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在留資格・手続等

日本の「永住権取得」の要点解説

永住権(永住者ビザ)

日本での永住が許可されますと、在留資格が「永住者」となり、様々なメリットが生じますので、日本での在留が長期になった外国人は永住の許可を希望する方が多くおりますが、申請に当たっての留意点等、以下に詳述いたしますのでご参照ください。

永住許可について 外国人が日本において長期間に亘り在住し、その間、納税義務等を完遂する一方、犯歴もなく善良な在留活動を継続し、生活保護を受給するなどして日本政府・日本国民に迷惑、負担を及ぼしたことがないなど一定の要件・条件を満たす者が「日本において永住したい」との意思を表明したい場合に永住許可申請を行うことが出来ます。
同申請が許可されれば、在留資格「永住者」が付与され、永続的に日本に在留することが可能となります。永住許可されれば、在留期間・在留活動の規制が無くなるばかりでなく、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行う必要が無くなるなど多くの利点があります。このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
永住が許可された場合の利点
  • 在留期限の規制が無くなりますので在留期間の更新申請が不要となります。
  • 在留活動の規制が無くなりますので、在留資格変更許可申請が不要となり、どのような仕事にも従事することができます。(他の法令によって外国人に対する制限がある場合を除く)
  • 社会生活上での信用度が増すこととなり、あらゆる商取引、契約や融資などが可能となってきます。
  • 永住許可を受けている外国人の配偶者や子供は他の一般在留者に比して簡易な基準で永住許可を取得することができます。
  • 永住許可を受けている外国人が退去強制事由に該当した場合に、法務大臣は永住許可を受けている者について、在留を特別に許可することができるとされていますので他の在留資格者より、優位にあると言えます。
法律上の許可要件
  • 素行が善良であること
    日本の法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない善良な生活を営んでいること。
    ※日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子はこの基準に適合することを必要としません。
  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
    日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
    ※審査においては、最低でも過去3年間の収入が一定金額以上であることが必要となります。収入の金額については、被扶養者の人数や在留資格によって、基準、取扱が異なります。
  • その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
    • 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

      引き続き10年以上の標準的な例
      〇対象となる場合  10年(留学5年+就労期間5年)
      ×対象とならない場合10年(留学期間6年+就労期間4年)

      引き続き10年以上とは、合算10年以上ではなく、在留資格を喪失することなく、継続していることが必要で、例えば、10年の間に本国へ一時帰国した際に、本国に滞在中に在留期間が超過してしまったことから、改めて、在留資格を取得した場合は該当しません。その場合は改めて、在留資格を取得して来日した日から継続10年以上経過することが必要となります。また、在留資格、在留期間を喪失することなく、継続して10年が経過したが、その間に長期間に渡って、出国していたことがある場合も継続10年以上があるものとしては取り扱われません。拠って、申請時期を充分に検討する必要があります。
      他方、在留資格「家族滞在」「日本人の配偶者等」、「定住者」、「高度専門職」及び日本への貢献がある外国人については、在留が継続10年以上ではなく、それぞれ必要となる在留継続年数が個別に規定されております。特例については、以下、「原則10年在留に関する特例」をご参照ください。

    • 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
      公的義務においては、例えば、納税や保険料の支払において滞納もなく、納付期日を遅延したこともないことまでが必要となっております。
    • 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
      法令上、現在、5年の在留期間が最長となりますが、当面,在留期間「3年」を有する場合は,「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととされています。その理由としては法令上、以前は3年の在留期間が最長でありましたところ、その後の法改正において、5年の在留期間が新たに創設されたことによることからそのような取り扱いが行われています。
    • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
      伝染病などに罹患していたり、不衛生な生活環境にあることが明白であったりと言う場合です。
原則10年在留に関する特例
  • 日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上日本に継続して在留していること
  • 「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
  • 難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して日本に在留していること
  • 外交,社会,経済,文化等の分野において日本への貢献があると認められる者で,5年以上日本に在留していること
  • 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって日本への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること
  • 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
    • 「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留していること。
    • 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
  • 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
    • 「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留していること。
    • 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令 に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
審査概要 実際の審査に当たっては、許可基準を踏まえて要点をまとめた申告しておくべき事情がある場合はそれらも鑑みて、「申請理由書」を完備して、「職業を証する書類」、「直近5年分の課税・納税証明書」、「婚姻証明書」、「世帯全員の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証する資料」、「健康保険被保険者証(写し)」、「税務署からの納税証明書」、「資産証明」、「日本への貢献に係る資料(ある場合のみ)」「身元保証人の在職証明書・課税証明書」等々の提出が必要で、在留期間更新申請や在留資格変更申請とは異なり、更に慎重な審査がなされます。
また、非公開基準でありますが、扶養者の収入においては、在留資格、家族構成などを鑑みて、一定の金額以上であることと、その金額が一定年数を継続していることや、申請人の出国日数の程度や、年金保険料・医療保険料の納付の遅延の有無、身元保証人との関係性などの審査基準が存在しているのです。
5年の在留期間を有しているからとか、書類が揃っているからとか、自分では問題がないと思っても不許可処分が付されてします方もおられます。
よくある不許可事例としては年収額が低い、年収額が毎年異なり、安定していない、生活保護を受給している、年金保険料について遅延して納付している、年間の出国日数の合計が多い、過去の更新申請の際に提出した申請人の経歴と今回の経歴と齟齬がある、扶養人数が多い、申請理由書の内容から資格外活動違反があることが発覚してしまった、不自然な課税証明書の記載内容等々があります。
当事務所では、申請準備を進めるに当たっては、これまでの在留状況を詳細に把握した上で、申請人の事情に合わせて「申請理由書」を立案、作成して、必要となる書類を積極的に完備して行います。

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