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在留資格・手続等

日本へ移住「ビザ取得~永住まで」解説

日本へ移住するためのビザについて

近年、日本へ移住したいとの相談も増加傾向の様相にありますが、日本へ移住するためには、諸外国のように一定の金額以上の投資をすれば永住ビザが発給されるというものは存在していません。現行法上、日本へ移住するためには、日本での「就職」「会社経営」又は「結婚」のいずれかに伴う在留資格を取得する必要があります。いずれかの在留資格を取得後、その在留資格で認められた日本で行おうとしていた活動を安定して行いながら、在留期間の更新を繰り返して、在留資格毎によって定められている永住許可の基準を満たしたと見込まれる時に、日本の住所地管轄の出入国在留管理局へ永住許可の申請を行うことができます。

永住許可の申請をするには、一部の高度人材を除いて、通常は就職、会社経営を行うための在留資格は、継続10年以上が経過していること、日本人との結婚生活を送るための在留資格については、結婚から3年以上かつ在留一年以上が経過していることが必要となっております。永住許可の申請が許可されれば、仕事の制限もなく、在留期間の制限もなく、永続的に在留することが可能となりますし、家や車の購入に当たってのローン契約も可能となります。因みに、高度人材として認定された場合は、最短で在留1年又は3年経過した後に永住が許可されます。

就職又は会社経営で在留継続10年経過 → 永住許可申請 → 許可/永住

留学5年+就職5年、在留継続10年経過 → 永住許可申請 → 許可/永住

日本人との実態の伴う結婚生活で在留継続3年経過 → 永住許可申請 → 許可/永住

拠って、最初の在留資格取得に当たっての計画を綿密に立てる必要があり、現在、日本では全部で29種類もの在留資格が存在しておりますが、通常、外国人が日本で就職を希望する場合は、働くことが出来る在留資格の種別によって、学歴、職歴、技能試験の基準が定められているものもあり、また、諸条件に合う就職予定先を見つけてから、ビザ申請が許可となる可能性が有るかを行政書士に判断してもらった後、在留資格認定証明書交付申請という手続を日本で行うこととなります。

一方、会社経営を希望する場合は、500万円以上の投資規模であることの条件がありますが、学歴の条件はありませんので、実際に自分で経営ができると判断した事業内容について、事業の安定・継続性が見込まれる事業計画を吟味、立案して、事務所契約、会社設立等を完了させてから、ビザ申請を行うものとなります。
その点から言うと、資力を活かして、資産を有効活用した日本での事業計画を立案して、会社経営を行う方もおられますから、日本への移住を目的とした方策の一つと言えます。

移住するための経営管理ビザ(会社経営)

会社経営を希望することとした場合に、実際の手続きにおいては、注意する諸点も多くあり、投資金の形成過程、立証資料の有無、日本側での信頼できる送金受取人の有無、事務所選定・内覧・契約等の問題があります。
中には、外国において、日本への移住に向けたサポートをしている業者などが多く存在しておりますところ、それらの業者の多くは日本の行政書士事務所と業務提携をして行っており、その業務提携先として、単に安価な行政書士事務所を選定していることもあり、その結果、中途半端な知識で業務が処理され、申請が不許可となり、仕方なく、再申請を行うこととなり、計一年が経過したというケースも散見されます。
実際の審査において、問題となる実例で見ますと、投資金の振込の流れが不自然なものであったり、投資金の形成過程の説明に整合性を欠いていたり、詳細な事業計画を提出しても信憑性なしと判断されたり、審査の途中で入管から追加資料の提出要請に対して、その資料の提出が出来なくなったりというものがあります。依頼するに当たっては、充分に注意が必要です。

一方、日本で会社経営を行うための「経営管理ビザ」を取得するには、詳細な事業計画を立案して、500万円以上の投資金を準備した後、日本に利用可能な口座へ送金することとなりますが、通常、自身の口座を持っていないことから、日本の協力者に委託する方策を取ります。その協力者の日本の口座へ投資金500万円を送金します。送金に当たっては、利用する金融機関へ送金目的とその証拠資料を提示しなければならず、日本の金融機関に送金が到着すると今度は、口座名義人は、受取目的、使用目的の証拠などを提出して審査をしてもらって、問題ないとされた場合に、ようやく送金されたお金を受け取ることができるようになります。
よって、信頼できる協力者の確保することが不可欠であります。協力者には、事務所を選定、内覧して、協力者名義で契約等も代行してもらうこととなります。
契約完了後、事務所内の備品も出来る限り揃えて、また、営業許可が必要な業種なら、営業許可も取得して、経営がほぼ開始できるような状態になりましたら、日本の出入国在留管理局へ在留資格「経営管理」を取得するための在留資格認定証明書交付申請を申請代理人が行います。
無事に、在留資格認定証明書が交付されましたら、それを海外にいる本人へ送付して、本人は、住所地管轄の日本大使館・領事館で査証発給をしてもらったら、来日することが可能となります。来日してからは、会社経営に尽力していくこととなります。

家族(配偶者、子)の移住について

扶養者が在留資格「経営管理」を取得した後又は、取得する際に、家族(配偶者、子)も日本で扶養して同居生活を送るためのビザ申請をすることが可能です。但し、家族だからということで必ず、許可になるというものではなく、扶養の実体、扶養の必要性なども審査され、また、子供にあっては法令上、年齢に制限はないとされていますが、実際の審査においては、成人年齢になると原則、扶養の必要性が否定されている実情にあります。
また、日本で安定・継続的に扶養できるだけの日本の生計(役員報酬等)が有るか否かという点からも、その認否が異なります。仮に日本で扶養する場合に、生計面の安定が見込めないと判断されれば、すぐには家族(配偶者、子)を呼び寄せることができないということもあります。以上からも、扶養者となる経営管理ビザを取得する際には、経験豊富な専門家に家族の呼び寄せ計画も含めた移住計画として検討してもらうことが重要となります。親の呼び寄せについては、現行法上、一部の高度人材を除いては、特例的にしか認められておりません。特例的な事情としては、親が老齢となって、本国に親の子がいないなどの場合です。法令に定めがない特例的な扱いとなりますので、許可されるのは極めて限定的なものとされております。

将来、日本国籍を取得することも可能

日本での在留が継続5年以上となり、法令を遵守して、日本語力が小学校2年生程度あり、諸々の条件を充たす場合は、日本国籍取得のための帰化申請を行うことも可能です。最短ですと、在留継続5年で日本国籍取得の許可を得ることができますので、永住許可の基準である10年と比して、その半分の在留年数で取得できる可能性があるものとなります。因みに、日本では二重国籍は認められていません。

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