外国人が日本国内で不法残留(オーバーステイ)、偽造パスポートによる不法入国、上陸審査を受けずに行った不法上陸、入管が認めていない活動を行った資格外活動違反などの入管法違反を犯し、退去強制手続によって本国へ送還された場合、再度日本に入国するためには**上陸拒否期間(5年または10年)**が経過しなければなりません。

上陸拒否期間とその後の対応

上陸拒否期間が経過した後であれば、日本への入国は可能となります。しかし、その際には以下の点について詳細に説明した書面を添付する必要があります。

  • 過去の違反行為についての詳細
  • 日本政府への謝罪の意思
  • 新たな入国目的の明確な説明

これらの書面を十分に準備することが、在留資格認定証明書交付申請において重要となります。


特定の犯罪歴がある場合の対応

国内外を問わず、1年以上の懲役または禁錮刑(執行猶予付き判決を含む)を受けたことがある外国人は、原則として日本への再入国が認められません(政治犯罪による刑罰を除く)。また、以下の犯罪に関与した場合も日本への入国は拒否されます。

  • 麻薬売春関連の犯罪

これらの場合、日本への入国は永久的に禁止されるため、特別な措置が取られない限り、再入国は不可能です。


上陸拒否期間中の特例措置

上陸拒否期間が適用される場合でも、人道的な配慮が必要とされる特別な事情がある場合には、特別な許可により入国が認められることがあります。ただし、これは極めて限定的な取り扱いとなります。


入国可否の具体例

以下に、上陸拒否期間と犯罪歴に基づく入国可否の例を示します。

  • 不法残留(オーバーステイ)により、上陸拒否5年
    • 日本を出国した日から5年が経過後、入国可能。
  • 2回目の不法残留(オーバーステイ)により、上陸拒否10年
    • 日本を出国した日から10年が経過後、入国可能。
  • 暴行罪により懲役1年(執行猶予3年)
    • 日本への入国は永久に不可。
  • 交通事故による懲役1年(執行猶予3年)
    • 日本への入国は永久に不可。

まとめ

犯罪歴がある場合のビザ申請は非常に複雑であり、入国の可否は過去の違反内容や状況に大きく左右されます。上陸拒否期間が経過していても、十分な準備と説明が求められます。該当するケースについて不安がある場合は、専門の行政書士や法律の専門家に相談することをお勧めします。