永住ビザは、ビザ更新の必要がなくなり、仕事も自由に行うことが可能となりますので、安定した生活基盤を築くことができます。当法人では多数、許可を取得していますので以下でさらに詳細をご紹介します。
永住ビザの概要
☑ 在留期限
永住ビザは在留期限の定めが無くなります。在留期間の更新申請も不要となります。
☑ 活動制限
日本での活動の制限が無くなりますので仕事も自由に行うことができます。
☑ メリット
・社会生活上での信用度が増すことからあらゆる商取引、契約や融資などが可能。
・永住ビザの配偶者や子供は簡易な基準で永住ビザを取得することが可能。
・退去強制事由に該当した場合にも他の在留資格者より在留を特別に許可する積極的
事由があるとされています。
☑ 申請できる人
在留資格や在留状況によって異なります。
☑ 審査期間
平均6カ月から1年数ヶ月
永住ビザとは?メリットと取得の重要性
外国人が日本において長期間に亘り在住し、その間、納税義務等を完遂する一方、犯歴もなく善良な在留活動を継続し、生活保護を受給するなどして日本政府・日本国民に迷惑、負担を及ぼしたことがないなど一定の要件・条件を満たす者が「日本において永住したい」との意思を表明したい場合に永住許可申請を行うことが出来ます。
同申請が許可されれば、在留資格「永住者」が付与され、永続的に日本に在留することが可能となります。永住が許可されれば、在留期間・在留活動の規制が無くなるばかりでなく、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行う必要が無くなるなど多くの利点があります。このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
永住ビザの主な取得要件
- 居住年数の要件
原則として引き続き10年以上日本に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
引き続き10年以上の標準的な例
〇対象となる場合 10年(留学5年+就労期間5年)
×対象とならない場合10年(留学期間6年+就労期間4年)
引き続き10年以上とは、合算10年以上ではなく、在留資格を喪失することなく継続していることが必要で、例えば、10年の間に本国へ一時帰国した際に、本国に滞在中に在留期間が超過してしまったことから、改めて、在留資格を取得した場合は該当しません。その場合は改めて、在留資格を取得して来日した日から継続10年以上経過することが必要となります。また、在留資格、在留期間を喪失することなく、継続して10年が経過したが、その間に長期間に渡って、出国していたことがある場合も継続10年以上があるものとしては取り扱われません。拠って、申請時期を充分に検討する必要があります。
他方、在留資格「家族滞在」「日本人の配偶者等」、「定住者」、「高度専門職」及び日本への貢献がある外国人については、在留が継続10年以上ではなく、それぞれ必要となる在留継続年数が個別に規定されておりますので以下をご参照ください。
・日本人の配偶者,永住者の配偶者、特別永住者の配偶者の場合
実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留している
こと。その実子等の場合は1年以上日本に継続して在留していること
・定住者の場合
5年以上継続して日本に在留していること。
・高度専門職の場合
入管法上の「高度人材」として認定を受けた者で、ポイント計算70点以上の者は3年以上継続して日本に在留していること。ポイント計算80点以上の者は1年
以上継続して日本に在留していること。
・日本への貢献がある場合
外交,社会,経済,文化等の分野において日本への貢献があると認められる者は5年以上日本に在留していること。 - 3年以上の在留期間
現在、付与されている在留期間が3年以上であることが必要です。1年の在留期間では永住が許可されることはありません。 - 税金と社会保険の支払い
各種税金の納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付の支払において滞納も
なく、また、納付期日を遅延したこともないことまでが必要です。遅れて支払ったこ
とがあると消極的な事情として取扱われます。 - 経済的安定
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来にお
いて安定した生活が見込まれることが必要です。実際の審査においては安定した一定
額以上の収入を得ているか又は十分な資産があるかを確認されます。収入金額や資産
は扶養する家族の人数によって異なります。 - 品行の良さ
罰金刑や懲役刑などを受けておらず、日本の法律を遵守し、日常生活においても住民
として社会的に非難されることのない善良な生活を営んでいることが必要です。但
し、日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子はこの基準に適合することを必
要としません。 - 衛生的な生活環境
伝染病などに罹患していたり、不衛生な生活環境にあることが明白でないことが必要
です。
永住ビザ申請の流れ
1. 許可の可能性を精査
申請者自身の在留状況などを精査して許可となる見込みがあるかを判断する。
2. 必要書類
許可となる見込みがあると判断した場合は、必要書類を揃える。
以下、主な必要書類です。
申請書、パスポート、在留カード、申請理由書、職業を証する書類、課税・納税証明書、婚姻証明書、世帯全員の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証する資料、健康保険被保険者証の写し、税務署からの納税証明書、戸籍謄本(日本人と婚姻している場合)、住民票、身元保証人の身分証明書、身元保証書、場合によっては資産証明、日本への貢献に係る資料等々。
2. 出入国在留管理局へ申請
必要書類が揃ったら住居地管轄の出入国在留管理局へ申請をします。
3. 審査の流れと期間
申請を受理した出入国在留管理局は、申請書類を確認し、不足する書類や事情説明をしてほしい等のことがあれば、申請者に通知書を送付して、資料の提出又は説明の機会を付与します。その後、慎重な審査がなされて、最終的に本庁(出入国在留管理庁)の判断を仰いで審査の処分が決定されます。審査が完了したら、申請者の自宅へ通知書を送付します。申請者は通知書とパスポート、在留カード、印紙代をもって出入国在留管理局で提示すると永住が許可された新しい在留カードが交付されます。仮に不許可の場合は、不許可通知書が自宅に郵送されます。
行政書士のサポート|依頼するメリット
1. 事前判断
当法人の行政書士が申請者の家族構成、出入国日数、収入、扶養状況、納税、犯罪歴、関係資料を詳しく精査し、永住が許可される見込みがあるかを慎重に判断します。
2. 申請書類の作成と書類確認
申請者の事情に合わせて必要書類の範囲を確定し、永住の許可基準を踏まえて出入国在留管理局へ申告しておくべき事情がある場合はそれも含めて申請理由書を作成します。
3. 出入国在留管理局への申請とやり取り
申請者に代わって行政書士が申請を行い、申請後の出入国在留管理局からの連絡等は全て行政書士に連絡がきます。新しい在留カードの受取も行政書士が行います。
4. 永住ビザ申請の成功率向上のポイント
実際の申請者の生活状況、在留状況、関係書類を見て、問題があった場合にそのことに気付けるかが重要です。問題があることに気付かずに申請を行って不許可となってしまった方もよくありますので出来るだけ経験豊富な行政書士に依頼することによって的確な事前判断を行ってもらうことで許可の可能性が向上することになります。仮に書類に問題がある場合、当法人ではその点を指摘させていただき、修正できる場合は修正を指導し、修正が出来ない事情がある場合は、その事情を整理して申請理由書に記述して最善の状態にして申請に臨んでおります。そのことから多くは望んだ結果を取得しています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 永住ビザ申請にどれくらいの費用がかかりますか?
行政書士に依頼する場合は、当法人ではご事情を伺ってからお見積もりを発行しています。
Q2. 永住ビザの審査中に仕事を変えてもいいの?
転職の場合、より良い労働条件でのキャリアップは特段、問題はないと考えて宜しいと思いますが、給与が下がってしまうなどの場合は、給与額によっては永住の許可基準を満たさなくなってしまうこともあります。
Q3. 海外出張が多くて日本での滞在に日数が少ないけど永住ビザは許可されますか?
年間を通じて日本での滞在が少ないと日本に生活の本拠がないものとして消極的な事情として判断されてしまい永住は許可にならないことはよくあります。少なくとも年間の大半は日本に滞在していることが必要です。
Q4. 永住ビザの審査中に一時出国してもいいの?
短期間の一時出国は問題ありませんが、中長期の一時出国は年間の合計出国日数によっては消極的な事情と判断されてしまうこともあります。
Q5. 永住ビザ取得後に気を付けることは?
在留期間の更新は必要なくなりますが、在留カードは有効期限がありますので、更新が必要です。