻は法的に有効な婚姻であることを要し、内縁の配偶者は含まれません。
在留資格該当性の認否 在留資格該当性の認否審査においては、法律上の婚姻成立のみならず、同居し、相互に協力し、扶助しあって、社会通念上の夫婦の共同生活を営むという真摯な婚姻の実体が伴っていることを要し、仮に実体が伴っていない場合には、在留資格の該当性は認められないものとなります。
日本人との婚姻登録手続 外国人が日本人と結婚(国際結婚)する場合は、先ずそれぞれの本国法上における婚姻要件を確認する必要があります。婚姻するための要件は、各国の国内法に準拠しており、国・政府毎に異なりが見られますので、先ずはこれらの要件を明確に確認しなければなりません。その上で、自国の法令上、婚姻することが可能であれば、これを証明した自国政府発給の婚姻要件具備証明書等を添えて婚姻登録手続を行うこととなります。婚姻登録手続はいずれの国・政府機関から行っても構いませんが、国・政府毎に提出資料等が異なっておりますので、それらの必要書類を周到に取得、整備した上で婚姻登録手続きを行います。
日本の市区町村役場及び外国人の本国に所在する婚姻登録事務所(又は在京大使館等)において婚姻登録手続を了しますと、法的に婚姻が成立したものとなります。
婚姻成立後の入管法上の申請 婚姻成立後、日本で夫婦として同居生活を送るために入管法上の必要な申請は、外国人が国外にいる場合は「在留資格認定証明書交付申請」、日本国内にいる場合は「在留資格変更許可申請」となります。申請の結果、入管局から付与される在留資格は「日本人の配偶者等」となります。審査期間は平均1~3カ月程度を要しています。
特に審査上、入管局が留意している点は、偽装婚により入国、在留している外国人が相当数に上っていることから、申請の際の提出資料及び場合によっては実体調査を行って客観的な事実認定を行い、合理的かつ社会通念に照らしても妥当な判断となるように行なうこととしています。また、在留期間の更新時の審査においては、社会通念上、夫婦の同居、協力、扶助を中核とする婚姻関係が実体を失い、形骸化しているか否かの判断においては一層、留意して行われています。その背景の一因として不許可処分を付した場合に行政訴訟も急増していることからもなおのこと注力している実情にあります。
主な審査範囲としては次のようなものがあります。当人らの出会った経緯、紹介者の有無、コミュニケーション言語力、婚姻までの交際過程、過去の婚姻歴、過去の出入国歴、過去の申請経歴、国内外の犯罪歴、日本人の生計・法的義務の懈怠の有無等、広範に審査が行われております。申請に至る際には、申請人の事情を仔細に整理して、積極的な疎明・立証資料の提出が肝要となります。

定住者ビザ

対象者 「定住者」は法務省告示において、該当する者が明示されており、それに該当する者を「告示定住者」と称し、一方、該当しないが、法務大臣が外国人の特別な理由を考慮して特別に許可された者を「告示外定住者」と称され、2種類に分別されております。
告示定住者 第三国定住難民、日系3世、日本人の子として出生した者の実子、中国残留邦人、定住者の配偶者、永住者・特別永住者の未成年・未婚の実子、日本人・永住者・特別永住者・定住者の配偶者の未成年・未婚の実子(連れ子)等

これらの中で特に依頼が多い「連れ子」について概説いたします。
例えば、日本人と結婚をして在留資格「日本人の配偶者等」を取得して在留している外国人が本国に残した前配偶者との間の子を日本に呼び寄せて扶養を続けたい場合に、その子(連れ子)は日本に在留している実親と親子関係の身分があるからといって必ず、許可されるものではありません。入管局の審査においては、これまでの扶養実態、連れ子の親権・監護権、日本での監護・養育の必要性、入国目的の信憑性、入国後の活動予定、扶養者の生計状況、過去の出入国歴、過去の違反経歴等を総合的に検討されます。中でも連れ子の年齢から入国目的が真に監護・養育を受けることなのか、それともアルバイトなどの就労(仕事)をすることないのかという点については、特に入管局においては留意事項としています。連れ子の年齢については、日本の国内法で未成年で有ることだけでは足りず、連れ子の本国法においての成年年齢も鑑みて検討されることとなります。いずれにしても、申請理由書及び疎明・立証資料が重要なものとなります。

告示外定住者 許可が認められる具体的な事例を以下に列挙します。

  • 日本人元夫との間に出生した実子の親権者となり、離婚後は同実子を養育・監護する必要がある場合
  • 実子はいないものの、婚姻期間が数年以上に及び、かつ、離婚するまでの間実態的な婚姻生活を維持していたところ、日本人夫が経済破綻を来たしたために離婚せざるを得なく成った場合
  • 配偶者(永住者)による家庭内暴力(DV)が原因で別居(同居期間は通算数年あり)し、配偶者が申請人との連絡を拒否し続け、事実上の婚姻破綻となった場合。

告示外定住者においては、いずれも日本での在留を希望する場合には、在留資格認定証明書交付申請の対象外となりますので、現有の在留期間内に速やかに在留資格変更許可申請を行わなければなりません。入管局の審査においては、入管法に規定されていない告示外事案となりますため、法務大臣の裁量によって極めて限定的、かつ、慎重に決定される許可となっておりますから、疎明・立証資料は入念、かつ、丁寧に収集、整備し、申請理由書等の立案、作成に当たっては事実関係を基にして同許可を得るに当たって相当である、との視点から構成することが重要となります。専門家でも特に経験を要する案件となります。

永住者の配偶者等ビザ

該当範囲 次の身分を有する者としての活動が該当する。

  • 永住者の配偶者
  • 永住者の子として日本で出生し、出生後、引き続き在留している子
  • 特別永住者の配偶者
  • 特別永住者の子として日本で出生し、出生後、引き続き在留している子

「子として日本で出生した者」とは実子のことをいい、嫡出子のほか、認知された非嫡出子は含まれるが、養子は含まれません。
日本で出生したことが必要でありますので、永住者(母)の在留資格をもって在留する者の子であっても、その母が再入国許可を受けて外国で出産した場合等外国で出生した場合は該当しません。

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